【研修】法定研修修了後の介護支援専門員証の有効期間の更新手続き等について

法定研修修了後の介護支援専門員証の有効期間の更新手続き・再交付手続きについては、別添のとおりお伝えしているところですが、改めてご自身の介護支援専門員証(以下、「証」という。)及び主任介護支援専門員資格(以下、「主任資格」という。)をご確認いただき、漏れなく必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルスの影響で京都府介護支援専門員法定研修を受講できないことにより証及び主任資格の本来の資格更新時期を過ぎてしまう場合の取扱い(以下、「特例措置」という。)については、以下のとおりとなっています。

令和2年2月25日~令和3年3月31日までに証及び主任資格の有効期間が満了する京都府登録の介護支援専門員
証及び主任資格は、令和5年3月31日で資格が喪失しています。

令和3年4月1日~令和5年3月31日までに証及び主任資格の有効期間が満了する京都府登録の介護支援専門員
→証及び主任資格は、本来の有効期間満了日の翌日から2年間は資格を喪失しない。

令和5年4月1日~令和6年3月31日までに証及び主任資格の有効期間が満了する京都府登録の介護支援専門員
→証及び主任資格は、本来の有効期間満了日の翌日から1年間は資格を喪失しない。

この取扱いは、法定研修を受講できず、介護支援専門員の有効期間内に資格を更新できない方が資格を喪失しないための臨時的な措置であり、証の更新に必要な研修を修了されましたら、速やかに証の更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。

更新研修を修了しただけでは、証の有効期間は更新されません。必ず更新手続きが必要です。更新手続きを行わない場合、証は失効し、介護支援専門員としての業務に従事できなくなります(証の失効後、介護支援専門員として再び業務に従事しようとする場合は、再研修を受講し、証の再交付を受ける必要があります(試験の再受験は必要ありません))。
なお、証が失効した状態で介護支援専門員として業務に従事した場合は、登録の消除の対象となりますので、ご注意ください。

法定研修修了後の介護支援専門員証の有効期間の更新手続き・再交付手続きについて

特例措置通知①(令和3年3月11日付3高第295号)

特例措置通知②(令和4年3月16日付4高第240号)

【証の有効期間の更新・再交付申請書の提出先・問い合わせ先】
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府健康福祉部高齢者支援課 介護計画・企画係 (TEL:075-414-4578)
※京都府以外で登録している方は手続きが異なるため、登録している都道府県にお問い合わせください。

 

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