「代議員選挙立候補」について、届出書類を掲載いたします。
011 定款
031 代議員選挙規程
032 代議員選任細則
301 代議員【様式・代1】立候補届出書
302 代議員【様式・代2】立候補者推薦届出書
◆代行会社変更に伴う「預金口座振替依頼書」をご提出いただいた方は、2月27日(木)
自動振替の手続きをいたしました。前日までに口座残高をご確認願います。
【!!ご注意!!】
昨年まで自動振替の登録をされていた方でも、ケアマネポート43号に同封の「預金口座振替依頼書」を新たにご提出されなかった方は、自動振替手続きはできておりません。
手続きができていない方には、ケアマネポート44号で『コンビニエンスストア払込票』を同封しております。
まだお手元にある方は、早急に納付をお願いいたします。
なお、コンビニエンスストア払込票を紛失された方で、2月末までにご連絡いただいた方には、再発行をいたします。
平成26年度以降も継続をご希望の方は、会費納入変更の移行年の特例として振込も受付いたします。
まだ会費を納入されていない方は、3月15日までに下記いずれかの口座へお振込み願います。
① 京都銀行(0158) 府庁前支店(122) 普通 4085155
② 三菱東京UFJ銀行(0005) 聖護院支店(445) 普通 0075888
<口座名> シャ)キョウトフカイゴシエンセンモンインカイ
なお、平成27年度以降の会費の自動振替については、ケアマネポート45号(4月発行)に書類を同封いたします。
かならずご返送いただきますようお願いいたします。
平成26年2月17日理事選挙の立候補者一覧および各候補者の略歴・立候補理由・推薦理由を掲載いたします。
○立候補者一覧
○立候補者
◇北川 靖 氏
◇井上 基 氏
◇松本 善則 氏
◇甲田 由美子 氏
◇山下 宣和 氏
◇高木 はるみ 氏
◇川添 チエミ 氏
◇小林 啓治 氏
平成24年12月1日開催予定の臨時総会の資料を掲載いたしますのでご覧ください。
資料は別途送付いたします。
★総会資料
★質問用紙<pdf:FAX提出用>
★質問用紙<excel:メール提出用>
2012年2月12日、同志社大学室町キャンパス寒梅館にて開催された「京都式認知症ケアを考えるつどい」に集まった1,003人によって採択されたものを基に作成された「2012京都文書」を掲載します。
下記pdfファイルをダウンロードしてください。
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2012京都文書
このたび、日本介護支援専門員協会より、「介護支援専門員のあり方検討会」への意見提出の依頼がありましたので、理事にて意見をまとめ、上原会長の名前で提出させていただきました。
以下に意見書を掲載させていただきます。
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「介護支援専門員あり方検討会」への検討事項への意見
5月13日に日本介護支援専門員協会ホームページにて、日本介護支援専門員協会「全国選出理事選挙公示のお知らせ」が掲載されました。詳細は下記ホームページ及びPDFファイルをご覧ください。
【1】日本介護支援専門員協会全国選出理事選挙公示のお知らせ
※立候補届出様式は、日本介護支援専門員協会会員専用ページに掲載しています。
【2】全国選出理事選挙 公示
地域支援支援事業実施要綱の改正に係る介護予防事業のQ&A集(改訂版)がでております。
詳細は下記pdfファイルをダウンロードしてください。
地域支援支援事業実施要綱の改正に係る介護予防事業のQ&A集(改訂版)
標記の件、H22.8.6厚生労働省老健局より老発0806第1号として発出されました。
詳細は下記pdfファイルをダウンロードしてください。
地域支援事業実施要綱の改正に係る介護予防事業のQ&A集の送付について(事務連絡)
(差替え資料)[改正後全文]地域支援事業の実施について
(差替え資料)地域支援事業実施要綱一部改正新旧対照表
地域支援事業の実施について(老発0806第1号)
【参考】官報(H22年8月6日_第5370号)
介護保険法施行法の一部を改正する法律の施行等の通知がありましたので掲載します。
詳細は下記pdfファイルをダウンロードしてください。
特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取り扱いについて
平成21年度介護報酬改定に伴い、京都府において、これまで電話照会等及びファックス等で寄せられた質問等に対し回答が出されました。詳細はこちらのPDFをご覧ください。
なお、この内容は、WAMNET京都府ページに掲載されているものと同じです。今後、厚生労働省から発出されるQ&A等に応じ、変更される可能性がある旨、ご了知願います。
認知症加算について
平成21年度「介護保険サービス事業者集団指導資料」に1.(認知症高齢者の日常生活自立度)の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。(P151-通所介護-)とあるが、居宅介護支援事業所が認知症加算を算定する場合、居宅サービス計画に前述の判定結果、医師名、判定日を必ず記載しなければいけないのか?記載しなければいけない場合、病名告知を受けていない本人が居宅サービス計画を読むことを想定し、別紙に記載するなどの配慮は認められないのか?
また施設サービスにも同様の記述(例 P486-介護老人福祉施設-)があるが、この場合の取り扱いは?
回答:
必ずしも居宅サービス計画に記載する必要はなく、経過記録などで判定結果、医師名、判定日が確認できれば可。施設サービスについても同様となります。尚、居宅サービス計画に記載がない場合は、サービス担当者会議などでサービス提供事業所に上記情報がきちんと伝わるよう配慮してください。また、平成21年3月23日発出の介護保険最新情報Vol.69(平成21年4月改定関係Q&Aについて)も参照してください。
認知症加算に関する質問
Q.1.
本人の認知症状が徐々に進行しているが区分変更申請するほどでもない場合において、通常の更新申請における主治医意見書で「認知症高齢者の日常生活自立度」III以上の診断(判定)を初めて受けた。
前認定の有効期間内に、更新申請、意見書記載が終了し通常の更新手続きが行われた場合、加算の起算月は・・・
1.意見書が記載された日が属する月
2.新しい有効期間が開始される月
のどちらになりますか?
また、1.とされる場合、意見書が記載された日が月初、月中旬、月末とでは、それぞれの取り扱いは変わりますか?
更新申請は前認定の有効期間内に行われていたが、何らかの事情で意見書の記載が遅れ、有効期間終了後(新認定期間に入ってから記載されていた場合)加算の起算月は・・・
1.意見書が記載された日が属する月
2.新しい有効期間が開始される月
のどちらになりますか?
また、1.とされる場合、意見書が記載された日が月初、月中旬、月末とでは、それぞれの取り扱いは変わりますか?
Q.2.
本人の認知症状が急激に進行し区分変更申請を行う場合、区分変更申請における主治医意見書で「認知症高齢者の日常生活自立度」III以上の診断(判定)を受けた。
こういった場合に於いて、申請日と意見書記載日のあいだに月をまたいだタイムラグがある場合、加算の起算月は・・・
1.意見書が記載された日が属する月
2.新しい認定が開始される月
3.申請日と意見書記載日のうち早いほうが属する月
4.申請日と意見書記載日のうち遅いほうが属する月
のうちどちらになりますか?
また、こういった場合、意見書が記載された日若しくは認定が開始される日(申請日)が月初、月中旬、月末とでは、それぞれの取り扱いは変わりますか?
Q.3.
本人の認知症状には大きな変化はないが(もとより認知に由来する困難さがあった)、従前に記載された意見書における「認知症高齢者の日常生活自立度」と現状に乖離があり、医師に確認をしたところ、居宅介護支援計画連絡票や診断書等で改めて、III以上の診断(判定)を受けた。
こういった場合、加算の起算月は・・・
1.診断書が記載された日が属する月
2.診断が確定したとされる日が属する月
のどちらになりますか?
また、こういった場合、診断書が記載された日が月初、月中旬、月末とでは、それぞれの取り扱いは変わりますか?
A.
上記
、Q1〜Q3何れの場合も月初、月中旬、月末にかかわらず、意見書、
若しくは診断書等が記載された日が属する月より算定できます。
新規加算についての質問
Q.1.
5月末に地域包括支援センターへ、要支援認定を受けておられるサービス未利用の方が、認知症状が悪化して相談に来られました。明らかに強いBPSDが見受けられ、状態像を客観的にみても要支援ではないと判断し、区分変更の申請を行うと共に、通所介護利用調整を行いました。同時に区分変更申請を受け、要介護の認定が出たときのために、居宅介護支援事業所の介護支援専門員も関わってもらい、暫定ケアプランにより6月から通所介護利用が開始されました。2回程通所介護を利用された後、事業所が合わないという理由で小規模多機能型居宅介護事業所へ利用変更の調整を行った結果、7月より小規模多機能型居宅介護利用が決定しました。7月2日の時点では未だ認定結果が出ておらず、保険者に確認をとったところ結果は7月中旬になるとの答えでした。この場合、要介護認定の結果が出た場合、当初より関わってもらった居宅介護支援事業所に、8月に月遅れで6月分の給付管理を御願いすることとなります。この場合当該居宅介護支援事業所は初回加算及び小規模多機能型居宅介護移行加算を請求できるのでしょうか?
A.1.
何れも算定できます。
Q.2.
要支援認定を受け介護予防訪問介護サービスを受けていた利用者が、更新(または区分変更)で要介護認定を受け、同一事業所による訪問介護サービスを受ける場合、当該訪問介護事業所は初回加算が算定できますか?また、その逆(要介護認定→要支援認定)の場合は?
A.2.
何れも算定できます。
標記につき平成21年6月18日付けで厚生労働省老健局老人保健課より文書(介護保険最新情報Vol.95)が出されましたのでこちらのpdfをご参照下さい。
平成21年4月以降に当会に寄せられた質問とその回答です。回答については京都府 健康福祉部 介護・福祉事業課に確認済です。
1.医療連携加算について
この加算は入院に関するものだけで、施設入所にかかわる情報提供に関しては加算は算定されないのか。
「利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する」とされています。あくまでも「病院又は診療所」に限定されているため、施設入所は対象となりません。 |
2. 退院・退所加算について
この加算を算定する要件として必須様式はあるか。入院医療機関や退所施設に訪問し、スタッフに面会し情報収集をした記録があれば可能か。各病院の退院サマリーがあり、スタッフが面接した記録があれば可能か。
平成21年3月13日の厚生労働省老健局振興課長通知にて退院・退所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の標準様式が示されていますが、その中でも、「当該様式は当該加算の算定を担保するための標準様式例として提示するものであり、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではない旨、念のため申し添える」とされています。 |
3.認知症加算に関して
① 医師の意見書に書かれた判定は認定有効期間中、有効か。
「複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。」とされています。医師による判定結果は認定期間を通じて有効ということではなく、新たな判定結果が示された場合は、その意見を用いるものとなります。 |
② 医師の意見書の判定と介護支援専門員の判定が異なった場合、医師に面会し認知症のレベルの確認を行い、介護支援専門員の判定の方が実態にあうと医師が診断した場合、経過用紙記載でよいのか。医師の文書が必要なのか。
平成21年3月23日発出の介護保険最新情報Vol.69(平成21年4月改定関係Q&Aについて)の問67で取り扱いが示されていますので、参照して下さい。 |
4-1 独居加算について
① 利用者の同意が得られず、住民票で確認できない場合の客観的な根拠は何で確認すればよいのか。介護支援専門員の「アセスメント」で判断するアセスメントの基準はあるのか。
現時点では、特に基準は示されていません。 |
② 自宅に下宿者がいる場合、下宿者は同居家族になるのか。
隣に家族が住んでおり、住民票上は独居であるケースに関して、加算は可能なのか。
2世帯住居で世帯分離されており、住民票は独立している場合、加算は可能なのか。
具体的な例示は現時点では出ていません。ただし、平成21年3月23日発出の介護保険最新情報Vol.69(平成21年4月改定関係Q&Aについて)問い68の中で、「当該加算については、介護支援専門員がケアマネジメントを行う際に、家族等と居住している利用者に比べて、生活状況等の把握や日常生活における支援等が困難であり、訪問、電話など特に労力を要する独居高齢者に対する支援について評価を行うものである」とされていますので、この要件に合致する場合、算定可能ということになります。 |
4-2 独居加算について、
① 独居の確認は、厚労省の解釈通知に住民票で確認、本人が住民票を取るのを拒否した場合、アセスメントでも対応可ということになっているが、時間的余裕がない場合もそれが可能か。
住民票による確認が困難な場合として具体的に例示されているのは、「利用者の同意が得られなかった場合」だけとなっていますので、「時間的余裕がない場合」は含まれません。 |
② 独居加算の場合、サービス計画表1などにそのことを書くようになっているが、その際にまたサービス担当者会議を開かなければならないか。
居宅サービス計画等とされおり、特にサービス計画表1と限定されている訳ではありません。必ずサービス担当者会議の開催が必須ではありません。 |
③ 外国籍の利用者の場合、住民票が存在しないが、独居の確認はアセスメントだけで可能か?
外国籍の利用者の場合、住民票に替わるものとして「外国人登録済証明」があるが、これは世帯状況等の確認ができないため、こうした事案があった場合、市町村役場若しくは区役所窓口において、証明請求の際、当該利用者の「世帯状況を確認したい」旨、ご相談願います。 |
5.初回加算について
2ヶ月サービス計画・利用が無かったケースに関して、二月後にサービス開始した場合、計画立案・サービス担当者会議開催という一連の流れをとれば初期加算が可能か。
「契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。」とされていることから、居宅サービス計画の作成の為に必要な一連の流れをしていれば算定可能です。 |