50 介護職員処遇改善加算 

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H

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介護職員処遇改善加・趣旨・仕組みについて

職員1 人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、介護職員処遇改善加算(T)が新設されたが、介護職員処遇改善加算(T)と介護職員処遇改善加算(U)を同時に取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の介護職員処遇改善加算(T)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。

新設の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(T)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2 7 千円相当の加算が得られる仕組みとなっており、これまでに1万5千円相当の加算が得られ

る区分を取得していた事業所・施設は、処遇改善加算(T)のみを取得することにより、月額1万2千円相当の上乗せ分が得られる。

なお、処遇改善加算(T)〜(W)については、いずれかの区分で取得した場合、当該区分以外の処遇改善加算は取得できないことに留意すること。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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27

介護職員処遇改善加

新設の介護職員処遇改善加算の(T)と(U)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。

キャリアパス要件については、

@ 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等(キャリアパス要件T)

A 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保していること等(キャリアパス要件U)があり、処遇改善加算(U)については、キャリアパス要件Tかキャリアパス要件Uの

いずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改善加算(T)については、その両方の要件を満たせば取得可能となる。

また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算(U)については、平成20 10月から実施した取組が対象であるのに対して、処遇改善加算(T)については、平成27年4月から実施した取組が対象となる。

なお、処遇改善加算(T)の職場環境等要件について、平成27 年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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H

27

介護職員処遇改善加

事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつなのか。

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準とは、以下のとおりである。なお、加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない介護職員については、その職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。

○ 平成26 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準

・加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)

・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)

○ 平成26 年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準

※平成24 年度報酬改定QA(vol.)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問223 は削除する。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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介護職員処遇改善加

職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。

また、処遇改善加算(T)を取得するに当たって、平成27 4 月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。

更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27 4 月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。

職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 34 号の別紙様式2の(3)を参照されたい。また、処遇改善加算(T)を取得するに当たって平成27 年4月から実施した賃金改善以外の処遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目について、平成20 10 月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組である

ことが分かるように記載すること。

例えば、平成20 10 月から実施した取組内容として、介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットを導入し、平成27 4 月から実施した取組内容として、同様の目的でリフト等の介護機器等を導入した場合、別紙様式2の(3)においては、同様に「介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」にチェックすることになるが、それぞれが別の取組であり、平成27 4 月から実施した新しい取組内容であることから、その他の欄にその旨が分かるように記載すること等が考えられる。

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H

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介護職員処遇改善加

一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。

ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等について、計画書等に明記し、職員に周知すること。

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく説明すること。

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27

介護職員処遇改善加

介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対象サービスとなっているが、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取扱いはどのようになるのか。

介護予防・日常生活支援総合事業に移行した場合には、保険給付としての同加算は取得できない取扱いとなる。

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介護職員処遇改善加

処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。

@ 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。

A 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。

B 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。

処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含

まれない。

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。

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27

介護職員処遇改善加

平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21 年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等で、交付金を受けていた事業所の介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24 年度介護報酬改定QA(vol.)(平成24 年3月16 日)処遇改善加算の問

223 における取扱いと同様に、平成23 年度の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)をいう。したがって、平成24 年度介護報酬改定における取扱いと同様に、交付金が取得可能となる前の平成21 年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。

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27

介護職員処遇改善加

平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27 年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要があるのか。

職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たっては、平成27 年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要がある。

なお、その取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目の上で、平成20 10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。

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介護職員処遇改善加

職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。

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27

介護職員処遇改善加

平成27 年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26 年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26 年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26 年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年度の介護職員一人当たりの賃金月額である。

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介護職員処遇改善加

今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。

@ 過去に自主的に実施した賃金改善分

A 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準とは、 平成26 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準としている。

・加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)

・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)

したがって、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準と比較して、賃金改善が行われていることが算定要件として必要なものであり、賃金改善の方法の一つとして、当該賃金改善分に、過去に自主的に実施した賃金改善分や、定期昇給等による賃金改善分を含むことはできる。

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27

介護職員処遇改善加

平成27 年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どような取扱いとなるのか。

賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。

・処遇改善加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)

・処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)

平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していない場合は、処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準となる。

また、事務の簡素化の観点から、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 34 号の2()@ロのただし書きによる簡素な計算方法により処遇改善加算(T)を取得する場合の「加算を取得していない場合の賃金の総額」は、処遇改善加算(T)を初めて取得する月の属する年度の前年度の賃金の総額であって、従来の処遇改善加算(T)を取得し実施された賃金の総額となる。

このため、例えば、従来の処遇改善加算(T)を取得していた場合であって、平成27年度に処遇改善加算(T)を初めて取得し、上記のような簡素な計算方法によって、平成28 年度も引き続き処遇改善加算(T)を取得するに当たっての「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点は、平成26 年度の賃金の総額となる。

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27

介護職員処遇改善加

介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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介護職員処遇改善加

平成27 年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。

※平成24 年度報酬改定QA(vol.)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問244 を一部改正した。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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介護職員処遇改善加

介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27 年度に処遇改善加算を取得しており、平成28 年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。

※平成24 年度報酬改定QA(vol.)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問234 を一部改正した。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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介護職員処遇改善加

従来の処遇改善加算(T)〜(V)については、改正後には処遇改善加算(U)〜(W)となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定等体制届出書の提出は必須か。

介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支えない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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介護職員処遇改善加

処遇改善加算(T)の算定要件に、「平成27 4 月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(T)は平成27 4 月から算定できないのか。

処遇改善加算(T)の職場環境等要件について、平成27 年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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27

介護職員処遇改善加

これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27 年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

平成27 年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、4月15日までに介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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介護職員処遇改善加

処遇改善加算に係る届出において、平成26 年度まで処遇改善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等)の省略を行ってよいか。

前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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27

介護職員処遇改善加

基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がある。

なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。

また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

・介護職員の賃金水準の引下げの内容

・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨

※平成24 年度報酬改定QA(vol.)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問236 は削除する。

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介護職員処遇改善加

賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。

処遇改善加算は、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 34 号の2(2)Aの賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)@ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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介護職員処遇改善加

一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使合意を得ること。

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介護職員処遇改善加

法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出が必要である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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H

27

介護職員処遇改善加

事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。

特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で、介護職員の賃金水準を引き下げることはできない。

また、特別事情届出書による取扱いの可否については、介護報酬改定のみをもって一律に判断されるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の内容が適切に把握可能となっている必要がある。

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す

内容

・介護職員の賃金水準の引下げの内容

・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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H

27

介護職員処遇改善加

新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。

特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能であるが、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出するものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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27

介護職員処遇改善加算

特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。

平成27 年3月31 日に発出された老発0331 34 号の2(2)Aの賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)@ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較すること

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

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H

27

介護職員処遇改善加算

特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。

人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料(上乗せ介護サービス費用)については、介護職員・看護職員の人数が量的に基準を上回っている部分について、利用者に対して、別途の費用負担を求めることとしているものである。一方で、サービス体制強化加算は、介護職員における介護福祉士の割合など質的に高いサービス提供体制を整えている特定施設を評価するものであるため、両者は異なる趣旨によるものである。従って、上乗せ介護サービス利用料を利用者から受領しつつ、サービス提供体制強化加算の算定を受けることは可能である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

65

H

2

4

 

(H24 VOL.1)問223

介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。

 

介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善実施期間における賃金改善に要する額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)が、加算の総額を上回ることとしている。

その「賃金改善」については、賃金改善実施期間における賃金水準を、以下の賃金水準と比較した場合の改善分をいう。

・介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所については、平成23年度の賃金水準から交付金による改善を行っていた部分を除いた水準(ただし、平成25年度以降に新たに加算を算定する場合は、前年度の賃金水準)。

・介護職員処遇改善交付金を受けていなかった事業所については加算を算定する年度の前年度の賃金水準。

したがって、例えば、

・手当等により賃金改善を実施する場合に、特段の事情なく基本給を平成23年度より切り下げる。

・基本給により賃金改善を実施する場合に、業績連動ではないその他の手当等を平成23年度より引き下げる。

などの場合は、賃金改善と認められない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

223

H

2

4

 

介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

 

加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24 年4 月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。

なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

224

H

2

4

 

介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。

労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第89条に規定する就業規則や就業規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

225

H

2

4

 

介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

3月16日付け老発0316第2号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、事務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。

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4

 

介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。

当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。

また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。

なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる

@ 利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。

A 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率向上

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4

 

介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ⑹の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。

加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。

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2

4

 

実績報告書の提出期限はいつなのか

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する。

例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため2か月後の7月末となる。

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2

4

 

キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。

 

介護職員処遇改善交付金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を可能とする。

また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環として、これらの確認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とする。

地域密着型サービスについて、新たに市町村に届出が必要となる場合については、都道府県に提出している資料と同様のものの提出が必要となる。

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2

4

 

賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。

賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが必要である。

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2

4

 

労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認するのか。

事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることにより確認する。

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2

4

 

介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。

職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。

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2

4

 

介護職員処遇改善加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。

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H

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4

 

介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。

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H

2

4

 

事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。

サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

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2

4

 

実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。

加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。

なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。

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4

 

期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。

加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。

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4

 

通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

平成24 年度に交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。従って、この間に介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に届け出ることが必要である。

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加算は、事業所ごとに算定するため,介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書や実績報告書は,(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。

加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。

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介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県状況一覧(添付資料2)、市町村状況一覧(添付資料3)を添付することとしている。単独の事業所で介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書類は必要なく、同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧(添付資料1)と市町村状況一覧(添付資料3)が添付資料として必要になる。

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介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。

介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。また、利用者には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1 割を請求することになる。

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4

 

介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の加算同様に実施することが必要である。

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4

 

平成24年度から新たに介護サービス事業所を開設する場合も加算の算定は可能か。

新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。

24.3.16

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交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様の取り扱うのか。一時金で改善してもよいのか。

介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載することとしているが、基本給で実施されることが望ましい。

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2

4

 

交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。

介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。

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2

4

 

平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。

平成24年当初の特例については、介護職員処遇改善交付金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。

また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届出が必要である。

 

介護職員処遇改善交付金    介護職員処遇改善加算

100%         ⇒    加算(T)

90%          ⇒    加算(U)

80%          ⇒    加算(V)

24.3.16

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H24年度報酬改定Q&A Vol.1

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4

加算の届出

加算等に係る届出については、毎月15日(今年3月は25日)までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。

4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、受理された時点で、ケアプランを見直し、見直し後のプランに対して、利用者の同意が得られれば、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする取り扱いとなる。

なお、混乱を避けるため、その場合であっても、事業者は利用者に対し、ケアプランが事後的に変更され、加算がさかのぼって算定される可能性があることを、あらかじめ説明しておくことが望ましい。

24.3.16

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H24年度報酬改定Q&A Vol.1

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H

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4

加算の届出

介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な添付書類はなにか。

 

介護職員処遇改善加算については、平成24年当初の特例を設けており、介護職員処遇改善交付金を受けている事業所については、加算を算定する事業所とみなすため、介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算の部分については、記載を省略しても差し支えない。

また、介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算に関する添付書類については、介護職員処遇改善計画書等の届出を持って添付書類とすることとし、介護職員処遇改善計画書を複数事業所でまとめて作成している場合についても、それぞれの事業所毎に資料を添付する必要はない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

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H

2

4

加算の届出

地域区分については、該当する市町村に存在するすべての事業所について変更となりますが、届出は必要ありますか。

介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届け出は必要ない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

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H

2

4

加算算定時に1単位未満端数じた場合、どのようにうのか。また同様に、利用者負担の1円未満はどのようにうのか。

通常介護報酬における単位計算同等に、一単位未満端数四捨五入し、現行加算同様になる。また、利用者負担についても現行加算同様に、介護職員処遇改善加算額から保険請求額等じたとなる。

※ なお、保険請求額は、1円未満端数切てにより算定する。

平成24 QA(vol.1)平成24 3 16 248 削除する。

24.3.30

介護保険最新情報Vol.273

H24年度報酬改定Q&A Vol.2

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H

2

4

区分支給限度基準額との関係

介護報酬総単位数区分支給限度基準額えた場合介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。

介護職員処遇改善加算は、サービス介護報酬総単位数にサービス加算率じて算出する。

そので、利用者負担算出するには、まず介護報酬総単位数区分支給限度基準額えているかかを確認したえている場合には、超過分当該超過分加算保険給付対象外となる。

24.4.25

介護保険最新情報Vol.284

H24年度報酬改定Q&A Vol.3

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H

2

4

区分支給限度基準額との関係

複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過取扱いとするのか。また、それはがどのように判断するのか。

これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過取扱いとしてもわない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断する。

24.4.25

介護保険最新情報Vol.284

H24年度報酬改定Q&A Vol.3

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2

4

賃金改善実施期間

賃金改善実施期間は、加算算定月数よりくすることは可能か。

加算算定月数月数とすること。

24.4.25

介護保険最新情報Vol.284

H24年度報酬改定Q&A Vol.3

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2

4

賃金改善実施期間

介護職員処遇改善交付金けておらず、平成24から新規介護職員処遇改善加算算定する事業所について、国保連からの支払いは6になるので、賃金改善実施期間を6からとすることは可能か。

賃金改善実施期間原則から翌年までの1年間とすることとしているが、6からの1年間として取扱うことも可能である。

24.4.25

介護保険最新情報Vol.284

H24年度報酬改定Q&A Vol.3

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H

2

4

その

介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額には保険請求分加算総額記載するのか。

保険請求分加算額利用者割負担分む)と区分支給限度基準額えたサービスに加算額合算した記載することとし、その内訳かるようにすること。

24.4.25

介護保険最新情報Vol.284

H24年度報酬改定Q&A Vol.3

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H

2

4

その

地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算算定における介護報酬総単位数めてよいか。

介護報酬総単位数める取扱いとなる。

24.4.25

介護保険最新情報Vol.284

H24年度報酬改定Q&A Vol.3

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