「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく通報又は届出を受けた場合における安否確認の協力依頼について」(京都市保健福祉局)

京都市保健福祉局より、「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく通報又は届出を受けた場合における安否確認の協力依頼について」文書と添付資料が届きました。以下、抜粋して掲載いたします。

― この度,本市では,法第9条第1項に基づき,高齢者虐待に係る通報又は届出を受けた場合において,高齢者の生命や身体の安全を迅速に確認するための「安否確認」の取組について,下記のとおり,運用を開始する予定にしております。
同取組の実施に当たりましては,対象となる高齢者の介護サービスの利用状況や身体状況等についての確認が必要になることから,介護支援専門員の方に対し,業務上可能な範囲で連携又は協力を依頼することがありますので,引き続き,高齢者虐待の防止等に向けた取組について,御理解・御協力を賜りますようお願い申し上げます。―

1 運用開始日
平成28年3月1日

2 添付資料
介護支援専門員の皆様へのお願い

【高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(抄)】
(高齢者虐待の早期発見等)
第5条 養介護施設,病院,保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等,医師,保健師,弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は,高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。
(事実確認措置,対応についての協議)
第9条 市町村は,第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは,速やかに,当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに,第16条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。
2 (略)

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