倫理規程

公益社団法人京都府介護支援専門員会倫理規程

 

(目的)

第1条

本規程は、公益社団法人京都府介護支援専門員会(以下、「本会」という。)の倫理綱領に基づき、会員の行動規範として規定し、第3条において定款第2条、第3条に定めた目的及び事業を円滑に遂行するため倫理委員会の設置を規定する。本会会員(以下、「会員」という。)は、利用者の人権を尊重し、介護保険制度の要である介護支援専門員として、その基本理念である「自立支援」「利用者本位」を忘れることなく、次の事項を常に念頭に置き、職務を遂行する。

 

(専門職としての社会的責任)

第2条

会員は、社会における健康・福祉に貢献することを使命とし、自らの良心と良識に従う自律ある行動が、利用者の安全で安心できる生活につながることを意識しなければならない。また、利用者が地域社会や家庭において、自分の権利や意見を主張できるように配慮するとともに、援助を通じて利用者及び家族等との信頼関係を構築していく。

 

(倫理委員会の設置)

第3条

本会に倫理委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2.委員会は、倫理に関する諸問題を担当し、本会理事会(以下、「理事会」という。)に答申する。
3.委員会は、倫理綱領及び本規程に基づき、会員への介護支援専門員の職務が行われることを助言、指導又は支援する。4.委員会の活動詳細については、別途、公益社団法人京都府介護支援専門員会倫理委員会規程に規定する。

 

(専門職としての研鑽と向上)

第4条

会員は、利用者が主体的に「生活の質」の維持・向上を目指すことを支援するため、介護保険サービスの専門職として、関連する知識、技術、職業倫理の向上に努める。また、介護支援専門員や他の専門職と知識や経験を交換し、自己の専門性や技術の向上に努めることによって、提供されるサービスの質の向上を図らなければならない。

 

(法令の順守)

第5条

会員は、職務の遂行に際して、社会規範、法令及び関係規則を遵守する。

 

(公平性の確保)

第6条

会員は、利用者の利益の為の有効な活動をし、所属する事業所あるいは、特定の事業所の利益の為に不当に偏ることのないよう、中立的な立場から支援を行い、利用者の個別性に十分配慮しながら、公平・公正かつ適切な対応を行う。

 

(専門職相互の協力)

第7条

会員は、利用者が最も効果的に保険・医療・福祉のサービスを利用できるよう、サービスに関係する職種、主治医、保険者等との適切な連携を図る。

 

(職務環境の整備)

第8条

会員は、不正行為を防止する公正な環境の整備や維持も重要な責務であることを自覚し、自らの所属組織の職務環境を改善する取り組みに積極的に参加する。

 

(秘密保持)

第9条

会員は、職務上、知り得た情報の秘密保持の義務を負う。

 

附則

1.この規程は、平成20年9月1日から施行する。

2.この規程は、平成27年3月6日から施行する。

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