06 通所系サービス共通

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基準種別

項目

質問

回答

QA発出時期
文書番号等

番号

H

27

送迎時における居宅内介助等の評価

デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。

1 通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。

2 現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。

例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

52

H

27

 

送迎時における居宅内介助等の評価

送迎時に居宅内で介助した場合は30 分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。

対象となる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

53

H

27

送迎時における居宅内介助等の評価

送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。

個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサービスの提供時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内に待たせて行うことは認められない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

54

H

27

送迎時における居宅内介助等の評価

居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。

サービスの提供に当たっては、サービス提供の開始・終了タイミングが利用者ごとに前後することはあり得るものであり、単位内でサービスの提供時間の異なる場合が生じても差し支えない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

55

H

27

延長加算の見直し

9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。

延長加算については、算定して差し支えない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

56

H

27

延長加算の見直し

宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等基準第96 条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。

通所介護等の営業時間後に利用者を宿泊させる場合には、別途宿泊サービスに係る利用料を徴収していることから、延長に係る利用料を徴収することは適当ではない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

57

H

27

延長加算の見直し

通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。

算定できる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

58

H

27

延長加算の見直し

「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。

@ 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合A 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合

同一日に宿泊サービスの提供を受ける場合は、延長加算を算定することは適当ではない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

59

H

27

 

送迎が実施されない場合の評価の見直し

指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。

宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

60

H

27

 

送迎が実施されない場合の評価の見直し

送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。

送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

61

H

27

 

送迎が実施されない場合の評価の見直し

通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。

徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

62

H

27

 

指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス

指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成27 年4月1日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27 年3月末までに届出を行わせなければならないのか。

平成26 年7月28 日の全国介護保険担当課長会議資料Aで示したとおり、宿泊サービスを実施している場合の届出については、平成27 年4月から9月末までに届出を行うこととしている。この期間以降については、その都度届出を行うこととなる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

63

H

27

 

指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス

指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27 年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。

届出及び事故報告については、指定居宅サービス等基準を改正し規定したものであるため、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反となる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

64

H

27

 

指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス

従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等基準に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。

指定居宅サービス等基準に基づき、各自治体で条例を制定し、この条例に基づき行うものと考えている。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

65

H

27

 

指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス

宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。

指定通所介護事業所の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、届出の対象とするが、指定通所介護事業所の設備を利用しないものについては対象としない。また、食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は対象とならない。

なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、有料老人ホームに該当し、老人福祉法上の届出を行うことが必要となることに留意されたい。

平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27年4月1日)

66

1 人員

延長加算

サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必要となるのか。

例えば通所介護のサービス提供時間を7時間30分とした場合、延長加算は、7時間以上9時間未満に引き続き、9時間以上から算定可能である。サービス提供時間終了後に日常生活上の世話をする時間帯(9時間までの1時間30分及び9時間以降)については、サービス提供時間ではないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員配置で差し支えないが、安全体制の確保に留意すること。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

60

運営

サービスの提供時間

同一の利用者が利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることは可能か。

 

適切なアセスメントを経て居宅サービス計画及び通所サービス計画がそのような時間設定であれば、利用日によってサービス提供時間が異なることはあり得るものである。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

56

運営

 

サービスの提供時間

サービスの提供開始や終了は同一単位の利用者について同時に行わなければならないのか。

サービスの提供にあたっては、利用者ごとに定めた通所サービス計画における通所サービスの内容、利用当日のサービスの提供状況、家族の出迎え等の都合で、サービス提供の開始・終了のタイミングが利用者ごとに前後することはあり得るものでありAまた、そもそも単位内で提供時間の異なる利用者も存在し得るところである。報酬の対象となるのは実際に事業所にいた時間ではなく、通所サービス計画に定められた標準的な時間であるとしているところであり、サービス提供開始時刻や終了時刻を同時にしなければならないというものではない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

 

57

4 報酬

延長加算

延長加算の所要時間はどのように算定するのか。

延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において、実際に延長サービスを行ったときに、当該利用者について算定できる。
通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護の場合であれば9時間以上となるときに1時間ごとに加算するとしているが、ごく短時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨を踏まえれば不適切である。

※ 平成15QA(vol.1)(平成15530日)通所サービス(共通事項)の問4は削除する。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

61

4 報酬

延長加算

延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。

通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については、例えば通所介護においてはサービス提供時間が9時間未満において行われる延長サービスやサービス提供時間が12時間以上において行われる延長サービスについて徴収できる。また、サービス提供時間が12時間未満において行われる延長サービスについて延長加算にかえて徴収できる。このとき当該延長にかかるサービス提供について届出は必要ない。
ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできない。

(参考)通所介護における延長加算および利用料の徴収の可否
例@ サービス提供時間が9時間で3時間延長の場合(9時間から12時間が延長加算の設定)
例A サービス提供時間が8時間で4時間延長の場合(8時間から9時間の間は利用料、9時間から12時間が延長加算の設定)
例B サービス提供時間が8時間で5時間延長の場合(8時間から9時間及び12時間から13時間の間は利用料、9時間から12時間が延長加算の設定)


※ 平成15QA(vol.1)(平成15530日)通所サービス(共通事項)の問5は削除する。

(削除)
 次のQ&Aを削除する。
平成15QA(vol.1)(平成15530日)通所サービス(共通事項)の問1

 

 

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

62

4報酬

サービスの提供時間

各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。

所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置づけられた通所サービスを行うための標準的な時間によることとされており、例えば通所介護計画に位置づけられた通所介護の内容が7時間以上9時間未満であり、当該通所介護計画書どおりのサービスが提供されたのであれば、7 時間以上9時間未満の通所介護費を請求することになる。

ただし、通所サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、サービス提供の内容や利用料等の重要事項について懇切丁寧に説明を行って同意を得ることとなっていることから、利用料に応じた、利用者に説明可能なサービス内容となっている必要があることに留意すること

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

 

58

報酬

サービスの提供時間

「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。

通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。

こうした趣旨を踏まえ、例えば7時間以上9時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず6 時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。(ただし、利用者負担の軽減の観点から、5時間以上7時間未満の所定単位数を算定してもよい。)

こうした取り扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。

当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならネい。

(例)

@ 利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより6 時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

A 利用者の当日の希望により3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成するべきであり、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

B 7時間以上9時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の状況から1〜2時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日のキャンセルとして通所介護費を算定できない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

 

59

4報酬

同一建物居住者等に通所系サービスを行う場合の減算

「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどのような場合か。

 

当該建物にエレベーターがない又は故障中の場合を指す。

 

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

55

4 報酬

サービスの提供時間

所要時間区分(5時間以上7時間未満、7時間以上9時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。

各利用者の通所サービスの所要時間は、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなる。運営規程や重要事項説明書に定める事業所におけるサービス提供時間は、これらを踏まえて適正に設定する必要がある。

24.3.30

事務連絡

介護保険最新情報vol.273

「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 3 30 日)」の送付について

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