ご注意!!!集中減算の届出(提出期限は平成29年3月15日です(厳守))

本来、法人及び事業所が責任を持って、特定事業所集中減算に関る届出を行うことになっておりますが、会員が所属する居宅介護支援事業所において京都市への届出を失念していたことにより、京都市からの返還通知が届いたとのご相談がありました。
特定事業所集中減算は、すべてのサービスを対象とされ、正当な理由に該当している場合でも、必ず届出が必要です。
次回の3回目の届出(平成28年度後期分(判定期間が平成28年9月1日~平成29年2月28日のもの)の特定事業所集中減算の取扱いについて、会員のみなさまの事業所において、特定事業所集中減算に該当するが正当な理由に該当している場合でも、必ず届出が必要ですので、今一度確認頂き、遺漏なきよう取り扱いいただきますよう、ご注意願います。詳細は京都市ホームページをご確認ください。

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