メールマガジンバックナンバー

2012年5月25日配信

011号
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┏┏┏  社団法人京都府介護支援専門員会
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┏     2012/5 ★ 011号 ★
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□■2012年5月25日配信 011号□■
CONTENTS―――――――――――――――――――――――
_/_/_/ごあいさつ
_/_/_/介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討

京都府介護支援専門員会からの意見提出について
_/_/_/平成24年度改定の効果を検証する項目について【意見交換しましょう!!】
編集委員からのコメント
_/_/_/新着情報
介護、医療、福祉関連のニューストピックスです
_/_/_/事務局からのお知らせ
_/_/_/ひとこと

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■ごあいさつ■------------------------------------------
メールマガジンは月1回の配信を行っております。
現在メールマガジンを配信・ご愛読していただいている方が658件になりました。
今後も皆様のご意見を反映しながら内容をより充実させて、ご愛読者が益々増えて頂ければ有難いと思いますので是非、ご意見ご希望、感想を
info@kyotocm.jp
までお願いします。

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■介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会
京都府介護支援専門員会からの意見提出について

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上記、2回目となる検討会がH24.5.9に開かれました。
詳しくご覧になりたい方は、厚生労働省HPをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002a2tj.html
京都府介護支援専門員会として、意見を取りまとめ日本介護支援専門員会へ意見提出されています。
その内容は以下の4 点です。


1.ケアマネジャーをめぐる課題の整理

自立支援型のケアマネンジメントへの取り組みを求める場合

【保険者との関係において】
保険者は、市町村である。市町村民の利益を守る立場でもある。よって、市町村民より利益つまりサービスを利用する権利を主張された場合にはそれを拒むことができない。このような状況の中で、ケアマネジャーがアセスメントの結果、不必要となったサービスをケアプランから削除しようとしても保険者からの苦情となる現状がある。

【関係機関(サービス提供事業所・主治医等)との関係において】
サービス提供事業所や主治医等関係機関もケアマネジャーと一緒に利用者の自立を支援する立場にあるかと言えば、それは難しい現状がある。診療報酬は、医療行為ごとに個別に点数が決まっており、病状の改善度合いを反映する仕組みになっていない。これは介護報酬も同様である。そのような報酬体系の中で、自立支援を行うことに矛盾が生じる。

【利用者との関係において】
『利用者が望む良いケアマネジャー』とはどのようなケアマネジャーであろうか。
これまでの経験から述べるならば、「何でも言うことを聞いてくれる」「多くのサービスを使わせてくれる」「早く施設に入所させてくれる」「要介護度を上げてくれる」というようなことが挙げられる。その中にあって、『ケアマネジャー自身が考える良いケアマネジャーとは自立支援を行うケアマネジャーである』と声を大にしたとしても、恐らく、利用者は、『利用者が望む良いケアマネャー』を求めてケアマネジャーを変更するだけである。

【経営者との関係において】
居宅介護支援事業者とサービス提供事業者との併設があるか否かは関係ないところで、ケアマネジャーと経営者との確執がある。経営者は経営の健全を求める立場にある。その中で、上記にも述べたように、改善の度合いが反映する仕組みになっていない報酬体系の中で、自立を求めることは経営の悪化につながる。経営者と労使関係にあるケアマネジャーとしては、当然、経営の健全化に協力しなければならない。つまり、要介護度はなるべく高くしなければならない。この現状の中で自立支援することは困難である。

【提案として】
ケアマネジャーに資質・専門性の向上の一点だけを論点としてこの議論を進めるとするなら、専門性の向上と表裏一体のものとして、ケアマネジャーに非常に強い権限を与えて、保健・医療・福祉のサービス提供機関がケアマネジャーの指揮のもとにサービス提供を行う、その指揮に従わない場合には罰則規定を設ける等のシステムの改編が必要と思われる。
しかし、こうした形はもちろん不健全である。本来追求すべきはケアマネジャーだけでなく、保険者、保健・医療・福祉のサービス提供機関が利用者の「自立支援」を追求し、協力し合う関係である。また、利用者とその家族に対しても「自立し尊厳の保たれた」生活を自ら求める姿勢を求めていくことも必要である。すなわち、自立支援のケアマネジメントの課題は、「ケアマネジャー」「保険者」「主治医」「サービス事業者」、そして「利用者」「家族」のそれぞれに対してどのように働きかけていくかを議論すべきであると考える。


2.ケアマネジャーの養成カリキュラム、研修体系のあり方

現在の資格更新制度には強い疑問を感じる。
専門職としての生涯学習体系を確立すると共に、現在、各都道府県で独自に行われている研修の平準化が求められる。
また、生涯学習の体系は、単に「知識の習得」を目指すようなものではなく、ケアマネジャーが積み重ねた実践経験を分かち合うことで「生きた知識と技術、価値」を発展させていけるような方法が望ましい。例えば、実践事例の研究発表(医療系専門職でいうところの症例研究発表)を義務化し、経験から生み出された知識・技術・価値の共有化・並列化を図ることが重要であると考える。


3.ケアマネジャー試験のあり方

【受験資格について】
ケアマネジャーが「相談」や「調整」を主業務とする専門職である事を考えると、現状の基礎資格を広く認め、5 年間の実務経験を持って実務研修受講資格が取得できる仕組み自体を大きく見直ししていく必要がある。例えば、受験資格を「相談」や「調整」を主業務とする専門職に限定していく等の方法が考えられる。

【試験の方法・内容について】
制度や関係する法律を学び知識を持っているだけのケアマネジャーを求めるのではなく、上記のように「相談」や「調整」における技術を求めるのであれば、「人間力」が求められる。そのためには、マークシートによる試験のみでは、限界があると思われる。
もしも、試験は、単に入り口とするならば、その後の実務研修の内容を見直し、時間数も大幅に増やし現場(居宅介護支援事業所・サービス提供事業所・施設・病院・保健所等)における実習が必要と思われる。


4.ケアマネジャーの資格のあり方

【ケアマネジャーという資格の位置づけについて】
現時点では、特に介護領域で、ヘルパーや介護福祉士が、介護支援専門員資格を取ることを自らのキャリアを高めることと捉えている一面がある。こうしたことが、「熟達ヘルパー」や「熟達介護福祉士」としての育成を阻害し、結果として力量の高いケアの専門職がなかなか生まれない状況を作り出しているように思われる。前述したように、自立支援型のケアマネジメントはケアマネジャーだけが突出していれば可能なものではなく、ケアに携わる各職種のそれぞれが、それぞれの専門性を高めるとともに、相互理解を図らなければなしえないものである。
こうした状況が生まれている背景を丁寧に分析し、ケアマネジャーのあり方だけでなく、介護保険制度の実際上の運用が自立支援型になるために、ケアマネジャーという切り口を通して、しっかりと議論する責任が、あり方検討会に求められていると考える。

【提案】
将来的には、大学のカリキュラムの中に入れ込み、社会福祉学を基礎とした対人援助職としての教育が受けられるようにする必要ある。例えば、学科として設置することや、それが困難な場合であっても基本的なカリキュラムを明示し、コースとして学科の中に置くことができるようにする等の方法があるのではないか。現任のケアマネジャーについては、通信教育などの方法で、上記のカリキュラムを改めて学ぶ機会をつくることも必要である。そのようなカリキュラムの議論を行い、質の均一化を行ったうえで、国家資格を論じる必要があると思われる。
ただし、別の項目で述べたようにケアマネジャーの周辺整備を行うことがあっての提案である。

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厚生労働省のあり方検討会におけるケアプラン詳細分析結果報告書のP47に【介護予防計画の様式との統一の検討】という内容が記されていました。今後、どのような参考様式が出されるかは不明ですが、要支援・要介護者で書式が異なることの不具合や違和感から、せめて予防支援も介護支援も同じ計画書様式にしてもらえるとありがたいと思うことと、統一することが、狙いであるケアマネジメントの水準を引き上げることにもつながらないのでは?と考えたりします。
『ケアマネジメントに関して支援している市町村ほど、保険料の大幅増がない』について、その前に、サービスを利用する予定がなく何かあったら心配なので・・・
と認定の更新を繰り返すケースは、このままで良いのか?認定を受けるのに、利用者の自己負担はありませんが、調査員の調査費用や医師の意見書作成料が発生しています。H22年度で、8億9100万円の事務費用。京都市において、要支援・要介護認定者の2割がサービス未使用です。要介護認定は、申請主義であるため、申請があれば受け付けるしかないというのが今日までの保険者の回答ですが・・・。
【埼玉県和光市】介護保険に関して全国でも先駆的な取り組みを行っている自治体としてよく知られた存在です。和光市の実績は、相対的に低い要介護(要支援)認定率であると言われている。3大生活習慣病(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患)の年齢調整死亡率も2003(平成15)年以降減少が見られ、介護予防に力を入れている。例えば地域の公民館等で行われている体操教室には、参加されている方の多くは以前、要介護・要支援の認定を受けておられ、介護予防の成果で認定から「卒業」された方々であるという。我圏域を見てみると、運動教室は卒業の受け皿になっているとは言えず・・・しかし、地域のケアマネジャーで【卒業】という言葉を使われる方も数名おられます。そのケアマネジャーは、主任介護支援専門員ではナイ!!残念ながら・・・。
京都府介護支援専門員会が提出した意見提出の内容を見て感じることですが、主任介護支援専門員の資格を考えてみると、それに値する人とは、地域のケアマネジャーの集まりの世話役をしたり、質の向上のための勉強会を企画開催したり、地域のためになることをほぼボランティアとして時間外で惜しみなくやってる人がいる。そういう人こそなってもらいたい。ですし、実務経験だけでなく要件に、そういう地域連携・ケアマネ支援などの経験の有・無を入れたらどうでしょうか?【卒業】という考えをどこで、どのようにして学び、生かしているのか?そういうことを更新研修の場で、グループワーク等をして意見交換することも意義があるかもしれません。
(編集委員 松本恵生)

当地域の大半のケアマネジャーは、ご利用者やご家族を支援するためにサービスの利用調整だけではなく、他のサービスでは対応困難な場合は自ら動き、決して事業所本位でなく支援を対応されている方々です。しかし、ケアマネジメントの技術をこれからも向上するための努力は行っていかなければなりません。そうすることでケアマネジャーの信頼性は向上すると信じています。
(編集委員 田邊 伸良)

利用者の望む良いケアマネジャーとケアマネジャーがやるべき事がかけ離れている事は日々感じます。全体の方向性は決めていかなければいけないと思いますが一律での考え方やルールでも解決されるとも思いません(日本人は白黒をハッキリさせたいという気持ちが強いようですが)先を見据えた客観的な管理と利用者の気持ちに沿った柔軟な考え方で問題解決が求められる専門性が必要ではないでしょうか。
(編集委員 西村篤)

筒井孝子構成員の資料の、地域でのケアマネジメントにおける「技能」の内容~連携活動評価尺度をもちいた評価~は参考になりました。15項目からなる評価尺度はケアマネジャーに求められるべきことだと改めて重要性を感じました。このことから、京都府介護支援専門員会が提出した意見提出の内容の中で、ケアマネジャーの養成カリキュラム、研修体系のあり方で「生きた知識と技術、価値」を学ぶ1つのツールとして活用してもいいのではと思いました。「ケアマネジャーの資質」について議論が今後も継続し、資質の平準化ができるように望みます。自事業所でも業務に関しての力量評価を実践しているのですが、介護支援専門員に求められる業務の評価が難しいのが現状です。15項目から成る尺度に関しては是非とも評価に取り入れ、当然ですが事業所としても努力していきたいと感じています。
(編集委員 上村靖彦)

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■平成24年度改定の効果を検証する項目について

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今回の改定で重点とされた事項がどのようになっているのか?まだまだ改定後、日も浅い今日この頃ですが、意見交換してみたいと思います。

【リハビリ職と介護職との連携の実施状況】
自身も少し様子をみなければいけないと思って静観していますが、リハビリ系サービスを利用しているのに具体的な状態の改善が見込めない、介護職へ改善に向けた情報提供が行えない、ケアプランの短期目標への反映が行えないような状況がでてくるようなら、今回のリハビリ関連の加算に対する不満は強くなっていくでしょう。報酬が手厚くなった分、評価をしっかりと行っていくこともケアマネジャーの責務ではないかと考えます。
(編集委員 田邊 伸良)

訪問リハビリを提供する側のスキルには、それまでの様々な経験ex)急性期や回復期、施設、通所等でのリハビリ が必要だと感じています。おそらく、資格取得してすぐに訪問リハが務まるか・・・というと難しいでしょう。これは訪問介護やケアマネにも同じことが言えるかもしれません。また職種間の連携があってこそ、有効に機能するものだと思います。今回の加算が、職種間の連携に寄与し、お互いの専門性を出し合え、スキルアップにも向上するようになれば・・・と願っています。
(編集委員 松本 恵生)

【定期巡回・随時対応サービスの実施状況】
地域包括で勤務している私としましては、是非、地域を支えて頂くこの事業に大きな期待を寄せています。反面、知る限り、指定申請を検討されている事業所が圏域外で1カ所あるという噂を聴きましたが、そもそも夜間対応型の派遣をされている事業所も赤字経営?とも言われている中で、手を挙げて頂ける事業所が出てくるのか疑問を感じています。このタイプではないですが、従来の訪問介護サービスで90分の生活援助を事業所側が一方的に45分にしている現実を批判する通知を目にしました。たしかに・・・と思う反面、そうしないとヘルパーさんの給料が払えない!!という現実もあります。批判先が訪問介護事業所のみに向かうのも違うだろう!!と感じるのは私だけでしょうか?
(編集委員 松本恵生)

【介護老人保健施設の在宅復帰機能】
中間施設と位置づけられていた老健施設があえて、在宅復帰機能を有する機能を復活できるのか?期待したいところですが、医療保険の回復期リハ病棟が在宅復帰のためのリハビリ機能を強化している中、老健を経由して在宅復帰するケースは少なかろう・・・と感じています。そうなると、月単位のミドルステイのニーズがどれぐらいあるか?グループホームや小規模多機能型居宅といわれる地域密着型サービスも増えている中で、施設側がこの機能を目指すことは難しいのでは?と思ったりします。実際、看取りや老健での肺炎対応の強化が求められたりしていますし・・・。
(編集委員 松本恵生)

聞いた話しなので正確な数値ではないかも知れません。京都市内「介護老人保健施設」の平均在所日数は、平成22年のデータで約320日だそうです。自グループの老人保健施設では平成24年4月時点で約280日。他には約70日の老人保健施設もあって、施設によってかなりの違いがあります。改定後、自グループの老人保健施設では、「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」「入所前後訪問指導加算」「所定疾患施設療養費」を加算算定したようです。在宅復帰機能を強化するだけではなく、ターミナルケアや重度者ケアと多機能な対応をしていく必要があると改めて思います。
ちなみに「入所前後訪問指導加算」での実務は支援相談員だそうです。施設ケアマネジャーが必ずではないのですね。極めて個人的な考えですが、居宅経験のあるケアマネジャーが配置要件となれば、在宅復帰機能の強化と施設ケアマネジャーのスタンスにも変化があるのではと思います。
(編集委員 上村靖彦)

【区分支給限度額超過時の対応について】
 処遇改善加算や地域加算がつくサービスで区分限度額超過分の実費を対象とした場合、加算がつかないサービスを対象とした場合、実費相当額が変わります。すでに地域加算のある地域では以前から指摘されていたことだそうで、当地域でも今後福祉用具で超過分の対応をお願いすることが増えそうです。
(編集委員 田邊 伸良)

田邊委員が指摘されているように、処遇改善加算の加算率が各サービスにおいて異なる中、利用者負担を考えると、福祉用具事業者に実費請求を依頼したい所ではあります。
しかし、実際に4月の給付管理を終えてみると、限度額を大きく超過してサービス利用されている方は福祉用具相当分の単位数のみでは調整が付かず…。今後、毎月各サービスの加算率を付き合わせながらの限度額調整が続きそうです。
(編集委員 秋風 伯尚)

行政の動きとして第90回社会保障審議会 介護給付費分科会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002axxr.html
介護報酬改定検証・研究委員会における議論の報告、平成24年度改定の効果を検証する8項目及び平成27年度改定に向けて調査研究が必要とされた4項目の報告の資料です。
ご参照ください。

■新着情報■---------------------------------
公益社団法人 京都府介護支援専門員会ホームページ更新のお知らせ
http://kyotocm.jp/
2012/04/27以降の更新状況
2012/05/02
 【研修】「第2回地域密着ケア全国研修会」開催のご案内
2012/05/10
 【厚生労働省通知】介護保険最新情報Vol.282~Vol.285発出
2012/05/11
 【厚生労働省通知】介護保険最新情報Vol.286発出
2012/05/17
 「介護支援専門員のあり方検討会」への意見提出について
2012/05/17
 【研修】「パソコン講座」開催のご案内
2012/05/18
京都式認知症ケアを考えるつどい実行委員会作成~2012京都文書~について
2012/05/18
 【研修】平成24年度京都府主任介護支援専門員研修開催
2012/05/22
 【研修】「ケアプラン点検」の研修開催のご案内

■事務局からのお知らせ■---------------------
◆ ホームページのリニューアルについて
① 公益法人への移行準備の一環として、ホームページを府民の皆様にもご覧いただける形式に変更いたします。詳しくは、会報最新号に紙面でご案内を同封しております。
② 介護支援専門員研修フローチャートも更にわかりやすく改訂しました。ぜひご活用ください。

◆ 介護保険関係情報CD-ROM24(H24/5/10版)好評発売中!
平成24年度介護報酬改定を受けた最新版のCD-ROMが、情報量1.5倍(※前バージョン比)で販売を開始しました!
価格は1,000円(※郵送の場合:送料200円~)です。
↓ご案内はこちら↓
http://kyotocm.jp/pdf/qaCD_2012_guide.pdf
↓申込書はこちら↓※通信販売
http://kyotocm.jp/pdf/qaCD_2012_form.pdf

◆ 第10回定時総会開催のお知らせ
平成24年6月16日(土)に第10回定時総会を開催いたします。今回も代議員による総会となりますが、ご意見は会員のみなさまから頂戴いたします。5月末には資料をお届けいたしますので、是非、ご意見・ご質問をお願いいたします。

◆ 会員情報の変更について
引越や事業所の異動等で、ご登録の会員情報に変更のあった会員様には、異動届のご提出をお願いしています。
書式ダウンロードはこちらから↓↓
http://kyotocm.jp/member1/secretar/index.html

 

■ひとこと■---------------------------------

●先日、新聞等に掲載されていた京都府内の介護保険料の一覧をみて、自身が働く町の保険料が府下最高となったことに驚きました。今後、保険料が上がることで様々な支障が生じる可能性がありますが、ご利用者の支援上不利益な状況とならないよう理解が得られるようなケアプランを作成する必要性を改めて感じました。
(編集委員 田邊 伸良)

● 改定後の給付管理を終え・・・とあるサービス事業所よりお聴きした話です。
「サービス事業所の処遇改善体制(Ⅰ~Ⅲ)を事前にケアマネ事業所へ紙面にて報告していたにも関わらず、ケアマネ事業所側から、体制の届けを入力し忘れ、請求を出してしまった・・・次月、修正しますと。提出期限10日より前であったため、修正をサービス事業所より依頼したが、法人が一括して処理しているので無理です・・・」との返答でありサービス事業所さんは、今後の関わりを危惧され、それ以上のことは何も言えなかったそうです。
解説→「介護職員処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲ)」に関しては、区分支給限度基準額の算定対象から除外ですので、ケアマネジャーは給付管理をする必要はありません。しかしながら、利用票・提供票においては加算の内容は明記され、利用者に対し説明の義務が生じますので要注意です。今回のお話は、相互に理解ができていなかったのではと思われます。
(編集委員 松本恵生)

●この4月より訪問介護事業所にて新規算定となったリハビリ職と介護職との連携を評価した生活機能向上連携加算に関して、地域包括支援センターで勤務する私としては、要支援1又は2の方に対してより有効な介護予防効果を引き出せると期待しています。導入から日が浅いこともあり実績は今のところありません。3年毎の改定のたびに、制度改定へのシステムや人員対応が優先されてしまい、本来必要なケアマネジメントが後回しになっているなと感じ、反省しています。早くこの加算を有効活用できるようにしていきたいと自分に言い聞かせています。
(編集委員 上村靖彦)

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