106号 2018/01

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┏┏┏ 公益社団法人 京都府介護支援専門員会
┏┏ ★ メールマガジン ★
┏ 2018/1 ★ 通算106号 ★
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□■2018年1月26日配信 通算106号□■
CONTENTS――――――――――――――――――――――――――
_/_/_/シリーズ 30年同時改定をうらなう(14)
_/_/_/災害との関わりを考える
_/_/_/研修のご案内
_/_/_/平成30年度会費納入のご案内
_/_/_/当会ホームページについて
_/_/_/ひとこと
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■シリーズ 30年同時改定をうらなう(14)■
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平成30年の医療・介護同時改定に向けて最新の情報のなかからケア
マネジメントに関わりが深いものを厳選し、メディカル・テン代表
の宮坂佳紀氏に連載していただきます。
※2月上旬に居宅介護支援事業所の介護報酬単価についてのメール
マガジン臨時号を配信する予定です。

◆◆主任ケアマネジャー管理者要件の経過措置は2021年3月31日
まで◆◆

1月17日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会(分科
会)は、厚生労働相から諮問された2018年度介護報酬改定における
運営基準などの改正案を了承した。2017年12月1日に分科会が了
承した改正案から基本的に内容の変更はないが、介護療養型医療施
設の経過措置期間については、2024年3月31日までと期日を追加
した。この日に社会保障審議会に報告し、答申された。個別サービ
スの単位数については、次回(1月26日開催)分科会で提示される。
このうち居宅介護支援の運営基準としては以下の内容となってい
る。(★印予防含む)

① 医療と介護の連携の強化(★)
ア 入院時における医療機関との連携促進
入院時における医療機関との連携を促進する観点から、居宅介護支
援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマ
ネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを
義務づける。

イ 平時からの医療機関との連携促進
ⅰ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者
の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、こ
の意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを
義務づける。
ⅱ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や
服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利
用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な
情報伝達を行うことを義務づける。

② 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント
著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治
の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招
集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化す
る。

③ 質の高いケアマネジメントの推進
居宅介護支援事業所における人材育成の取組を促進するため、主任
ケアマネジャーであることを管理者の要件とする。その際、一定の
経過措置期間(2021年3月31日)を設ける。

④ 公正中立なケアマネジメントの確保(★)
利用者との契約にあたり、利用者やその家族に対して、利用者はケ
アプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所
の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ
る。

⑤ 訪問回数の多い利用者への対応
訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化
防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に
応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが、統
計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数(※)の訪問介護
(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを
届け出る。
(※)「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として2018年4月
に国が定め、6ヶ月の周知期間を設けて10月から施行する。

⑥ 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携(★)
障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用
する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専
門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護事業者が特定相
談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。

また答申では、2025年に向け、誰もが状態に応じた適切なサービ
スを受けられるよう、1)地域包括ケアシステムの推進、2)自立支
援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、3)多様な人
材の確保と生産性の向上、4)介護サービスの適正化・重点化を通じ
た制度の安定性・持続可能性の確保―を基本的な考え方とした。
施行期日は2018年4月1日になるが、福祉用具貸与事業所が実施
する全国平均貸与価格などの利用者の説明の実施日は2018年10月
1日となる。
また看護職員が実施する「居宅療養管理指導費」は廃止されるが、
2018年9月30日までの経過措置が定められた。
さらに、居宅介護支援事業所の管理者要件として「主任ケアマネ
ジャー」の資格が必要となるが、2018年3月31日までに指定を受
けた事業所は2021年3月31日まで現行どおり「主任ケアマネジャ
ー」の資格がなくとも管理者として継続できる経過措置も提示され
ている。
以下に運営基準等の改正内容について、多くの法人に関連する訪
問、通所、施設サービスについて抜粋記載する。(予防サービスも該
当する場合は★を付記。誌面の都合上、関連する該当法令を省略し、
記載内容も抜粋紹介とした)

(参考)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準等の改正等の主な内容について(抜粋)
1.訪問系サービス
(1) 訪問介護
① サービス提供責任者等の役割や任用要件等の明確化
ア 訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に
係る気付きをサービス提供責任者から居宅介護支援事業者等のサー
ビス関係者に情報共有することについて、サービス提供責任者の責
務として明確化する。

イ 訪問介護事業者は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(セル
フケアプランの場合には当該被保険者)に対して、自身の事業所の
サービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない旨を明確化
する。

② 共生型訪問介護
共生型訪問介護については、障害福祉制度における居宅介護、重度
訪問介護の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型訪問介護
の指定を受けられるものとして、基準を設定する。

(4) 訪問リハビリテーション
① 訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須
化(★)
指定訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーシ
ョン計画を作成することが求められており、この際に事業所の医師
が診療する必要がある。
このため、指定訪問リハビリテーション事業所に専任の常勤医師の
配置を求めることとする。

② 介護医療院が提供する訪問リハビリテーション(★)
訪問リハビリテーションについては、介護療養型医療施設が提供可
能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可
能とする。

(5) 居宅療養管理指導
① 看護職員による居宅療養管理指導の廃止(★)
看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏ま
えて廃止する。その際、一定の経過措置期間(2018年9月30日ま
で)を設ける。

② 離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指
導の提供(★)
「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を導入する場
合には、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運
営基準に基づく運営規程に定める。

2.通所系サービス
(1)通所介護
① 共生型通所介護・共生型地域密着型通所介護
共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立
訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所
であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、
基準を設定する。

(2) 療養通所介護
① 定員数の見直し
療養通所介護事業所においては、障害福祉サービス等である重症心
身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施しているが、更に地
域共生社会の実現に向けた取組を推進する観点から、定員数を引き
上げる。

(3) 認知症対応型通所介護
① 共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直し(★)
共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニット
型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員
数を、「1施設当たり3人以下」から「1ユニット当たりユニットの
入居者と合わせて12人以下」に見直す。

(4) 通所リハビリテーション
① 介護医療院が提供する通所リハビリテーション(★)
通所リハビリテーションについては、介護療養型医療施設が提供可
能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可
能とする。

3.短期入所系サービス
(1) 短期入所生活介護
① 共生型短期入所生活介護(★)
共生型短期入所生活介護については、障害福祉制度における短期入
所(併設型及び空床利用型に限る。)の指定を受けた事業所であれば、
基本的に共生型短期入所生活介護の指定を受けられるものとして、
基準を設定する。

(2) 短期入所療養介護
① 有床診療所等が提供する短期入所療養介護(★)
一般病床の有床診療所については、「食堂」が医療法上の施設基準と
されていないが、サービスの実態を踏まえ、一般病床の有床診療所
が短期入所療養介護を提供する場合は、食堂に関する基準を緩和す
る。

② 介護医療院が提供する短期入所療養介護(★)
短期入所療養介護については、介護療養型医療施設が提供可能であ
ったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可能とす
る。
4.多機能型サービス(略)

5.福祉用具貸与(2018年10月1日より施行)
① 機能や価格帯の異なる複数商品の提示等(★)
利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、
福祉用具専門相談員に対して、以下の事項を義務づける。
・ 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国
平均貸与価格を利用者に説明する
・ 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示する
・ 利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付
する

7.居住系サービス
(1) 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介

① 身体的拘束等の適正化(★)
身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準に以下の
とおり定める。
(基準)
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければなら
ないこととする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1
回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従
業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための
研修を定期的に実施する。

② 療養病床等から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特
例(★)
介護療養型医療施設又は医療療養病床から、「特定施設入居者生活介
護(有料老人ホーム等)と医療機関の併設型」に転換する場合につ
いて、以下の特例を設ける。
ア サービスが適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、
機能訓練指導員、計画作成担当者の兼任を認める。
イ サービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂、機能訓練
室の兼用を認める。

(2) 認知症対応型共同生活介護
① 身体的拘束等の適正化(★)(上記と同様のため省略)

8.施設系サービス
(1) 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護
① 入所者の医療ニーズへの対応
入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ配
置医師による対応その他の方法による対応方針を定めなければなら
ないことを義務づける。

② 身体的拘束等の適正化
身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準を以下の
とおり見直す。
(見直し後の基準)
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければなら
ないこととする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1
回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従
業者に周知徹底を図る。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための
研修を定期的に実施する。

(2) 介護老人保健施設
① 身体的拘束等の適正化(他の介護保険施設と同様のため省略)
(3) 介護療養型医療施設
① 身体的拘束等の適正化(他の介護保険施設と同様のため省略)
(4) 介護医療院
① 介護医療院の基準(略)
② 介護医療院への転換(略)
③ 身体的拘束等の適正化(他の介護保険施設と同様のため省略)

宮坂 佳紀(メディカル・テン代表/公益社団法人京都府介護支援専
門員会顧問)

■災害との関わりを考える■
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1月の原稿にDWATを選んだ。今回、中丹圏域でDWATとし
て活動されている3人のケアマネジャーに原稿執筆を依頼した。頂
いた原稿を元に編集を始めたのは、偶然にも1月17日だった。御三
方の力を借りて、災害との関わりを考えてみたい。まず、DWAT
の定義と活動内容、実績を理解するために、京都府のホームページ
を抜粋する。
(抜粋開始)
「京都府災害派遣福祉チーム(京都DWAT)とは」
京都府では、災害時の避難所において、避難生活を送る上で想定
される要配慮者の体調や心身状況の悪化などの二次被害を防ぐため、
平成26年度に福祉専門職で構成するチームを編成しました。府内の
各圏域ごとに12チームを編成しており、約100名がチーム員として
登録しています。
要配慮者とは、災害対策基本法第8条第2項第15号に規定する「高
齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」。なお、避難所
で避難生活を過ごす中で、体調を崩される方も含みます。
【活動内容】
チーム員は、災害時には避難所で福祉的な目線で現地のニーズに
応じた支援を行うほか、平常時から災害時に備えた活動を行ってい
ます。
災害時
○ 避難者の福祉的ニーズ把握
○ 避難者の福祉的課題の整理、避難所環境の整備
○ 要配慮者のスクリーニング(必要に応じ福祉避難所へ繋ぐなど)
○ 関係機関への受入、相談などのコーディネート
○ 要配慮者からの相談対応及び応急的な介護等の支援
○ 市町村、医療救護班、保健活動班などと連携した要配慮者の支
援 など
平常時
○ 京都DWAT養成研修・訓練への参加
○ 地域で実施する「福祉避難サポートリーダー養成研修」への参

○ 地域の防災訓練等への参加
○ 災害に備える平時の地域づくりへの協力 など
【活動実績】
災害時派遣
○ 平成28年熊本地震
(期間)平成28年5月13日~31日(派遣人数)5名×3班 計15名
(派遣先)益城町情報交流センター
(抜粋終わり)

この定義を読んで印象に残ったのは、二次被害の防止をターゲッ
トにしているという事、支援対象者はケアマネジャーおなじみの介
護保険法ではなく、馴染みのない別の法律(災害対策基本法)に規
定されているということだった。専門課程Ⅱの特別研修で災害時机
上訓練を取り入れた時、被災経験のある受講者が、毎回複数名おら
れたことを思い出した。舞鶴の柴田さんは次のように書いておられ
る。

◆DWATの一員として思う事は、どんな活動をどこまで出向いて
出来るか、自分自身で想定する事はもちろん、職場や家族とも話を
しておくことが必要だと思っています。また、当会としては(私は
立場上災害対策委員会の主担当理事でもありますので)、DWATに
登録された会員の活動可能な範囲(地域、日程、職場との取り決め
等)を把握し、当会としてどこまでDWATに協力出来るのか、と
いう事も把握しておくことが重要であると思っています。
去る10月23日の台風では、舞鶴市内において床上浸水する地域
もあり、市内のケアマネジャーからは、「実際に自宅の玄関から水が
入ってきた瞬間は、頭も体もストップしてしまって、何をしていい
かわからなくなった」という声を聞きました。また、一度浸水被害
にあわれている地域では、早い段階のうちにご自身で避難行動に移
られたり、地域で声を掛け合ったりする事は日常的にやっておられ
ると聞きました。
個人的に今回特に役立ったのはインターネットでリアルタイムの
ツイートを検索するという方法です。ヤフーで地区名を入れて、検
索ボタンではなく、リアルタイムという文字を押します。すると、
現在のツイッターの「つぶやき」が誰でも見られるので、台風など
の地域の様子、道路、河川の状況を見るのに役に立ちました。実際
その方法で防災無線より早く市内の冠水、渋滞、通行止めの情報を
入手することができ、この冬も積雪が懸念された時には情報収集が
できています。皆様も一度お試しされてはいかがでしょうか。◆

福知山の達脇さんと綾部の今中さんは、DWATのメンバーとし
て実際に活動されている。最初に今中さんの報告をご紹介する。

◆私は京都DWAT第3班として達脇さんと一緒に熊本県益城町へ
行きました。その年の3月のDWATチーム員研修の際、講師の方
が「いつでも災害派遣に行ける準備を」と言われていましたが、ま
さかすぐ後に発災、派遣されるとは思いもしませんでした。5月末
の派遣日程でしたので、モニタリング訪問を早めに行い、利用者さ
んには熊本へ行くこと、留守の間は事業所の他のケアマネジャーが
対応することを伝えました。その時利用者さんからかけていただい
たうれしい言葉があります。「私たちのことは心配しないで今中さん
は熊本の人たちのことだけ考えて頑張ってきて。私たちは転倒しな
いで、入院しないで元気で待っているから」。私のことを自分たちの
代表のような気持ちで送り出してくださったのかもしれません。派
遣期間、私が元気でいるだろうかと心配しつつ、約束通りみなさん、
元気で待っていてくださいました。地域の多くの方からもねぎらい
の言葉をいただきました。熊本に派遣されたのは私ですが、その期
間元気で待っていてくださった利用者さん、私の仕事を代わってく
れた職員さんがいたからこそ、私は熊本に行けたのだと思います。
そのためには日々の仕事を誠実に行うことこそが準備なのだと考え
ます。熊本の避難所では多職種連携、チームアプローチの大切さを
痛感しました。そして自分の地域で災害が起こったら、自分に何が
できるだろうと思いました。昨年10月の台風で事業所のある圏域で
も砂防ダム決壊による土砂災害が起こりました。今までの私だった
ら何もしなかったかもしれませんが、今回は泥だしのボランティア
に参加しました。自分は微力ですが、微力の集まりが大きな力にな
ることを熊本で学んだからです。DWATとして自分が日常的にで
きることは「災害に負けない、強い地域づくり」ではないか、その
ために自分の経験を語り、地域の皆さんと一緒に考える機会を多く
持っていきたいと思います。◆

私は、公益を“社会の利益、みんなにとって良いこと、当たり前
さや普遍性があること、平等であること”とイメージしていた。今
中さんの報告を受け、助けに行きたくても行けない高齢者の思いや、
地域の人々の思いを引き受け、役割を果たすことを、公益と呼んで
も良いのではないだろうか?と思った。そして、いざという時、私
たちの代表を送り出すために職場の了解を得られるよう、日々の仕
事を丁寧に行う意味と価値が伝わってきた。
最後に福知山の達脇さんの報告をご紹介する。

◆【はじめに】
「今や災害に想定外はない。」と言われるほど、毎年全国のどこかで
大災害が発生しています。
災害報道のたびに、要配慮者に視点が向いている自分がいます。
自然災害で高齢者の介護の連続性が失われ、「介護災害」になってい
ないか。とても気がかりです。皆様もそうではないでしょうか。
今まさにこの瞬間、大災害が起きて、高齢者が在宅で暮らせなく
なった時、私たち介護支援専門員は、その職務を普段と同じように
担えるでしょうか。
その鍵は、「受援力」にあると言えます。
【受援力】
平成25年の台風18号災害支援(福知山市)で地元自治会のニー
ズと全国各地からのボランティアとのマッチングを行いました。こ
の経験でボランティアを「上手く受け入れる力」が、地域の組織力・
防災力を高めていると実感しました。
そして私たち介護支援専門員が「受援力」を高めるために、外部
の応援に任せられること、私たちにしかできないことを整理し普段
から備えることが必要だと言えます。
【受援力を高めるために】
京都府では全国に先駆けて、平成26年度から京都府災害派遣福祉
チーム(京都DWAT)・福祉避難サポートリーダー・福祉避難サポ
ーターの養成を実施し、相互連携による重層的な支援体制を構築し
ています。
特に介護支援専門員として、京都DWATやサポートリーダーの
養成に参加し、府の災害福祉支援体制の一翼を担うことが、今後の
有事の備えになると考えます。
【まとめ】
平成28年熊本地震支援活動に、京都DWATとして参加しました。
活動は避難所における相談援助を中心とした生活環境改善等、多岐
に渡る内容でした。その支援活動から多くを学びました。その一つ
として、状況は変化しやすく支援は固定化しやすい。だからこそ、
変化する状況に柔軟に「対応する力」が重要であるということを強
く感じました。
最後に、「日頃できないことは、非常時には絶対できない。日頃でき
ることも非常時には通用しない。」日頃の備えと有事の判断力を共に
鍛えていきましょう。◆

「受援力」とは新しい言葉で、ボランティアの援助を受け入れる
能力のことを指す。災害ボランティアの経験がある方は、イメージ
しやすいだろうか?例えば、運動会の時のような白いテントが複数
連なって準備されている。ボランティアをしたいと申し込みをする。
すると、どこで活動するか割り当てられ、活動に必要な地図や、持
参していない人はマスク、手袋、水などの支給を受ける。別れてバ
スに乗り活動地域へ移動する。そこにもテントがあり、より具体的
な活動内容の説明と班の編成が行われる。そういう一連の流れが、
誰がいつ手配したのかも分からないくらいスムーズに、発災直後か
ら数時間以内で構築されている。
平成25年の福知山の水害は東日本大震災の後に起こった。達脇さ
んの報告を受けて、あの時ボランティアのマッチングを行っていた
方が、「東日本でボランティアをしている団体が、こちらの受け入れ
体制が整う前に、発電機を持ってやってきた。実は、地元の者がで
きることまで仕切られそうだった」と話してくれたことを思い出し
た。発災直後の関わりと長期に渡る関わりには、連続性のある、し
かし別のイメージを持ち、主体的に対処する能力が求められると分
かった。

今回、御三方の力を借りて災害との関わりについて考えてみた。
皆さんはどうお感じになるだろうか?感想を聞かせていただければ
幸いである。改めて多忙な中原稿を書いてくださった柴田崇晴さん
(大浦・朝来・志楽地域包括支援センター/当会常任理事)今中智
子さん(綾部東部在宅介護支援センター)達脇博人さん(岩戸ホー
ム)にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

(広報委員 佐藤 弓子)

■研修のご案内■
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◎【企画研修】ケアプラン点検~事例検討を通して学ぶ~
日 時:平成30年1月29日(月)10:30~16:30
場 所:ハートピア京都 3階大会議室(京都市中京区清水町375)
講 師:川添 チエミ 氏(公益社団法人京都府介護支援専門員会常任
理事/一般財団法人仁風会 嵯峨野病院居宅介護支援事業所)
★事例検討を通してより良いケアプランにつなげるための方法を演
習で学びます。経験年数に関係なくケアプラン作成のコツや新たな
気づきが得られる内容です。
詳細はこちら↓↓↓
http://www.kyotocm.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/kikaku09_300129.pdf

◎【企画研修】今どきの病院・病棟機能~なくてはならない連携~
日 時:平成30年2月16日(金)14:00~16:30
場 所:ハートピア京都 4階第4・5会議室(京都市中京区清水町375)
講 師:甲田 由美子 氏(京都民医連中央病院患者総合サポートセン
ター)
★急性期病院・慢性期病院等の病院・病棟機能を理解し、目前に迫
った医療・介護報酬同時改定に対し、介護支援専門員としてどのよ
うに病院と連携を図っていくかを学びます。
詳細はこちら↓↓↓
http://www.kyotocm.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/kikaku10_300216.pdf

◎【企画研修】施設ケアマネの相談援助技術の基本~その人らしい
ケアプランのために~
日 時:平成30年3月14日(水)14:00~16:30
場 所:ハートピア京都 4階第4・5会議室(京都市中京区清水町375)
講 師:稲松 真人 氏(兵庫県対人援助研究所主宰)
★在宅生活を継続する目的で効果的に施設サービスを利用するとい
う視点から施設と在宅をつなぐ「その人らしい」ケアプラン作成が
出来るよう相談援助技術の基本を学びます。
詳細はこちら↓↓↓
http://www.kyotocm.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/kikaku11_300314.pdf

◎【企画研修】「ケアマネジャーとして知っておきたい平成30年度診
療報酬・介護報酬同時改定~入院退院支援と医療・介護連携強化改
定~」
日 時:平成30年4月20日(金)18:30 ~ 20:30
場 所:ハートピア京都 3階大会議室(京都市中京区清水町375)
講 師:宮坂 佳紀 氏(メディカルテン代表/公益社団法人京都府介
護支援専門員会顧問)
★介護報酬はもちろん、診療報酬においてケアマネジャーと関連す
る変更点もピックアップして解説します。両方の制度の仕組みと連
動を理解する貴重な機会です。
詳細はこちら↓↓↓
http://www.kyotocm.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/kikaku300420.pdf

◎《会員限定》運営基準に沿った居宅介護支援の実務~法令遵守の
ためにするべきこと~
日 時:平成30年4月24日(火)18:30 ~ 20:30
場 所:ハートピア京都 3階大会議室(京都市中京区清水町375)
講 師:井上 基 氏(公益社団法人京都府介護支援専門員会会長)
★新しく仕事を始めるケアマネジャーを対象とした研修です。ケア
マネジャーの業務プロセスを、実地指導や自主点検表の内容にも触
れながら解説します。
詳細はこちら↓↓↓
http://www.kyotocm.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/kikaku300424.pdf

◎研究大会にむけて研究発表を学ぶ~日頃の実践を事例研究につな
げる~
〔1日目〕平成30年6月9日(土)10:30~16:30
登録会館2階ホール(京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町 546-2)
〔2日目〕平成30年8月11日(土・祝)10:30~16:30
ハートピア京都4階第4・5会議室(京都市中京区清水町375)
講 師:福富 昌城 氏(花園大学社会福祉学部教授)
★本研修は2日間のカリキュラムです。1日だけの受講はできません。
★2日間の研修を通して事例研究の手順や研究事例の選出、抄録やパ
ワーポイントの作成、ポスターセッションやプレゼンテーションの
方法等が学べる絶好の機会です。
詳細はこちら↓↓↓
http://www.kyotocm.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/kenkyutaikai300609-0811.pdf

◎一般社団法人日本介護支援専門員協会第17回近畿ブロック研究大
会in滋賀
大会日時:平成30年3月17日(土)・18日(日)
参加申込締切:平成30年2月16日(金)
会場:滋賀県立文化産業交流会館米原公民館
テーマ:暮らし・人・地域をつなぐケアマネジメント~多職種連携
の視点から介護支援専門員の役割を考える~
★詳細は大会ホームページをご覧ください。
大会ホームページ↓↓↓
https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/shiga-caremanet2018/

◆公益社団法人京都府介護支援専門員会監修「介護支援専門員実習
研修実習ガイドブック」(中央法規出版株式会社)のご案内

介護支援専門員実務研修における実習について、ガイドラインに準
拠して、実習内容、習得目標、留意点、姿勢・態度、振り返りなど
のポイントを明快に解説しています。
詳細は当会ホームページ「介護支援専門員実習研修実習ガイドブッ
ク」をご覧ください。
↓↓↓
http://www.kyotocm.jp/references/jisshugaidobukku/

■平成30年度会費納入のご案内■
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ケアマネ・ポート56号(2018.1月号)をご確認ください。
◆会費納入のご案内【口座振替】が同封されていた方へ
平成30年2月27日(火)にご指定の金融機関より引き落としさせてい
ただきます。同封の「会費納入のご案内」【口座振替】で金額をご確
認のうえ、振替日の前日までにご指定の口座にご準備いただきます
ようお願いいたします。

◆会費納入のご案内【振込】が同封されていた方へ
平成29年11月30日現在、「預金口座振替依頼書」のご提出がありませ
んでした。「会費納入のご案内」【振込】をご確認のうえ、平成30年3
月15日(木)までにお振込みいただきますようお願いいたします。

■当会ホームページについて■
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研修情報やお知らせ、他団体様からの研修会・講演会などのご案内
を掲載し随時更新しております。

■ひとこと■
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相楽圏域では、介護保険が施行されてから介護認定審査会の全体会
を木津川市・京都府(町村委託)共催で行っており、合議体間の平
準化を行っている。具体的には審査に当たっての疑問や判断に悩ん
だこと、保険者である事務局への要望などをディスカッションして
いる。長年参加しているが制度変更に伴う新たな課題や気付かなか
った医療的な視点等、今でもとても学びになっている。また、その
会議が終わってからは任意参加で懇親会も行っており、こちらも定
例となっている。ここでは、先のカチッとした会議では言えない本
音や意外な趣味・人柄、自身のフィールド以外の話等が聞け、コミ
ュニケーションを図るとともに日常の職務にも役立っている。研修
以外の場で色々な職種とも腹を割って話せる少ない機会なので、今
後も参加し継続のお手伝いをしていきたい。

(理事 村上 晶之)

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公益社団法人 京都府介護支援専門員会・広報委員会
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