公益社団法人 京都府介護支援専門員会|事業内容
倫理規程
平成20年6月18日 制定
- 第1条(目的)
- 本規程は定款及び倫理綱領に違反する行為に対して、会員もしくは会員以外から苦情あるいは是正の申立てがあった場合、職能団体の責務において、その内容を審理し、是正処置あるいは処分等を行い、もって介護支援専門員の倫理を遵守することを目的とする。
- 第2条(倫理委員会)
- 本会に倫理委員会を設置する。
- 2 倫理委員会は、第5条により申立てを受理した場合は案件を審査し、必要であれば是正処置あるいは処分に関する案を決定し、理事会に報告する。
- 3 倫理委員会の委員は8名とし、理事会において選出され、会長が任命する。
- 4 委員の任期は2年とする。
- 5 倫理委員会の委員長は、委員が互選する。
- 第3条(倫理委員会の開催)
- 倫理委員会は、会長の要請に基づき、委員長が召集する。
- 2 倫理委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
- 3 申立案件に利害関係を有する委員は、審査に加わることができない。
- 第4条(申立て)
- 苦情あるいは是正の申立ては、会長に対して書面で行わなければならない。
- 2 申立てには、苦情あるいは是正の対象者(以下「被申立人」という)が会員であり、かつ個人として特定できなければならない。
- 3 申立てには、申立てた者(以下「申立人」という)の氏名又は団体名、連絡先等が特定できなければならない。
- 第5条(申立ての受理)
- 倫理委員会が申立てを受理するか否かは、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、委員長が決する。
- 2 申立てが受理されない場合は、理事会の承認を経て、会長より申立人に文書で通知する。
- 第6条(審査)
- 倫理委員会は、審査において申立人と被申立人の双方、あるいはその代理人から意見を聴取することができる。
- 2 倫理委員会は、審査に必要と判断される場合は、参考人等の意見聴取を行うことができる。
- 3 是正処置あるいは処分に関する案の決定は出席委員の3分の2以上の賛成を要する。
- 第7条(是正処置・処分)
- 是正処置あるいは処分は、倫理委員会の報告に基づき、理事会において決する。
- 2 是正処置あるいは処分の内容は、是正勧告、厳重注意、除名とする。
- 3 是正処置あるいは処分が決定した場合は、その内容を会長より被申立人に文書で通知するとともに、申立人に文書で報告する。
- 第8条(不服審査)
- 是正処置あるいは処分に対して、申立人あるいは被申立人は異議を申し立てることができる。
- 2 異議の申立ては、是正処置あるいは処分の通知のあった日の翌日から30日以内に、会長に対し文書で行わなければならない。
- 3 前項の申立てを会長が受理した場合は、会長は不服審査会を設置する。
- 4 不服審査会の開催、運営については、第2条、第3条、第6条、第7条の規定を準用する。
- 第9条(秘密保持)
- 審査・決定に関わった者は、その審査上知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
- 第10条(公表)
- 第5条に基づき審査を開始しなかった場合又は審査は開始しなかった場合又は審査は開始されたが是正処置あるいは処分が行われなかった場合は申立人、被申立人、申立て内容を公表してはならない。
- 2 是正処置あるいは処分が決定した場合は、その内容を会報等で公表する。
- (附則)
- この規則は、平成20年9月1日より施行する。

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