22 特定福祉用具販売事業
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 |
番号 |
3 運営 |
腰掛け便座の給付対象範囲 |
(福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。 |
家具調のもの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。 |
12.4.28事務連絡 |
U1 |
3 運営 |
未指定の事業者 |
施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能か。 |
認められない。 |
18.3.27 |
47 |
3 運営 |
特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類 |
居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」を確認することとされているが、これらの書類はどのようなものか。 |
「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための書類であり、様式及び作成者は任意である。 |
18.3.27 |
48 |
4 報酬 |
部品購入費 |
介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか。 |
福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となる。 |
12.4.28事務連絡 |
U2 |
4 報酬 |
福祉用具購入費の支給 |
福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われるか。 |
介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済したときに保険給付の請求権が発生し、当該購入した日(代金を完済した日:実務的には領収証記載の日付)の属する年度において支給限度額を管理することとされている。 |
14.3.28 |
Z1 |