居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算における正当な理由⑤「サービスの質が高いこと」の適切な事例の範囲について京都市との協議を重ねてきました結果、第2期の対象期間である平成28年3月1日以降の取り扱いについて、サービス種類毎の正当な理由について該当又は非該当の例示を行い、その確認方法について、フローチャートにて示すことを確認しました。京都市は2月24日付ホームページにて詳細を掲載されましたのでご確認ください。尚、第三者評価の取り扱いについては従来どおりです。
※京都市のみの取り扱いになりますのでご注意ください。
京都市のホームページは下記のとおりです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000186937.htm