在宅難病患者等療養生活用機器貸出事業について

京都府健康福祉部疾病対策担当より、在宅難病患者等療養生活用機器貸出事業についての通知がありましたのでお知らせいたします。平成27年1月に施行された難病法により難病の定義づけが見直されたこと、また、難治性疾患克服研究事業が廃止され、医療費助成の対象疾病が拡充されたこと等に伴い、当該実施要綱が改正され、平成29年4月1日から適用されることになりました。詳細はこちらをご覧ください。

ページの先頭へ