「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し 当該延長後の満了日を平成28年9月30日とする措置を指定する件について」

日本介護支援専門員協会より、厚生労働省老健局振興課からの事務連絡が届きましたので掲載いたします。
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し
当該延長後の満了日を平成28年9月30日とする措置を指定する件について」

その他、災害の対応についての情報や厚生労働省からの各種通知も日本協会ホームページのトップページに掲載されております。

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