144号 2020/02

ケアマネメールニュース(2020年2月号)

「ケアマネジャーとして知っておきたい今月の医療と介護の情報(MCIメディケアインフォメーション)」

2020年4月は2年に1回の診療報酬改定が実施される。今回もケアマネジャーとして知っておきたい診療報酬改定のポイントを概説したい。

常勤職員の人員基準の見直し―――看護補助者加算の引上げ、看護職員負担軽減策の介護報酬への影響はどうなる

2020年度診療報酬改定は、同時改定だった2018年度改定で大幅な見直しが行われたこともあってか、新設評価された項目などほとんどない。とりわけ外来や在宅医療の項目では見直しを含めても特記すべき改定ではなかった。入院医療でも急性期はより一層救急患者や重症患者を受入、回復期ではリハビリテーション実績指数、地域包括ケア病棟では在宅患者の受入実績などの見直しがあるものの、マイナーチェンジ改定となっている。慢性期については、受入患者などの要件の見直しもなく、ほぼ無風改定に終わった。ただ精神科病院では「精神科退院時共同指導料」が新設されて「入院から外来に引き継ぐ」ための手法が新設されている。なお、共同指導にはケアマネジャーの参加は要件化されていないが、精神科標榜在宅療養支援診療所医師や医師の指示を受けた訪問看護ステーション看護師などが参加するカンファレンスとなる。

一方医療従事者の負担軽減策や働き方改革としては、非常勤職員の複数配置で常勤換算を認める施設基準などの見直しが特記できる。とりわけ常勤配置や専従要件の見直しでは、現在「週3日以上かつ週24時間以上」の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算項目が見直しされた。具体的には「週3日以上かつ週22時間以上」の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算での配置を可能とした。全ての人員基準に該当する訳ではないが「入退院支援加算」の専従看護師や社会福祉士、病棟配置の薬剤師、リハビリテーションの言語聴覚士などに採用された。また専従要件について、専従を求められる業務を実施していない勤務時間において「他の業務に従事できる項目を拡大する」とした。対象項目にはがん患者リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料など一部に限定されるが、柔軟な勤務体制を確保するとしている。この考え方が次期介護報酬改定で取り入れられる可能性は低くないだろう。

さらに急性期看護補助加算や夜間急性期看護補助体制加算が改定前と比較して1日30点の引上げとなった。看護補助者については、介護報酬と異なり診療報酬上では「介護福祉士」の資格などは問わないものの、病院にとっては看護職員処遇改善にも繋がり、職員確保に力を注ぐだろう。結果として介護業界にとって人員確保競争が激化することに繋がりかねない。加えて働き方改革として看護業務の負担軽減に資する業務管理等に、以下の4項目が追加されている。本件も2021年度介護報酬改定での指標として参考にされる可能性もありえる。

1)夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されている。2)夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、柔軟な勤務体制の工夫がなされている。3)院内保育所設置要件に「夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績がある」を追加。ただし院内保育所の保育時間に病院が定める夜勤時間帯のうち4時間以上が含まれるが、「利用者がいない日についてはこの限りではない」が追加。4)ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っている、ことの4項目だ。

入退院支援加算及び入院時支援加算の看護師等の配置要件を見直し――入院時支援加算を細分化

先述のとおり今回の改定から入退院支援加算及び入院時支援加算について、入退院支援部門における職員が非常勤職員でも届出可能となる。このことで、入退院支援加算届出病院は増加するだろう。さらに、入院前から患者への外来看護師の積極的な関与を進めるため、入退院支援加算の入院時支援加算(200点)が入院時支援加算(1)230点と、加算(2)200点に細分化された。算定要件は1)入院前にアからク(イは、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)までを全て実施して療養支援計画を立てた場合は入院時支援加算1を、患者の病態等によりアからクまでの全ては実施できず、ア、イ及びク(イは、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を含む一部の項目を実施して療養支援計画を立てた場合は、入院時支援加算2を算定する。なお、算定要件に定められた項目は改定前と変わらず、「ア 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握、イ 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握、ウ 褥瘡に関する危険因子の評価、エ 栄養状態の評価、オ 服薬中の薬剤の確認、カ 退院困難な要因の有無の評価、キ 入院中に行われる治療・検査の説明、ク 入院生活の説明」、となっている。とりわけ、イについてはケアマネジャーからの情報が算定の鍵を握っていることは言う迄もない。

(顧問 宮坂 佳紀)

 


新型コロナウイルスによる新型肺炎

大変なウイルスが流行っていますね。テレビもネットも毎日毎日、新型コロナウイルスの話でもちきりです。最初に京都で中国からの留学生の方が発症したとのニュースでは、近くの人かな等と話題に上がっていましたが、どんどんと患者数が増えているうちに退院されたことも話題になくなっていました。代わりに伏見稲荷周り、人がいなくて移動しやすくなったと、観光客が減った事を体感するようになりました。
どのように感染するのか、現時点では飛沫感染と接触感染の2つが考えられるということで、「手洗い」や、「マスクの着用」を含む「咳エチケット」などの通常の感染症対策が重要といわれます。
私たちがご利用者様と接する時に気を付けなければならないことはどういうことなのか、会のホームページにも「新型コロナウイルス感染症関連情報について」が一番に上がっていますが、業務上、見ておかないといけない情報がたくさんあります。
改めて「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」(厚労省)も皆さま確認されておられるでしょうか。Q&Aに抜粋もありますので、在宅業務の方も見ておく必要があると思います。ご利用者様にうつさないように配慮するのは当たり前のことですが、自分たち自身の日常からの健康管理を心がけること、もし感染症にかかった時には休むことも大切ですよね。
いろいろなイベントが中止になる中、私の勤務している地域でも定期体力測定会やフェスタが中止になってしまいました。年一度の大きなイベントが中止となり、いろいろと準備をしてきたのに大変残念です。早くいろいろと大変だったねと笑いあえるよう、治療方法が確立して終息に向かわないかと願ってやみません。

(広報委員 橋本 かおり)

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