平成27年度企画研修 介護報酬改定 追加資料及び訂正について

1.「追加資料」について
リハビリテーションマネジメント加算の解説に使用したスライドです。

2.「主任介護支援専門員更新の考え方」について
① 2ページ目~6ページの表のうち、一番上の行で自分の介護支援専門員証の更新年度にガッチしている表を選びます。
② ①で選んだ表の中で自分が主任介護支援専門員研修を受けた年度の行を選びます。

3.講義内容及び配布資料の訂正について
Q&A部分
質問:サ高住の1階にデイサービスがある方の利用票を作成している。同一建物減算と送迎減算の両方を減算しなくてはいけないのか?
回答(誤):貴見のとおり(クイックマスターP16~17)
回答(正):回答:同一建物についての減算ですが、これは居住場所を条件とする性質の減算です。訪問系の10%減算に関しては訪問に手間がかかっていないことの減算ですし、通所系の94単位減算は点数通り送迎を行わない(=47単位X2)の減算です。同一建物ですので、大抵は自力で事業所部分に通所出来る「送迎なし」が前提になります。只、身体状況の問題やエレベーターの故障などで職員が何らかの方法で付き添わなければならない時は「この限りではない」という形。つまりは事業所と同一建物居住の利用者に関しては(送迎)減算ベースで考え、必要があれば例外的に送迎に掛かる手間を評価し、減算をしないと言うものです。
他方、送迎を行わない減算は一般の居宅も含み送迎が前提となっていて、イレギュラーな「送迎なし」に対するペナルティだと取れます。
送迎を行わない減算が発生する通所系サービスに関しては10%の減算項目はなく、従いまして両方が減算されることはありえません。(クイックマスターP16~17)

5月13日並びに15日に実施した当該研修において上記質問につき
→「貴見のとおり」と説明を行いましたが、配布資料共に誤りであり、お詫びして訂正いたします。

追加資料.pdf
主任介護支援専門員更新の考え方.pdf

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