京都市「個別避難計画作成に係るリーフレットの作成について」のご案内

高齢者や障害のある方等の災害時の避難の実効性を確保するため、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者に係る「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務とされました。

京都市においては、避難行動要支援者のうち、特に支援を要する方について、ケアマネジャーや相談支援専門員の福祉専門職の協力を得ながら作成を進めるとともに、その他の避難行動要支援者については、ご本人やご家族による個別避難計画作成を勧奨されているところですが、この度、ご本人やご家族でも個別避難計画の作成に取り組みやすいようにリーフレットを作成されましたので、お知らせします。

詳しくは、京都市情報館のウェブサイトをご覧ください。

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