平成21年度4月報酬改定で標記につき加算が算定できるようになりました。算定要件はご存じのとおりですが、現時点では、何れの加算についても算定を「する」か「しない」かの判断は居宅介護支援事業所や介護支援専門員毎でのばらつきも見られます。また、会員の皆様の中からも「加算を算定してよいのか分からない(自信がない)」といった声があり、当会としましては、会員の皆様が「加算が設けられた趣旨」を踏まえながら、それぞれ算定をご判断頂く材料として、固有の確認事項を整理する為にと当会独自のシートを作成しました。日々の業務に是非お役立て下さい。
解説
①PDF版:印刷して手書きして頂くアナログな仕様です。
②エクセル共通:フリガナは自動入力されます。訂正が必要な場合は直接入力してください。性別、生年月日の元号、要介護状態区分はセルをクリックして表示される項目から選択してください。(認知症へのケアマネジメント確認事項については自立度も同様です)
③エクセル・チェックボックス式:□をクリックすると☑(□にレ点)に変わりますので入力は簡便です。但しお使いのパソコンの仕様や設定が原因で正常に動作しない場合があります。正しく動作しない場合は選択式をご利用下さい。
④エクセル・選択式:□のセルをクリックすると▼の中から□と☑が選べます。上記に比べ入力が煩雑になりますが、たいていのパソコンで動作できます。辞書ファイルの設定などで☑が出せない方のためにあえて選択式をとっています。
下記よりダウンロードしてください
認知症へのケアマネジメントに関する確認事項
PDF版
チェックボックス式
選択式
独居へのケアマネジメントに関する確認事項
PDF版
チェックボックス式
選択式
入院時連携加算とは利用者が入院された場合、病院または診療所の職員に対して、利用者の心身の状況や生活環境、サービスの利用状況など在宅での情報を報告することにより、適切な入院治療を行うことや、その先のスムースな退院を行うための情報提供に対する加算です。
※算定要件
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月
介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療 所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月
介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、 当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
算定にあたっては
①送付した書類の写しを保管すること。
②当該書類をいつ、どこの(医療機関名)だれ宛に(役職、氏名等)どの様な方法(手渡し、郵送、FAX、メール等)で送ったのかを経過記録に残しておく。ことが条件となります。
留意事項
※これまでに各圏域や各事業所などで同様の書類(書式)を使用されている場合、そちらを優先または併用されてもかまいません。
※本書類は、そのやりとり自体を目的とするものではなく、加算の趣旨を踏まえ、担当していた利用者の入院に際して医療機関等と在宅の情報伝達のツールとしてお使い下さい。
※直近の居宅サービス計画書の写しなどを添付するなど情報を補完する工夫や、前触れもなく突然送付するのではなく、送付前に電話等で書類を送付する旨を伝え、送付先の担当者を確認し、確実に情報が伝わる配慮も重要です。
-----エクセル版入力のご注意-----
新予防給付アセスメントシート
*概略平成18年4月の介護保険制度改正に伴う諸告示等の改正を踏まえ変更となった様式を掲載しています。
(作成日 2006年4月14日)