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┏┏┏ 社団法人京都府介護支援専門員会
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┏ 2013/5★ 024号 ★
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□■2013年5月31日配信 024号□■
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_/_/_/介護保険「軽度」分離報道から<続編>
_/_/_/事務局からのお知らせ
_/_/_/集団指導に参加して
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■介護保険「軽度」分離の報道から<続編>■----------------------
前回の臨時配信の続編となりますが、要支援者を給付対象から外される可能性があることについて、再度、考えてみたいと思います。
2000年、介護保険がスタートした時の保険料は全国平均2,900円程度。現在、5,000円前後となっており、2025年には8,200円程度と試算されています。日本の人口構造の変化を見ると、現在、1人の高齢者を2.6人で支えている社会構造が、2025年には、1.8人で支えていくと想定されている中、現在のやり方・あり方では、介護保険が存続することができないと国は断言しています、そのために、どこか(軽度)を削り、その部分を支え合い機能の再生・強化と称し、その責任を地域や保険者に押し付けていく・・・という動きが感じられます。その削られた部分(軽度)をどう補填し、支えていく仕組みを作るのか、支援や介護を必要とする方が置き去りにならないように、私たちは注目し(提言)していかなければならないと思います。
(編集委員 松本 恵生)
今回の報道を受けて、自事業所が属する市町村の「第5期介護保険事業計画」を改めて確認してみました。第5期介護保険料、月額基準額で京都府下では4番目に低い額。認定率は16.1%と、数字からして介護サービスを利用しない元気な高齢者が多い市町村と推測します。また、平成23年度、要支援・要介護認定者数の内、要支援1・2の割合は全体の約31%、要介護1を含めると約45%を占めています。「分離」の可能性からするとかなりの「削減」にはなるとは思いますが、市町村によって特性があり一概に「分離」が得策かどうかは疑問を感じています。とにかく、私たち介護支援専門員としては、地域の実情・ニーズを分析し、利用者が住み慣れた地域で安心して生活が出来るようにしていかなければならないと思います(各市町村の「介護保険事業計画」をできれば再確認して分析してみてください)。
(編集委員 上村 靖彦)
■事務局からのお知らせ■---------------------------------------
★第12回総会資料を発送しました
平成25年6月29日に、ハートピア京都にて実施されます、
当会第12回総会につきまして、ご案内を発送しました。
お手元にてご確認をお願いします。
★第三回 専門Ⅱ研修 受講者募集受付開始しました
標記研修につきまして、
受講者申込受付を開始しました!
様式は当会ホームページの「研修会情報」よりダウンロードしてご利用ください。
↓↓研修会情報はこちら
http://www.kyotocm.jp/studyinfo/index.html
■集団指導に参加して■--------------------------------------
通年より少し早く、京都市において集団指導が実施されました。特に改正のタイミングではないため、比較的、穏やかな気持ち?で参加しましたが、1点、文章に記載されていたことを改めてお伝えしたいと思います。
居宅介護支援の実施指導で指摘が多かった事項として、『サービス担当者会議の開催・意見照会について、計画に位置付けた事業所のうち、不参加または意見照会の回答を得ていない事業所があった』・・・これについては、皆さんうなづける内容かと思いますが、次にこのように記載されています【全てのサービス担当者の参加が必要。たった1事業所でも不参加・意見照会・回答なしがあれば減算対象】・・・。改めてこの記載を見ると、なぜかモチベーションが下がってしまいます(有・無の記録が問われているようで・・・)。
個人情報利用に関する同意についても少し説明がありました。サービス利用に向けた共通申請書や開催されるサービス担当者会議等で利用者ご家族の名前を記載するときには、個々に同意が必要(包括的な同意ではない)ということです。例えば家族が県外の遠方であっても同意を得る必要は有!!となるのでしょう。できれば、京都市よりこれにかかる同意書の雛形などをお示しして頂けないか?と思ったりします。
下記は個人的な見解です。
我々(事業所)は、キーパーソン以外にも、緊急連絡先や家族構成・名前は事業所でも押さえておきますね。
↑まず、そのことを利用者さんから上記の方に同意をもらってもらう。
上記の情報を事業所固有のものとして扱うならば、わざわざ同意のサインをもらう必要もない。サービス担当者会議や申請書に記載するなら、同意を得ねばならないので、例えば、関東にいる長男・・・や亀岡にいる次男という記載までにしておければ、問題にならない。事業所側が必要としてするなら、その事業所において個人情報を入手すれば良い。
また、特徴として、登録喀痰吸引等の登録申請関連の報告に多くの時間が費やされているように感じました。
H27.4~介護福祉士の養成カリキュラムに喀痰吸引の内容が含まれてくるH28.4には、喀痰吸引のことを学んだ介護福祉士が生まれる。ただし仮免許状態(現場実習が必要)。ということは、3年後以降、採用をした介護福祉士は、喀痰吸引ができ、既存の介護福祉士はできないという立場の逆転が生じる?。一体どうなるんでしょう・・・。
(編集委員 松本 恵生)
■ひとこと■------------------------------------------
○「集団指導」京都市ではなく京都府南部で参加してきました(上記ではなくひとことのコーナーで記入しています)。松本委員と同様に「穏やかな」印象でした。集団指導の時に必ず会う他事業所の方と挨拶をしてちょっとした同窓会のような気分です(不適切な表現です)。事務管理の立場から法令順守を職員に周知徹底しなければと強く感じました。
○「新着情報」について、
http://kyotocm.jp/のホームページをアクセスしてください。「介護保険最新情報」等をアップしています。是非是非、活用してください。
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