129号 2019/03

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_/_/_/ケアマネジャーとして知っておきたい今月の医療と介護の情報
_/_/_/一般社団法人日本介護支援専門員協会 第18回近畿ブロック研究大会in奈良
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■ケアマネジャーとして知っておきたい今月の医療と介護の情報(MCIメディケアインフォメーション)

多職種協働の要となるべく、ケアマネジャーも介護保険以外の制度に精通しなければなりません。本シリーズでは、当会顧問の宮坂佳紀氏に、ケアマネジメントに関連が深い医療保険制度のトピックスを解説していただきます。


今回は2019年10月の消費税引上げ対応介護報酬改定で新設される特定介護職員処遇改善加算の解釈と3月31日で経過措置が満了する要介護等認定者の外来リハビリテーション算定について掲載する。

□特定処遇改善加算の対象者など、事業所内配分ルールなどを了承――介護給付費分科会資料から
3月6日、社会保障審議会・介護給付費分科会(分科会)は、前回会合で大枠を決めた介護職員の新たな特定処遇改善加算(新加算)の要件の細部に関する厚生労働省案を了承した。事業所内での配分に関しては、現行加算と同様に法人が複数の介護サービス事業所を有する場合の特例として「一括した申請を認める」ほか、経験・技能のある介護職員の考え方については一定程度の裁量を事業所に認めるとした。同日示した内容は、年度内にも通知で示す見通し。
新加算の取得要件とされた職場環境等要件の複数の取り組みについては、より実効性を持たせるため、同要件の、1)資質の向上、2)労働環境・処遇の改善、3)その他―の各区分で「1つ以上の取り組みを行うこと」とした。同要件は3区分21項目が定められており、実施した項目の報告を求めている。2017年度の調査では、現行加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得している事業所のうち、3区分全ての項目に取り組んでいたのは89.3%だった。厚労省は新加算取得の有無などを都道府県が利用者向けに情報提供している情報公表制度に報告することも要件とする方針を示した。

(参考)更なる処遇改善について①
(論点1)
○新加算の取得要件として、現行の処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していることに加え、
・処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
とされているが、具体的にどのような取扱いとするか。
(対応案)
<処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること>
○現行の処遇改善加算においては、算定要件の一つとして、職場環境等要件を設けており、職場環境等の改善に関する取組について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」に区分し、実施した項目について報告を求めることとしている。
○新加算の算定要件としては、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」それぞれの区分で、1つ以上の取組を行うこと等、実効性のある要件となるよう検討してはどうか。
※平成29年度介護従事者処遇状況等調査のデータで、現行の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得する事業所のうち、職場環境等要件について、
・2つ以上の取組を行う事業所は、99.5%
・「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の3つの区分全てに取り組む事業所は、89.3%
<処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること>
○利用者が、適切に事業所等を比較・検討できるよう、都道府県等が情報提供する仕組みとして情報公表制度が設けられており、介護事業者は、年1回、直近の介護サービスの情報を都道府県に報告し、都道府県等は報告された内容についてインターネットに公表している。
○公表する情報には、「提供サービスの内容」や「従業者に関する情報」として、「介護職員処遇改善加算の取得状況」や「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」も含まれている。
○新加算の要件として
・「提供サービスの内容」において、新加算の取得状況を報告すること
・「従業者に関する情報」において、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容の報告を求めることを検討してはどうか。あわせて、
・情報公表制度においては、介護職員処遇改善加算に関する具体的な説明がないことから、処遇改善に取り組む事業所であることを明確化すること等を検討してはどうか。

分科会では厚労省から、小規模事業所で経験・技能のある介護職員について「月額8万円の改善」または「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を確保することが難しい場合の考え方も提示。1)小規模事業所等で加算額全体が少額、2)職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに1人の賃金を引き上げることが困難、3)規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する―を基本とし、実態を踏まえて個別に判断するとした。

(参考)更なる処遇改善について②
(論点2)
○経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保することとし、「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」としているが、「設定することが困難な場合」の考え方を明確化してはどうか。
(対応案)
○「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」としているが、どのような場合がこの例外事由にあたるかについては、個々の実態を踏まえ個別に判断する必要があるが、
・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合を基本とし判断することとする等、考え方の明確化を図ることを検討してはどうか。
(論点3)
○「経験・技能のある介護職員」については、「勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。」としているが、事業所の裁量についてどのように考えるか。
(対応案)
経験・技能のある介護職員を設定するに当たり、「勤続10年以上の介護福祉士を基本」とするものの、「勤続10年の考え方」については、
・勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみの経験でなく、他法人や医療機関等での経験等も通算できること
・10年以上の勤続年数を有しない者であっても、業務や技能等を勘案し対象とできること等、事業所の裁量を認めることを検討してはどうか。
(論点4)
○事業所内における配分に当たり、法人単位での対応を可能とする等の配慮を求める意見があるが、どのように考えるか。
(対応案)
○現行の処遇改善加算においても、法人が複数の介護サービス事業所を有する場合等の特例として、一括した申請を認めることとしており、新加算においても同様に法人単位での対応を認めることを検討してはどうか。

委員からは、職場環境等要件の取り組みについて、より効果の高い項目を要件化するため次期改定に向け効果検証の実施を求める意見が相次いだと報じられている。厚労省も次期改定での見直しに向けて検討するとした。また、経験・技能のある介護職員の設定については、最終的には労使間での話し合いで決めることとの見解を示した。

 

□厚労省が要介護被保険者等である外来患者の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応を周知――介護報酬質疑応答も発出

厚生労働省は3月8日付で、要介護被保険者等に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置が3月31日で終了することを受け、必要な対応を求める課長通知(保険局医療課、老健局老人保健課、振興課の3課長通知)を都道府県等に発出した。通知は、維持期・生活期リハビリテーション料が4月1日以降は算定できないことを患者、その家族に対して十分な説明や情報提供を行うよう求めている。ただ、医療保険から介護保険への円滑な移行を促進するため、3月中に維持期・生活期リハビリテーション料を算定している患者が別の施設で介護保険における訪問リハビリテーションあるいは、通所リハビリテーションまたは介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションを同一月に併用する場合に限って、介護保険のリハビリ利用開始日を含む月の翌々月まで月7単位まで引き続き維持期・生活期リハビリテーション料を算定できるとした。
さらに、維持期・生活期リハビリテーション料を算定している医療機関は、4月1日以降、要介護被保険者等である患者が介護保険におけるリハビリテーションを希望する場合、当該患者を担当する居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所に対してリハビリテーションのサービスが必要である旨を指示することとした。医療機関の要件が整えば介護保険リハビリテーション移行支援料を算定できることも示した。
保険医療機関から指示を受けた居宅介護支援事業所等は、1)要介護被保険者等の介護保険におけるリハビリテーションへの移行等が適切にできるよう居宅サービス計画等の作成や変更について居宅サービス事業所等との調整を行う、2)居宅サービス計画等の作成では、居宅サービス事業所等の担当者を召集して会議を開催し専門的な見地から意見を求めることも必要だが、やむを得ない理由がある場合には担当者に対する照会等により意見を求めることも可能とした。
居宅介護支援事業所等は、当該要介護被保険者等に対して契約の有無にかかわらず過去2カ月以上居宅介護支援または介護予防支援を提供していない場合には初回加算を算定できるとした。

(参考1)要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について
1.保険医療機関においては、維持期・生活期リハビリテーション料は、平成31年4月1日以降は算定できないことから、患者やその家族等に対して、十分な説明や情報提供を行うこと。
ただし、医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、平成31 年3月中に維持期・生活期リハビリテーション料を算定している患者が、別の施設で介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)を同一月に併用する場合に限り、介護保険のリハビリテーション利用開始日を含む月の翌々月まで引き続き維持期・生活期リハビリテーション料を1月7単位まで算定することができる。
2.維持期・生活期リハビリテーション料を算定している保険医療機関は、平成31年4月1日以降、要介護被保険者等である患者が、介護保険におけるリハビリテーションを希望する場合、当該患者を担当する居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所(以下「居宅介護支援事業所等」という。)に対してリハビリテーションのサービスが必要である旨を指示すること。
なお、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、介護保険におけるリハビリテーションへ移行するに当たり、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員及び必要に応じて、介護保険におけるリハビリテーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の作成を支援した上で、介護保険におけるリハビリテーションを開始し、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを終了した場合は、介護保険リハビリテーション移行支援料を算定できる。
3.保険医療機関から指示を受けた居宅介護支援事業所等は、要介護被保険者等の介護保険におけるリハビリテーションへの移行等が適切にできるよう、居宅サービス計画等の作成や変更について居宅サービス事業所等との調整等を行うこと。また、居宅サービス計画等の作成にあたっては、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が作成した居宅サービス計画等の原案に位置付けた居宅サービス事業所等の担当者を召集して行う会議(以下「サービス担当者会議」という。)を開催し、専門的な見地からの意見を求めることが必要であるが、サービス担当者会議を開催することにより、当該要介護被保険者等に対して継続した介護保険のリハビリテーションの提供に支障が生じる等のやむを得ない理由がある場合には担当者に対する照会等により意見を求めることも可能である。
なお、居宅介護支援事業所等は、当該要介護被保険者等に対して、契約の有無に関わらず過去2月以上居宅介護支援又は介護予防支援を提供していない場合には、初回加算を算定できる。
4.当該経過措置の終了に伴い、医療保険から介護保険への移行状況を把握するため、保険医療機関等に対して、別途調査を行うので、御了知いただきたい。

3月16日厚労省は、2018年度介護報酬改定に関するQ&Aの第9弾を事務連絡した。維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定している保険医療機関が4月1日以降に新たに訪問リハビリなど介護保険の指定を受けようとする場合は「19年9月30日までの間、19年4月1日までに指定があったものとみなして差し支えない」とした。
介護給付費の算定に関する体制の届け出なども、4月時点で算定要件を満たしていれば同様の取り扱いを認める。医療保険から介護保険への円滑な移行を進める。保険給付の時効にも言及し、指定を遡及した場合であっても「サービス提供から2年間は請求可能」とした。
また、医療保険から介護保険に移行し通所リハビリを提供する際の所要時間について、リハビリの提供時間が1時間より短くなった場合でも、9月30日までの間「1時間以上2時間未満」の単位数を算定して「差し支えない」とした。

(参考2)平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)
(平成31 年3月15 日)
【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
○新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱いについて
問1 維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)事業所の指定を受けようとする場合に2019年4月1日に遡及し、指定があったものとみなすことは可能か。また介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019年4月1日に遡及し、届出があったものとみなすことは可能か。
(答)
医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から質問のような保険医療機関が介護保険の指定を受けようとする場合、介護保険担当部局においては2019年9月30日までの間、2019 年4月1日までに指定があったものとみなして差し支えない。介護給付費の算定に係る体制等に関する届出等についても2019年4月時点で算定要件を満たしていれば、同様の取扱いをして差し支えない。
なお、サービスを提供した際の保険給付を受ける時効については2年間となっているところ、上記取扱いにより指定を遡及した場合のリハビリテーションの提供に係る報酬についても、サービス提供から2年間は請求可能である。
【通所リハビリテーション】
○所要時間の取扱いについて
問2 維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを提供しようとする場合に、実際の提供時間が1時間以上2時間未満を満たさない場合であっても当該単位数を算定することは可能か。
(答)
医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定していた患者が1時間以上2時間未満の指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合、実際の通所リハビリテーションの提供時間が1 時間より短くなった場合であっても、2019年9月30日までの間、1時間以上2時間未満の場合における単位数を算定することとして差し支えない。
顧問  宮坂 佳紀(メディカル・テン代表)

■一般社団法人日本介護支援専門員協会 第18回近畿ブロック研究大会in奈良
去る、平成31年3月23日(土)・24日(日)、一般社団法人日本介護支援専門員協会 第18回近畿ブロック研究大会in奈良「~縁(えにし)を結ぶケアマネジメント~地域共生社会における介護支援専門員の専門性と役割を考える」が、なら100年会館・ホテル日航奈良で行われました。
1日目は基調講演、記念講演、シンポジウムが行われ、テーマである地域共生社会についての学びとなりました。厚生労働省資料によると「地域共生社会」とは制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会とあります。厚生労働省老健局振興課 川部勝一氏の基調講演では改正社会福祉法の説明とともに、介護支援専門員の進むべき方向性について①公正中立・質の高いケアマネジメントの提供②主任ケアマネジャーを中心とした人材育成・他機関連携③ICTを活用した事業所内・外連携の3点について説明がありました。また、地域医療介護総合確保基金の平成31年度予算(案)ではICT導入支援のためのタブレット端末の購入が追加されることや、介護事業所に対する業務改善支援のためのコンサルタント料について対象となることが紹介され、興味のある方は今後、発出される詳細な内容と要件の確認をするようお願いがありました。
次に、「つながる・ささえる・つくりだす」~地域共生社会へ向けて垣根を越えて地域のネットワークづくりを~と題し㈱ケアーズ 白十字訪問看護ステーション統括所長 秋山正子氏による記念講演がありました。秋山氏は訪問看護・介護などのサービス事業所を運営されているとともに、住民の医療相談に答え居場所となる「暮らしの保健室」や英国のがん相談支援施設「マギーズキャンサーケアリングセンター」をコンセプトにマギーズ東京を立ち上げられています。補助金や寄付等を活用し、予約なし・だれでもOK・無料で利用できる体制を整え、利用されている住民たちの今ある力の引き出し方や行動変容について実践報告がありました。これまで関わった家族へのグリーフケアから発展し、在宅ケアを理解した地域住民を増やすことで、ボランティアや地域の課題解決力を向上させる取り組みはまさに地域共生社会に向けてのものでした。
最後に、シンポジウム「縁(えにし)を結ぶケアマネジメント」が行われ、介護者・臨床宗教師・介護支援専門員の立場より発表と公開討議があり1日目は終了しました。


2日目は、6分科会に分かれての研究発表で始まり、当会は第4分科会「家族支援・災害時支援分野」を座長 福富昌城顧問、司会 井上基会長で行いました。6名の演題発表に対し活発な会場全体での質疑があり、研究をより掘り下げていくことができました。また、第6分科会「教育分野」では当会ケアマネジメント委員会より『「京都式」ケアプラン点検方式の有効性~事業所内のケアプラン点検の実態調査から見えてくる課題~』を川添チエミ常任理事が発表し、「京都式」ケアプラン点検ガイドライン冊子を追加資料として配布しました。

分科会終了後、会場をメインホールに移し日本介護支援専門員協会 柴口里則会長より日本介護支援専門員協会の活動報告の後、各座長より分科会報告があり、今大会より初の試みとして、最優秀賞1名・優秀賞2名・座長賞6名の表彰がありました。閉会後のオープンセミナーや初日の夜に開催された懇親会も多数の方が参加し盛会に終わりました。
京都より演題発表・参加されたみなさま、本当にお疲れ様でした。
次回は2020年3月28日(土)・29日(日)、一般社団法人日本介護支援専門員協会 第19回近畿ブロック研究大会in大阪「介護保険ハタチからのケアマネジメント」~地域にひろがれ ケアマネジャーのチカラ~ となります。参加登録・演題募集ホームページは2019年6月開設予定であり、演題締切は11月末日となっておりますので、みなさまの参加を心よりお待ちしております。
理事  村上 晶之

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