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┏┏┏ 社団法人京都府介護支援専門員会
┏┏ ★ メールマガジン ★
┏ 2012/4 ★ 010号 ★
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□■2012年4月27日配信 010号□■
CONTENTS―――――――――――――――――――――――
_/_/_/ごあいさつ
_/_/_/介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会について
編集委員からのコメント
_/_/_/新着情報
介護、医療、福祉関連のニューストピックスです
_/_/_/事務局からのお知らせ
_/_/_/ひとこと
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■ごあいさつ■------------------------------------------
メールマガジンは月1回の配信を行っております。
現在メールマガジンを配信・ご愛読していただいている方が643件との事。今後も皆様のご意見を反映しながら内容をより充実させて、ご愛読者が益々増えて頂ければ有難いと思いますので是非、ご意見ご希望、感想を
info@kyotocm.jp
までお願いします。
■介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会について■---------------------------------
上記、第1回検討会がH24.3.28に開かれました。いわばケアマネジャーの今後を決定づける大切な議論となり、今年秋までに整理される予定となっています。今回、私たちの資格、仕事に関する重要な事項ですので、お知らせとコメントをしたいと思います。
下記は日本介護支援専門員協会メルマガより転記分となります。
★一昨年・昨年と、社会保障審議会介護保険部会や介護給付費分科会において、財源論とケアマネジメントの質がバーターで取り上げられた面がありました。ケアマネジメントの質に問題があるから居宅介護支援費に利用者負担を導入すれば、利用者に原価意識が生じ質の向上が求められてくるはず、として居宅介護支援費の利用者負担導入が提起されたのも、財源論とケアマネジメントの質の問題が理由です。当協会は、この2つは同じ土俵で考えるべきものではないと主張し続け、ケアマネジャーの資質向上や資格制度、研修のあり方等については、国に別途検討する場を設置することを求めてきましたが、これが実現の運びとなりました。
★ケアマネジャーについては、社会保障審議会介護給付費分科会の審議報告において「ケアマネジャーの養成・研修課程や資格の在り方に関する検討会を設置し、議論を進める」とされたことも踏まえて設置された検討会です。
日本介護支援専門員協会の木村会長は、検討会が設置されたことへの御礼を述べたあと、ケアマネジメントの流れと課題を示した資料に触れ、「これをスムーズに動かすために障害になっていること1つひとつ意見を頂きながら、改革をしていけたらと思う」として、ケアマネジャー個人の問題に限らず、環境因子の問題も分析しながら検討していく必要性を述べました。 資格については「中・高校生がケアマネジャーを目指したいという体系になっていない」として、新人については大学である体系を学べばケアマネジャーになれるコースの必要性を、また、現在地域で頑張っている現任のケアマネジャーの質の問題については、「ではどうしたらよいのかを具体的に議論してほしい」と強調しました。そのうえで「真面目なケアマネジャーは多いので、ここで方向性を示してもらえれば変わっていくと思う」と述べました。
【成果や能力評価の必要性】
構成員からは、自立支援型のケアマネジメントの追及、研修体系の見直し、医師との連携、ケアマネジャーの必要数、保険者の役割や機能、ケアプラン様式に至るまで広い範囲で意見が出ましたが、ケアマネジャーの「質や成果の評価」を行う必要性も複数の委員が指摘しました。
★筒井孝子構成員(国立保健医療科学院統括研究官)は、「1999年に最初に介護支援専門員の試験問題を作った時のことを思い出すと(資格保有者が)54万人にもなったことは一つの感慨だが、これだけいればピンキリで、簡単に言えばキリをどうするかということだ。また、ケアマネジャーの能力を評価する方法の確立を、この検討会で提案していけばよいと思う」と述べました。
★藤井賢一郎委員(日本社会事業大学専門職大学院准教授)も、「成果の評価や能力の評価がポイントになる」として、「今の困った状況にばかり目がいってしまうが、レベルの高いケアマネジャーはいる。そういう人がどう養成されたのかをモデルにして育て方を考えてもよいのではないか」と提案しました。
★また、「人数を作りすぎると収入が落ちることは明確になっている。ここまで人数が増えたのだから、(実務経験1年未満では調整の難しさすら感じていないと思えるような調査結果からみても)1年目から独立したケアマネジャーとしてやらせないで、修業をさせる仕組みを考えても良いのではないか」と述べました。
【保険者の課題】
★水村美穂子構成員(東京都青梅市地域包括支援センターすえひろセンター長)は、「質が悪いと言われるが、包括で主任介護支援専門員として見ていると、そうでもないケアマネジャーもかなりいる。ではなぜ質が悪いと言われるのかといえば、今のケアプランはニーズと課題を一緒に書く様式になっているため、成果が見えにくいのではないか」と指摘しました。また、キリと言われる人たちについて、「今の研修体系だけでは自立支援の考え方(を習得するの)は難しい」として、研修する機会の少ない一人ケアマネジャー等については包括がバックアップをする必要があるものの、包括自体の質の問題にもかかわることをあげました。
★保険者の立場で東内京一構成員(埼玉県和光市長寿あんしん課長)は、「中立公正をケアマネジャーだけに求めるのはいかがなものか」として、「保険者の能力がケアマネジメントの質の向上にも非常に相関している」と強調しました。
★筒井構成員も「保険者が適正な給付に関して、介護支援専門員に対してどのようなことをやっているかは大きい。これにより全体的な質の向上ができるのではないか」述べたほか、三上裕司構成員(日本医師会常任理事)も、「介護給付適正化事業のケアプラン点検が十分に機能すれば、かなり質の向上になる」と述べ、ケアマネジャーの質の向上については保険者機能が果たす役割が大きいとして、ケアプランチェックの方法も検討することを求めました。
★ケアマネジャーやケアマネジメントの質の問題に関しては、保険者や事業者の課題や責任を指摘する意見が出た中で、藤井構成員は「プロフェッションのケアマネジャーを考える時、当事者の介護支援専門員協会がどうされるか、ここの責任と、どうしたい、という意志が非常に重要になる。この点も今回は盛り込んでほしい」と述べました。
【主治医との連携に関する課題】
★医師との連携がとりにくいという調査結果が出ていることについては、医師の立場の構成員からも意見があがりました。三上構成員は、ケアプラン作成上の困難点を問う調査結果のうち、医師との連携がとりにくいという点が最も多かったことについて、「今回の介護報酬改定で、医療側で介護支援連携指導料の2回、あるいは退院時共同指導料2の注3にある合同カンファレンス1回と対応して、3回まで退院・退所加算が算定できるなど工夫がされているので連携が進んでいくのではないか」と述べ、啓発活動を行っていることも報告しました。
★山田和彦構成員(全国老人保健施設協会会長)は、「医師の敷居が高いと言われるが、在宅医療をしている先生方は全然敷居が高くない」「急性期病院や専門診療科の先生については、あえて誤解を恐れずに言えば、私たち医師であってもそういう先生方と連携をとるときには非常に気を使う(会場笑)。気を使うということは、相手のことを知らないで一方的に電話しても出てくれないとは言えないということ。相手の業務が今どういう状況かを理解することが大事だ。ではどうすればよいのか、それをケアマネジャーに教える場など、一緒に考えていきたい」と述べました。
★池端幸彦構成員(日本慢性期医療協会常任理事)の代理で出席した同協会会長の武久洋三氏も、「介護保険は99%が慢性期医療の現場だと思っている」として、急性期病院の医師を主治医と信じている患者(利用者)もいるが、医師本人は主治医だと思っていないという例をあげ、「主治医意見書を書く人をある程度限定したほうが良いのではないか」と意見を述べました。
【施設ケアマネジャーに関して】
★山田構成員は、自身が第1回のケアマネジャー試験の受験者であり、当時、介護保険に関係するのであれば資格をとったほうが良いと思ったことを振り返りつつ、「資格をとることと、業として従事するのは分けたほうが良い」と述べました。また、「ケアマネジャーが介護職員のステップアップルートになっている」として、実際に介護職員に対して「ケアマネジャー資格をとるための勉強をして介護保険の勉強をしなさいと、
資格取得を進めている現状もある」と述べました。また、「施設サービスと在宅サービスの両方を持っているため、施設ケアマネジャーと居宅ケアマネジャーの両方の立場がよくわかる」と前置きし、「本来、施設ケアマネジャーの業務は支援相談員が行っていた。ケアプランの作成自体は介護保険が始まる前から行っていたし、当然ケアに携わる全職種が携わるというのが、我々のケアプランを作るDNAで、それは変わっていない」と話しました。ただ、「(老健における介護支援専門員の役割に係る規定の)運営基準第14条で『介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする』として責任を明確にしたのは良いが、一方で、一部の施設では他の職員はケアプランの作成には関係ないといったマイナスイメージを発してしまったこともある」
「第24条2以下の仕事は、支援相談員が従前から行っていた仕事であり、支援相談員が果たしてきた役割は大きい。施設ケアマネの配置が施設運営に混乱を与えたということも理解して頂いたうえで(役割の明確化を)検討して頂く必要がある」「大胆に言えば施設ケアマネジャーが本当に必要なのか。必要ならばどのような位置づけで、相談員との役割分担をどうするのか。一定の方向性を出してもらえればと期待している」と話しました。
上記検討会の構成員に現職ケアマネは1人だけ・・・というのはどうなのでしょう?結果的には、ケアプランの質の評価の必要性を指摘する意見が相次いだ結果となっています。また、研修体系や資格のあり方を再検討していくならば、3年後、6年後の制度改革の行方に合わせてケアマネの位置づけや存在が変えられていくことになります。この検討会の議論をチェックしていくことで、「国が介護保険をどの方向へ導こうとしているのか」が見えてくるかもしれません。次回はGW明けに開催予定との事。それまで皆さんもこの件について、考えてみては如何でしょう。
(編集委員 松本恵生)
この議論はもともと、ケアマネジャーが適切にマネジメントを実践できていないのではないか?等々のダメだしから始まっています。カチンとくる反面、それじゃあ胸を張って自立支援につなげられているかと問われると自信がなかったり…でも現場の多くのケアマネジャーさんが自立支援を目指して日々尽力している姿は日々目の当たりにします。この検討会が前向きに尽力しているケアマネジャーの意見をできるだけ反映できて、ご利用者の可能性に寄り添えるような方向に向かってくれることを望むばかりです。3年後の見直しに向けてケアマネジメント手法、内容の充実にむけた準備を今から行わなければと言われています。ケアマネジャーにとっては資格の存続をかけた時期になるかもしれません。
検討会の議論の中で、「ではどうすればよいか具体的に議論してほしい」との発言に対しては「具体的」な部分を明確にして議論を進められるように願っています。
(編集委員 田邊 伸良)
現在、介護に関わる職種は現場の介護職員から、社会福祉士、リハビリ専門職、看護師、医師まで多岐に渡っています。その中でケアマネジャーについて、声高に「質の向上」が叫ばれ続けるのは、ケアマネジャーだけがそんなに質が低いから??
他の職種の方々の専門性には当然敬意を持っています。でも、現場のケアマネジャーが行っている自立支援に向けたプランの体現化や、利用者の方の変化に応じた調整は専門性を伴った業務であると信じたいところなのですが…。日々の業務に忙殺される中で、これだけ再三に質が低いかのような討論ばかりを目にすると仕事に対するモチベーション、ケアマネジャーの存在意義を損なわれるような思いがします。
かなり的外れな意見になりますが、外国の介護保険制度の中ではケアマネジャーが存在しない国も多くあると聞きます。そういった国の介護保険制度の現状と比較して、日本の介護保険制度の中でケアマネジャーが果たしてきた役割や意義に対する評価といったものは上記の検討会では取り上げられないものでしょうか?私など単純なので、ちょっとでもプラス方向の情報が聞ければやる気が出るのですが。
(編集委員 秋風伯尚)
今の私たちケアマネジャーの質を頭ごなしに否定される事に関しては受け入れ難い思いもありますが、全体の質の向上に関しては今後も大きな課題であると思います。
ケアマネジャー個々の力量差が大きい事や自立支援の理念が「自己流」になっているケアマネジャーも多いのではないかという感じもあります。ケアマネジャーに求められている真意は何か、存在意義は何かをこの機会に再確認、周知する事も必要ではないかと思います。
この文章を読んでおられるケアマネジャー様は普段から周りの情報やケアマネジャーの動向にアンテナを立てて「ケアマネ道」を考えておられる方も多いと思います。
しかし、皆様の周りにも自己研鑽や情報収集のアンテナが圏外になっておられて「自己流」を邁進されている方はいないでしょうか?まずはケアマネジャー全員が今おかれているケアマネジャーの動向やこれからのケアマネジャーという事にも問題意識や興味をもち、情報収集をしていただく事、個々に興味をもっていただきアンテナを立てていただく事が必要ではないかと考えます。もっと多くのケアマネジャーが主観的に現状を考え行動していく事が全体の底上げになると思います
(編集委員 西村篤)
ケアマネジメント、ケアマネジャーの「質の向上」が謳われるようになったのはいつごろからでしょうか?介護保険スタートした平成12年当時では、担当する件数の上限も、資格に更新もなく、私自身も150件を越えるケースを担当していました。その後、担当件数に上限や運営基準減算が導入され、書類は詳細なものとなり、資格更新とそれに伴う研修が義務付けられ、今はさらに「質の向上」という目的のもと、居宅介護支援費の利用者負担までが議事に挙げられている現状です。
ここで話題になっている「質」は何でしょうか。運営基準に義務付けられた業務をこなせるという事だけでは無いと思います。肝心の「質」の中身が問われないまま進んで行く話に戸惑いを感じているのが正直な感想です。(私自身は「けっこう頑張っているんだけどな」と、頑張っている基準もよく分からない時がありますが・・・)
国の求める質の高いケアマネジャー像を明確にした上で、我々の業務の根幹ともいえる公正中立と適切なケアマネジメント業務を遂行、ひいては関わる利用者様により自立度の高い暮らしを実現して頂くために必要な研修やシステムの構築の検討を願います。
(編集委員 上村靖彦)
☆日本介護支援専門員協会からアンケートのお知らせ
下記の4点についてご意見を募集しています。
1.ケアマネジャーをめぐる課題の整理
2.ケアマネジャーの養成カリキュラム、研修体系のあり方
3.ケアマネジャー試験のあり方
4.ケアマネジャーの資格のあり方
詳しくは ↓↓へアクセスを
http://www.jcma.or.jp/news/association/24328_1.html
アンケート調査用フォームは↓↓
http://www.jcma.or.jp/
■新着情報■---------------------------------
公益社団法人 京都府介護支援専門員会ホームページ更新のお知らせ
http://kyotocm.jp/
2012/03/23以降の更新状況
2012/3/26
「第9回総会」について
2012/04/01
【厚生労働省通知】介護保険最新情報Vol.270~Vol.275発出
2012/04/03
【研修】「平成24年度介護報酬改定勉強会」開催のお知らせ
2012/04/09
【厚生労働省通知】介護保険最新情報Vol.276~Vol.279発出
介護報酬改定説明会の動画配信
介護報酬改定資料集(DVD付)の販売について
2012/04/17
【厚生労働省通知】介護保険最新情報Vol.280~Vol.281発出
平成23年度 京都府介護支援専門員会 中部ブロック研修報告
■事務局からのお知らせ■---------------------
◆会員ページの障害発生のお詫びと復旧のお知らせ
4/24(火)夕刻~4/25(水)午後にかけて、当会ホームページの会員ページにログインできない障害が発生しましたが、現在復旧を完了しております。会員の皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
◆研修要綱の発送について
更新研修(専門過程Ⅱ)は夏頃、主任介護支援専門員研修については初夏頃の要綱発送・ホームページへの掲載を予定しています。例年と時期がずれておりますが、何卒よろしくお願い致します。
◆会員情報の変更について
引越やご結婚、事業所異動等によりご登録の情報に変更が生じた場合、「住所・氏名・勤務先等の異動届」のご提出をいただいています。郵便物の不達等、会員サービスのお届けができなくなる場合がございますので、お手続きをよろしくお願いします。
書式ダウンロードはこちらから↓↓
http://kyotocm.jp/member1/secretar/index.html
■ひとこと■---------------------------------
退院退所加算の算定について、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項において、3回のうち1回は医師等からの要請により、カンファレンスに参加し退院後の居宅サービス計画を作成…とありますが、通知には病院が“診療報酬における退院時共同指導料二の注三の対象となるもの”を算定した場合のみ算定可能となっています。
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退院時共同指導料二の注三
入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医
師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、
訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)又は居宅介護
支援事業者の介護支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導
を行った場合に、所定点数に2,000点を加算する。
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つまり3回全て算定するには、病院の関係者だけではなく地域の医療従事者の参加なくしては算定できないということになります。ここまで集まれる可能性は現実としては非常に少ないと思いませんか?退院時共同指導料の理解をしっかりと行わず、当法人では今月病院関係者とカンファレンスしたからと算定するところでした(汗)
介護保険の部分だけでなく、しっかりと算定できる基準を押さえなければと改めて思いました。また、退院時のカンファレンスの実情を把握し、実態が伴っていなければ指摘していかなければとも思いました。
(編集委員 田邊 伸良)
●平成23年度京都市の集団指導【地域密着型】に参加致しました。その場での指導事項をご紹介したいと思います。
・地方分権一括法により、京都府より京都市に権限委譲され、従来京都府が行なっていた業務(居宅サービス事業・居宅介護支援事業・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設)の指定・開設・更新・変更・改善命令等の事務が平成24年4月1日より京都市が処理をすることになる。ついては、従来であれば200の地域密着事業所の担当をしていたので、新たに3000カ所を超える事業所が対象となるため、京都市としても事務作業が手一杯となる模様。業務管理体制の整備、届けに関しては、引き続き京都府の管轄となる。
・実施指導時の準備書類については、通常活用されているものばかりと思っているため、その時にバタバタするような事態にならないよう日頃努めて欲しい。
【実施指導で指摘が多い事例】として、
・重説・契約書の日付もれ
・利用者家族の個人情報を使用することの同意か得られていない。
・小規模多機能で福祉用具貸与をプランに位置づけているが、会議出席がされていない。
・サービス提供体制強化加算について、研修計画があいまいで(特に非常勤)年度ごとに、いつ、だれが、どのような研修を受けるのか明確かされていない。
・高齢者虐待については、グループホームが21.9%を占め、特養についで2番目に多いとの事。地域包括支援センターより推進会議に参加している私からは、このような施設は京都には存在しないだろう・・・と信じております。
●平成24年度京都市における介護保険サービス集団指導が予定されています。
平成24年5月30日(水)13:00-16:00みやこメッセ
平成24年6月 3日(日)13:30-16:30シルクホール いずれかの開催日に参加。
(編集委員 松本恵生)
地域密着型サービスは市町村、他の介護サービス事業所や介護保険施設は都道府県の指定・指導という役割分担でしたが、地方分権一括法の関係で指定市である京都市は、地域密着型サービス以外の介護保険事業所も京都市が指導(集団指導・実地指導)を行うこととなるため今後は大きな動きが出てくるものと思いますが、その他の市町村に関しては従前通り、京都府との役割分担がなされスタイルは変わらないと思われます。只、京都市にある地域密着型サービス以外の介護保険事業所がこれまでの集団指導の会場から抜ける訳ですので、今後の集団指導会場の雰囲気は大きく変わるでしょう。これまでのような大規模な集団指導は昔のこととなり、府下の小さな会場を転々とみたいになるかもしれません。また、府と市が別々に集団指導を行う訳ですから話す内容に微妙な差が生まれたり、当該法の権限委譲で府市が設ける基準に若干の差が出たりとか、ローカルルールやダブルスタンダードが公然と制度化される訳ですから、現場の混乱が出てくるかも知れません。府市が共同し、ある程度のコンセンサスを持って指定基準を定めたりすれば集団指導の共同開催も可能かとも思われますが、果たしてそれがよい事なのかは現時点では不明です。
ちなみに亀岡市の集団指導は例年夏頃に実施されています。内容としては府の当該指導資料の抜粋と各サービスの基準が配布され簡単な説明がある程度です。5~6法人10余りの事業所ですので規模も非常にこぢんまりして、実地指導の大まかなスケジュールまでも説明され和気藹々の雰囲気です。
(編集委員 西村篤・ 編集委員オブザーバー 松本善則)
京都市の「指定介護予防支援事業者集団指導」に参加しました。松本編集委員が記事にしてあることが中心の話ではありました。中で、「介護予防訪問介護」の提供時間についてQ&Aをもとに説明がありました(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24年3月16日)問122について)。
生活援助に関して、適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス計画に設定された提供時間。
大半の訪問介護サービス事業所からは「60分」で統一したいとの意向をよく聞きます。回答を解釈すれば、一律に「60分」と統一するには支障はあるのですが、私個人が困っているのは、「買い物同行」と位置づけたプランが「代行」になってしまうことがありました。「介護予防」「自立支援」ですので時間で縛るのはよくないと改めて感じています。
診療報酬改定での「退院調整加算」「地域連携計画加算」「総合評価加算」等や介護報酬改定での「退院・退所加算」「医療連携加算」「入院時情報連携加算」等を考えますと、医療と介護のつなぎ目が今回の改定で重要視されていることを改めて感じます。介護支援専門員としては「診療報酬改定」の内容も把握して病院との連携が円滑になるようにしないといけないですね。(診療報酬改定では「社会福祉士」の役割が重要視されてますね)
(編集委員 上村靖彦)
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