05 訪問系サービス共通

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QA発出時期
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番号

H

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集合住宅減算について

途中に、集合住宅減算適用ける建物入居した当該建物から退居た場合てのサービス提供部分減算対象となるのか

集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(U)及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算対象となる建物に居住する月があるサービスに係る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象となる。なお、夜間対応型訪問介護費(T)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。

※ 平成24 年度報酬改定QAvol.1)(平成24 3 16 日)訪問系サービス関係共通事項の問1は削除する。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

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集合住宅減算について

集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。

集合住宅減算は、訪問系サービス(居宅療養管理指導を除く)について、例えば、集合住宅の1階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移動時間)が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うものである。

従来の仕組みでは、事業所と集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。)が一体的な建築物に限り減算対象としていたところである。

今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるものについては、新たに、減算対象とすることとしたものである。このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考えている。

・ 広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、UR(独立行政法人都市再生機構)などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地)

・ 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならないもの

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

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集合住宅減算について

「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。

算定月の実績で判断することとなる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

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集合住宅減算について

「同一建物に居住する利用者が1 月あたり20 人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。

この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。(サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の算定がなかった者を除く。)

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

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集合住宅減算について

集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、未届であっても実態が備わっていれば「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか。

貴見のとおり、老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)第29 条第1項に規定する有料老人ホームの要件に該当するものであれば、集合住宅減算の対象となる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

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集合住宅減算について

集合住宅減算として、@指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物の利用者、A指定訪問介護事業所の利用者が20 人以上居住する建物の利用者について減算となるが、例えば、当該指定訪問介護事業所と同一建物に20 人以上の利用者がいる場合、@及びAのいずれの要件にも該当するものとして、減算割合は△20%となるのか。

集合住宅減算は、@指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

に限る。)の利用者又はA@以外の建物であって、当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物(建物の定義は@と同じ。)に20 人以上居住する建物の利用者について減算となるものであり、@とAは重複しないため、減算割合は△10%である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

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集合住宅減算について

集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。

サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

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報酬

 

同一の建物に対する減算について

月の途中に、同一の建物に対する減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の全てのサービス提供分が減算の対象となるのか。

同一の建物に対する減算については、利用者が事業所と同一の建物に入居した日から退去した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。

また、月の定額報酬である介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(U)及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護費については、利用者が事業所と同一の建物に居住する日がある月のサービスに係る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象となる。なお、夜間対応型訪問介護費(T)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

 

 

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