43 小規模多機能型居宅介護事業

47 看護小規模多機能型居宅介護

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※看護小規模多機能型居宅介護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算の取扱いについては、基本的に訪問看護と同様であるので、関連するQ&Aを参照すること。

 

基準種別

項目

質問

回答

QA発出時期
文書番号等

番号

H

27

短期利用居宅介護費

短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、いつの時点の数を使用するのか。

短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を認める当該日の登録者の数を使用するものとする。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

67

H

27

総合マネジメント体制強化加算について

総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者(小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的な

サービスを適時・適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するものである。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能

型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

155

H

27

総合マネジメント体制強化加算について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に対し、日常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。

なお、情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成することは要しない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

156

H

27

総合マネジメント体制強化加算について

小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。

小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえて、サービスを提供することとしている。

「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通知の5(7)イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。

ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評価を得て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。

また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続するために何が必要かということについて、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。なお、地域における活動が行われていることは、そのため、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成することは要しない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

157

H

27

運営推進会議を活用した評価について

小規模多機能型居宅介護の運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。

毎回の運営推進会議に、全てのメンバーが参加しなければならないという趣旨ではなく、会議の議題に応じて、適切な関係者が参加することで足りるものである。

ただし、運営推進会議のうち、今般の見直しにより導入する「運営推進会議を活用した評価」として実施するものについては、市町村職員又は地域包括支援センター職員、小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

160

H

27

運営推進会議を活用した評価について

小規模多機能型居宅介護事業所が、平成27 年度の評価について、改正前の制度に基づき、指定外部評価機関との間で既に実施契約を締結しているが、あくまでも改正後の手法により評価を行わなければならないのか。

改正前の制度に基づき、指定外部評価機関との間で既に実施契約を締結している指定小規模多機能型居宅介護事業者については、平成27 年度に限り、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37 第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85 条第1項(第182 条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」(平成27 年3月27 日付老振発第0327第4号・老老発第0327 第1号)によりお示ししている評価手法によらず、改正前の制度に基づく外部評価を実施した上で、当該評価結果を運営推進会議に報告し公表することにより、改正省令に基づく評価を行ったものとみなして差し支えない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

161

H

27

登録定員について

小規模多機能型居宅介護の登録定員26 人以上29 人以下とする場合には、同時に、通い定員を16 人以上にすることが必要となるのか。

登録定員を26 人以上29 人以下とする場合でも、必ずしも、通い定員の引上げを要するものではない。

通い定員を16 人以上とするためには、登録定員が26 人以上であって、居間及び食堂を合計した面積について、利用者の処遇に支障がないと認められる充分な広さを確保することが必要である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

162

H

27

登録定員について

小規模多機能型居宅介護の通い定員を16 人以上18 人以下にする場合の要件として、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ(一人当たり3u以上)」とあるが、居間及び食堂として届け出たスペースの合計により確保することが必要なのか。

小規模多機能型居宅介護の通い定員を16 人以上18 人以下にする場合には、原則として、居間及び食堂の広さが、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ(一人当たり3u以上)」である必要がある。

ただし、例えば、居間及び食堂以外の部屋として位置付けられているが日常的に居間及び食堂と一体的に利用することが可能な場所がある場合など、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さが確保されている」と認められる場合には、これらの部屋を含め「一人当たり3u以上」として差し支えない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

163

H

27

訪問体制強化加算について

訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能型居宅介護の訪問サービス以外の業務に従事することは可能か。

「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、当該小規模多機能型居宅介護事業所における訪問サービス以外の業務に従事することも可能である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

164

H

27

訪問体制強化加算について

訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置することとされているが、当該事業所の営業日・営業時間において常に満たすことが必要か。

「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、当該事業所において訪問サービスの提供に当たる者のうち2名以上を常勤の従業者とすることを求めるものであり、当該事業所の営業日・営業時間において常に訪問を担当する常勤の従業者を2名以上配置することを求めるものではない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

165

H

27

訪問体制強化加算について

訪問体制強化加算について、当該月において、訪問サービスの利用が1度も無かった登録者についても、当該加算を算定するのか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

166

H

27

訪問体制強化加算について

訪問体制強化加算の届出をしたが、一月当たりの訪問回数が200 回未満であった場合、当該月において算定できないということでよいか。

貴見のとおりである。

訪問体制強化加算の算定に係る届出がされている小規模多機能型居宅介護事業所については、一月当たりの延べ訪問回数が200 回以上となった月において、当該加算を算定できる。

なお、算定要件のうち「訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置していること」を満たしている場合には、一月当たりの訪問回数に応じて、当該体制届についてあらためて変更・取下、再提出等の手続を求めるものではない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

167

H

27

訪問体制強化加算について

訪問体制強化加算における「一月当たり延べ訪問回数が200 回以上」とは、当該事業所の登録者数にかかわらず一月当たり延べ訪問回数が200 回以上必要であるということでよいか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

168

H

27

訪問体制強化加算について

訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合も含まれるのか。

「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18 年3月31 日老計発第0331005 号、老振発第0331005 号、老老発第0331018 号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長

通知)の5⑶@ロに規定する「サービス提供が過少である場合の減算」における訪問サービスの算定方法と同様の方法に従って算定することとしており、具体的には、指定地

域密着型サービス指定基準第87 条に規定する「提供した具体的なサービスの内容等の記録」において、訪問サービスとして記録されるものに基づき算定することとなる。

したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合であっても、介護従業者が行う身体整容や更衣介助など、当該記録において訪問サービスとして記録されるサービスについては、訪問サービスの提供回数に含まれるものである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

169

H

27

看取り連携加算

看取り連携加算の算定要件のうち「24 時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算(T)で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保することを求めるものか。それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を満たすのか。

看護職員配置加算(T)で配置する常勤の看護師に限らず、他の常勤以外の看護師を含め、小規模多機能型居宅介護事業所の看護師と24 時間連絡できる体制が確保されていれば算定要件を満たすものである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

170

H

27

集合住宅に居住する者に対するサービス提供

月途中から同一建物に転居した場合等については、居住していた期間に対応した単位数を算定することとあるが、「転居した日」は同一建物以外、同一建物のどちらの単位数を算定すればよいか。

当該利用者の異動後の居住場所により算定する。

例えば、同一建物に有料老人ホームがある小規模多機能型居宅介護事業所について、戸建住宅に居住しながら当該事業所を利用していた者が、当該事業所に併設する有料老人ホームに入居する場合には、転居日における基本報酬は、「同一建物に居住する者に対して行う場合」を算定する。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

171

H

27

集合住宅と同一の建物に所在する事業所の地域への展開

小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定員の8割以上となる場合の減算が廃止され、登録者の居所に応じた基本報酬が設けられたが、従来可能とされていた、市町村が定める基準において、事業所と同一の建物に居住する登録者の割合の上限を、例えば、登録定員の5割までと定めることは引き続き可能なのか。

可能である。

なお、当該市町村が定める基準を満たさない事業所は、運営基準違反として指定取消等の対象となり得る。

※ 平成24 年度報酬改定QAvol.1)(平成24 3 16 日)小規模多機能型居宅介護の問160 は削除する。

※ 平成24 年度報酬改定QAvol.1)(平成24 3 16 日)小規模多機能型居宅介護の問162 は削除する。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

172

H

27

看護小規模多機能型居宅介護

訪問看護体制強化加算について

留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する看護サービスを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3月〜5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。

貴見のとおりである。具体的には平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)問24の表を参照のこと。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

175

H

27

看護小規模多機能型居宅介護

訪問看護体制強化加算について

仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。

訪問看護体制強化加算の算定に当たっては「算定日が属する月の前3月間」において看護サービスを提供した実利用者の割合、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要がある。

仮に、6月に算定を開始する場合は、5月15日以前に届出を提出する必要があるため、5月分は見込みとして3月・4月・5月の3月間の割合を算出することとなる。

なお、5月分を見込みとして届出を提出した後に、加算が算定されなくなる状況が生じた場合には、速やかにその旨を届出すること。

 

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

176

1 人員

管理者研修・実践者研修

認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)

実践者研修と管理者研修は、その対象者、受講要件並びに目的が異なることから、双方の研修を同時に開催することは想定していないため、同時受講することはできない。

18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

18

1 人員

管理者研修・実践者研修

現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。

受講が必要である。ただし、平成17年度中に、都道府県が実施した「認知症高齢者グループホーム管理者研修」を受講している者については、認知症対応型サービス事業管理者研修を受講した者と見なして差し支えない。

18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

19

1 人員

管理者研修・実践者研修

18年度中の研修履修の経過措置は考えられるのか。
(都道府県の研修会の実施が遅く、定員も少ないため、研修参加を希望しても履修できない。急な傷病欠勤等に対応する人員の確保難しい)

経過措置については、「「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について」(平成18年3月31日老計発第0331006号、振発第0331006号、老老発第0331019号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)のとおりである。
平成18 年度の研修実施要綱において、指定基準を満たそうとする受講者に対して、市町村からの推薦書を付けて受講申込みをすることとしており、各都道府県に対しては、それに対して配慮を行うことをお願いしているところである。

18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

20

1 人員

管理者関係

居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。

小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、居宅サービス事業所の管理者と兼務することはできず、職員の行き来を認めている4施設等(地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。))についてのみ兼務可能としている。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

33

1 人員

介護支援専門員関係

小規模多機能型居宅介護支援事業所の介護支援専門員を非常勤として配置している場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは可能か。

1 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うことになっている業務を適切に行うことができると認められるのであれば、非常勤で勤務する以外の時間帯において、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは差し支えない。
2
 なお、小規模多機能型居宅介護事業所と併設するグループホームにおいては、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないことができる。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

36

1 人員

人員、設備等の取扱い

複合型サービスの利用者は看護サービスが必要な利用者のみに限定されるのか。

複合型サービスは訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持つサービスであり、複合型サービス費についてもその考え方に基づき介護報酬が設定されている。当該サービスの対象者は、看護サービスが必要な利用者であることが原則であるが、登録定員に余裕がある等の場合には、看護サービスが必要な者以外の者に利用させて差し支えない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

163

1 人員

人員、設備等の取扱い

複合型サービスの看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスを行う各サービスで1名以上必要とあるが、常勤換算方法で各サービスに1以上必要ということか。また、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供される職員配置とすることとあるが、具体的な人員は決められているのか。

日中の通いサービスと訪問サービスの各サービスで1名以上各サービスの提供に当たる看護職員が必要であるが、常勤換算方法で1以上は不要である。なお、日中のサービスにおいて必要となる看護職員の配置数は一律に示していないが、利用者の状態に応じて適切に対応することが必要である。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

164

1 人員

人員、設備等の取扱い

複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看護師の場合であっても「認知症対応型サービス事業開設者研修」又は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了している必要があるか。

保健師又は看護師の場合には当該研修を修了している必要はない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

165

1 人員

人員、設備等の取扱い

小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することができるのか。

同じ人員又は設備等を両方のサービスの人員又は設備等として申請することはできない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

166

1 人員

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、訪問看護事業所の人員配置基準である看護職員常勤換算法2.5以上を満たすことにより、複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たすものとみなすことができるのか。

複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

170

1 人員

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。

複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

171

1 人員

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について、複合型サービス事業所の保健師又は看護師の管理者が当該訪問看護事業所において兼務することはできるか。

両方の事業が同一の事業所において一体的に運営されており、事業所の管理上支障がない場合には兼務できる。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

176

1 人員

機能訓練指導員の配置

通所介護事業所のように機能訓練指導員は配置しなくてもよいのか。

機能訓練指導員は配置する必要はない。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

62

2 設備

事業所の併設等

複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することはできるか。また、同一敷地に別棟で併設することはどうか。

複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することは認められない。 また、複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一敷地に別棟で設置することは可能である。 

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

26

2 設備

有料老人ホーム等との併設

小規模多機能型居宅介護支援事業所を有料老人ホーム、高齢者賃貸住宅等と同一の建物内に設置することは可能か。例えば、50人を超える高齢者賃貸住宅ではどうか。

1 利用者と職員とのなじみの関係を築けるような事業所等の場合は、小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物内における併設及び同一敷地内における設置を認め、小規模多機能型居宅介護事業所といわば全体で  「1つの事業所」とみなして各事業所間の職員の行き来を認めているところである。(「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18331日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の三の21)卜のとおり。)   
しかしながら、広域型の特別養護老人ホームなど大規模な介護施設との併設を認めると、施設への移行が促進されたり、「囲い込み」になりやすいことから、同一建物内における併設を認めないこととしたものである。
2
 一方、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅については、そこに居住しながら、様々な外部サービスを受けることが可能であることから、同一建物内における併設は可能である。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

30

2 設備

有料老人ホーム等との併設

(小規模多機能型居宅介護)市町村が定める独自の指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることは認められないとすることは可能か。

1 介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第11条の9の規定に基づき、市町村は、指定地域密着型サービス基準のうち、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができるとされている。
2
 市町村は、この規定に基づき、独自に定める指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることを制限することは可能である。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

31

2 設備

設備要件

既存の民家を活用して小規模多機能型居宅介護事業所を設けようとしているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから、宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。

同一時間帯に小規模多機能型居宅介護事業所の居間と宿泊室に利用者がいる場合でも、両方の利用者に対してケアできる体制となっているかどうか、夜間に登録者から訪問サービスの依頼の連絡があった場合に適切に対応できる体制となっているかどうかなどを確認し、利用者の処遇に支障がないと認められる場合は、差し支えない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

38

2 設備

設備要件

グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共用することは認められるか。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス又は宿泊サービスと指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員の合計などを勘案し、利用者の処遇に支障がないときは、浴室を共用することも差し支えない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

39

2 設備

人員、設備等の取扱い

既存の民家を活用して複合型サービス事業所を設けようとしているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。

従来の小規模多機能型居宅介護と同様であるが、同一時間帯に複合型サービス事業所の居間と宿泊室に利用者がいる場合でも、両方の利用者に対してケアできる体制となっているかどうか、夜間に登録者から訪問サービスの依頼連絡があった場合に適切に対応できる体制となっているかどうかなどを確認し、利用者の処遇に支障がないと認められる場合は可能である。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

168

2 設備

人員、設備等の取扱い

個室以外の宿泊室の面積はどのように考えればよいか。

例えば、宿泊サービスの利用定員が9人、個室が4室(定員4人)ある場合は、おおむね37.15 u(計算式:(9人−4人)×7.43 u)以上の面積が必要である。なお、宿泊室が個室でない場合には、利用者のプライバシーを確保する必要がある。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

167

2 設備

宿泊室

個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたしつらえとは考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。

個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。アコーディオンカーテンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様にプライバシーが確保されたものである場合には、宿泊室として取り扱って差し支えない。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

11

3 運営

営業日

土・日曜日に休業日を設けていた既存のデイサービスセンターが小規模多機能型居宅介護事業所となる場合には、土日も含め「通いサービス」を毎日行わなければならなくなるのか。

 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18331日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の三の4の(13)@に書いてあるとおり、小規模多機能型居宅介護事業所は、365日利用者の居宅生活を支援するものであり、「通いサービス」、「宿泊サービス」、「訪問サービス」の3サービスとも、休業日を設けることは認められない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

27

3 運営

利用者の限定

小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護3以上の者、要支援者などに限定することは可能か。

1 小規模多機能型居宅介護は、認知症の高齢者や重度の者に対象を絞ったサービスではなく、職員となじみの関係を築く中で安心した在宅生活を行うことを支援するものであることから、認知症の高齢者でないことを理由にサービスの提供を拒むことや利用者を要介護3以上の者に限定することは認められない。
2
 また、要支援者については、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けたところでのみサービスを受けることができるのであって、事業所が介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けなければ、要支援者を受け入れる必要はない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

29

3 運営

有料老人ホーム等との併設

(小規模多機能型居宅介護)有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設ける場合、利用者を当該施設の入居者に限定することは可能か。

小規模多機能型居宅介護事業所の利用者を有料老人ホーム等の入居者に限定することは認められない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

32

3 運営

通院・外出介助

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助(公共交通機関等での通院介助)も含まれるのか。

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助も含まれる。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

37

3 運営

地域密着型(介護予防)サービスの実施

小規模多機能型居宅介護に係る基準省令の解釈通知において、「指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所が自主事業で宿泊サービスも行うようなサービス形態については、小規模多機能型居宅介護の創設に伴い、行うことができなくなることはないものであり、こうしたサービス形態は引き続き可能であることに留意すること」とあるが、通所介護事業所内に自主事業で宿泊した翌日、引き続き通所介護をうけることは可能か。

平成18年度に小規模多機能型居宅介護が開始する以前から、介護保険の通所介護事業者が、自主事業において宿泊サービスを提供する例があったところ、こういった「宅老所」の取組みについて、小規模多機能型居宅介護の基準解釈通知で既に示しているとおり、小規模多機能型居宅介護が開始したことによって不可能とするものではなく、引き続き通所介護事業所内で自主事業として宿泊サービスを行うことはもちろん、宿泊した翌日に引き続き通所介護サービスを提供することも、直ちに否定されるわけではない。
ただし、デイサービス事業所に宿泊することが常態化している場合には、当該高齢者に対する介護サービス提供のあり方として、現在受けているサービスが適当か否かをあらためて検討することが必要であることに留意されたい。
そのような場合には、都道府県・市(区)町村におかれては、当該サービス提供の実態が、居宅サービスの理念に沿っているものかどうか十分に確認いただき、適宜、適正なサービス提供が図られるよう指導を行われたい。

19.10.9
事務連絡
介護保険最新情報 vol.20
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の有効期間及びその更新等に係る周知並びに同上及び地域密着型(介護予防)サービスの実施に関するQ&A

1

3 運営

ケアマネジャーの変更

居宅介護支援事業所のケアマネジャーを利用している利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーに変更しなければならないのか。

小規模多機能型居宅介護は「通い」、「訪問」、「宿泊」をパッケージで提供するものであり、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合には、ケアマネジャーは当該小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーに変更することとなる。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

57

3 運営

ケアマネジャーの業務

小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーの業務は何か。
また、小規模多機能型居宅介護事業所は居宅介護支援事業所の指定をとらなければならないのか。

1 小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーの業務は、基本的には、@登録者の小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「ケアプラン」の作成、A法定代理受領の要件である小規模多機能型居宅介護利用に関する市町村ヘの届出の代行、B小規模多機能型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載した「小規模多機能型居宅介護計画」の作成である。

2
ケアプランの作成に関しては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが通常行っている業務を行う必要がある。(具体的な事務の流れは別紙1のとおり)

3
ケアプランの様式は居宅介護支援と同様のものを使用するが、小規模多機能型居宅介護ならではのサービス利用票の記載例等については、追ってお示しする。
(平成21年2月19日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料参照)

4
小規模多機能型居宅介護利用に関する市町村ヘの届出については、居宅サービスにおける例にならい、別紙2のような標準様式で行うこととする。

5
また、登録者のケアプランの作成については小規模多機能型居宅介護の介護報酬の中に含まれていることから、別途「ケアプラン」の作成に係る介護報酬を算定することはできない。このため、居宅介護支援事業所の指定基準や介護報酬は適用されず、居宅介護支援事業所の指定を受ける必要はない。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

58

3 運営

介護予防小規模多機能型居宅介護のケアプラン

介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者のケアプランは地域包括支援センター(介護予防支援事業者)が作成するのか。

1 介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者のケアプランは地域包括支援センター(介護予防支援事業者)の臓員が作成するのではなく、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーが作成するものである。

2
この揚合、地域包括支援センター(介護予防支援事業者)の臓員が行う業務と同様の業務を行っていただくことになる。

3
なお、ケアプランの作成については介護予防小規模多機能型居宅介護の介護報酬の中に含まれていることから、別途「ケアプラン」の作成に係る介護報酬を算定することはできない。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

59

3 運営

有料老人ホームの入居者の利用

小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。

利用可能である。(ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護報酬は算定できない。)

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

86

3 運営

養護老人ホームの入所者の利用

養護老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。

養護老人ホームにおいては、措置の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していない。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

87

3 運営

事業所での訪問看護の利用

通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護を利用することは可能か。

訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり(介護保険法第8条第4項)、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

12

3 運営

居宅サービス計画

小規模多機能型居宅介護は、あらかじめサービスの利用計画を立てていても、利用日時の変更や利用サービスの変更(通いサービス→訪問サービス)が多いが、こうした変更の後に、「居宅サービス計画」のうち週間サービス計画表(第3表)やサービス利用票(7表)等を再作成する必要があるのか。

当初作成した「居宅サービス計画」の各計画表に変更がある場合には、原則として、各計画表の変更を行う必要があるが、小規模多機能型居宅介護は、利用者の様態や希望に応じた弾力的なサービス提供が基本であることを踏まえ、利用者から同意を得ている場合には、利用日時の変更や利用サービスの変更(通いサービス→訪問サービス)の度に計画の変更を行う必要はなく、実績を記載する際に計画の変更を行うこととして差し支えない。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

14

3 運営

サテライト事業所

サテライト事業所の登録者に対して、本体事業所の従業者が訪問サービスを提供した場合や本体事業所において宿泊サービスを提供した場合、当該サービスの提供回数はサービス提供が過少である場合の減算に係る計算の際、本体事業所とサテライト事業所のどちらのサービスとして取扱うのか。

サテライト事業所におけるサービス提供回数として計算する。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

156

3 運営

サテライト事業所

本体事業所の従業者がサテライト事業所の登録者に対して訪問サービスを行った場合、本体事業所の勤務時間として取り扱ってよいか。

本体事業所における勤務時間として取り扱い、常勤換算方法の勤務延時間数に含めることとする。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

157

2 設備

サテライト事業所

サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。

サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で小規模多機能型居宅介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

159

3 運営

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

複合型サービスの事業と訪問看護の事業を一体的に行っている訪問看護事業所が、複合型サービスの登録者以外の利用者に訪問看護を行うことは可能か。

可能である。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

172

3 運営

その他

(H24 VOL.1)問177

複合型サービス計画や複合型サービス報告書の様式は定められているのか。

定めていない。

複合型サービス計画や複合型サービス報告書の作成に当たっては「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日老企55号)を確認いただきたい(ただし、複合型サービス計画については看護サービスに係る部分に限る。)。

なお、記載することとしている内容が含まれていれば従来使用していた訪問看護報告書の様式を複合型サービス報告書として使用して差し支えない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

177

3 運営

サービス提供回数

小規模多機能型居宅介護事業所においては、サービスの提供回数に制限は設けてはならないと考えるが、登録者が事業者が作成した小規模多機能型居宅介護計画より過剰なサービスを要求する場合、事業所は登録者へのサービス提供を拒否することは可能か。

他の利用者との関係でサービスの利用調整を行う必要もあり、必ずしも利用者の希望どおりにならないケースも想定されるが、こうした場合には、利用者に対して希望に沿えない理由を十分に説明し、必要な調整を行いながら、サービス提供を行うことが必要である。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

15

4 報酬

減算(所定単位数の100分の70)関係

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算(所定単位数の100分の70)に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。

1 認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合など減算対象となる場合の@減算の届出に係る記載A請求に係るサービスコードについては、以下のとおり取り扱うこととする。
<介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表>
@小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の場合
・「職員の欠員による減算の状況」欄の「3 介護職員」に○印をつける。
A認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合
・「職員の欠員による減算の状況」欄の「2 介護従業者」に○印をつける。
<介護給付費単位数等サービスコード表>
@小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の場合
・「算定項目」欄の「介護・看護職員が欠員の場合×70%」欄に対応するサービスコードを使用する。
A認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合
・「算定項目」欄の「介護従業者が欠員の場合×70%」欄に対応するサービスコードを使用する。
※ なお、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法」(平成12年厚生省告示第27号)等の告示における職員の欠員による減算の規定が不明確との指摘があったことから、官報の一部訂正により対応することとしている。
2
 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員については、登録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要があることから、欠員が生じた場合には、減算にならなくとも、速やかに配置するようにすること。
なお、月の末日に小規模多機能型居宅介護事業所に介護支援専門員が配置されていない場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に係る給付管理票の「担当介護支援専門員番号」欄は「99999999」と記載すること。

18.5.25介護制度改革information vol.106
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&A

 

4 報酬

減算(所定単位数の100分の70)関係

認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の100分の70を算定)について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間34回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。

1)減算の取扱いについて
1
 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者等が必要な研修を修了していない場合の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算されるが、翌月の末日において人員基準を満たしていれば減算されないこととなっている。
2
 職員の離職等により、新たに計画作成担当者等を配置した場合であっても、研修修了要件を満たしていないときは、原則として、研修の開催状況にかかわらず、減算の対象となる。
3
 しかしながら、都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、職員の離職等の後、新たに計画作成担当者等を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該計画作成担当者等が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を修了するまでの間は減算対象としないこととする。
4
 なお、受講予定の研修を修了しなかった場合においては、通常の減算の算定方法に基づき、(人員基準欠如が発生した翌々月から)減算を行うこととする。
2)研修受講上の配慮
5
 市町村においては、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(老計発第0331007 厚生労働省老健局計画課長通知)に定める研修受講に当たっての都道府県への「推薦書」(別紙3)の余白等を活用して、「当該事業所は職員の離職等により人員基準欠如となったが、当該職員に代わる新たな職員を配置しており、新たな職員に対して早期に研修を受講させる必要がある。」旨を明記し、都道府県がその状況が確認できるようにすること。
6
 都道府県においては、市町村から上記「推薦書」が提出された場合には、新たに配置された職員に早期に研修を修了させて、実務に活かされるようにする観点から、当該職員を優先して、最も近い研修を受講させるよう配慮させたい。
※ 別紙は省略。

18.6.8介護制度改革information vol.110
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者の欠員等に係る減算に関するQ&A

 

4 報酬

報酬算定の可否

入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。

登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべきである。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

42

4 報酬

報酬算定の可否

養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していないとあるが、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬は算定できないのか。

養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定しておらず、介護報酬は算定できない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

44

4 報酬

事業所開始時支援加算

事業開始時支援加算において事業開始年数の要件に該当しているが、月途中に登録定員数に対する利用者数の割合が8割を超え、月末時点に8割未満になった場合、当加算を算定することができるか。

月末時点において、登録定員数に対する利用者数の割合が8割未満であれば算定することができる。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

125

4 報酬

看護職員配置加算

看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件である常勤かつ専従を満たすこととして、加算を算定することは可能か。

指定基準等においては、看護職員の配置は常勤要件とはされていない。一方、看護職員配置加算は、利用者ニーズへの対応を図るため、常勤かつ専従を要件として創設されたものであることから、お尋ねのような場合についての加算の算定は認められない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

126

4 報酬

サービス提供回数

サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による見守りをサービス提供回数に含めることは可能か。

利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合は、サービス提供回数に含めることは可能であるが、電話による見守りはサービス提供回数に含めることはできない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

127

4 報酬

サテライト事業所

本体事業所の看護職員が適切にサテライト型事業所の登録者に対する健康管理等を行うことができる場合、サテライト事業所には看護職員を置かなくてもよいこととされているが、本体事業所において看護職員配置加算を算定している場合、当該本体事業所の看護職員は看護職員配置加算に係る常勤・専従の看護職員であってもよいのか。

本体事業所とサテライト事業所については密接な連携の下に運営されるものであり、当該常勤・専従の看護職員がサテライト事業所の登録者に対する健康管理等を行うことも差し支えなく、この場合、当該常勤・専従の看護職員の配置をもって、サテライト事業所の看護職員を置かないことができる。

また、当該常勤・専従の看護職員はサテライト事業所の登録者に対する訪問サービスや本体事業所において提供される宿泊サービスに従事することも可能である。

なお、この場合、サテライト事業所で看護職員配置加算を算定することはできず、本体事業所及びサテライト事業所の双方で看護職員配置加算を算定しようとする場合、それぞれの事業所に常勤・専従の看護職員を配置することが必要となる。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

158

4 報酬

集合住宅と同一の建物に所在する事業所の地域への展開

小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定員の8割以上となる場合、当該事業所は減算の対象となるが、市町村が定める基準において、事業所と同一の建物に居住する登録者の割合の上限を例えば登録定員の5割までとするなど、当該減算の水準を超える割合で定めることは可能か。

可能である。なお、当該市町村が定める基準を満たさない事業所は、運営基準違反として指定取消等の対象となり得るが、同一の建物に対する減算の適用については、事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定員の8割以上となる場合に限られる。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

160

H27

削除

4 報酬

その他

事業開始時支援加算において事業開始年数の要件に該当しているが、月途中に登録定員数に対する利用者数の割合が7割を超え、月末時点に7割未満になった場合、当加算を算定できるのか。

月末時点において、登録定員数に対する利用者数の割合が7割未満であれば算定することができる。

 

※平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問125は削除する。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

162

H27

削除

4 報酬

その他

複合型サービスの利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の指示を受けた場合、訪問看護の指示の期間に応じて当該月の複合型サービス費より減算すると考えてよいか。

訪問看護の指示の期間に応じて減算する。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

178

4 報酬

その他

要介護3の複合型サービスの利用者が、特別指示により医療保険による訪問看護の対象者となった場合、減算する単位数はどのように計算するのか。

当該サービス提供月における特別指示の期間が14 日間の場合、30単位×14日=420単位を複合型サービス費より減算する。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

179

4 報酬

その他

ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合」とあるが、24時間以内とはターミナルケアを行ってから24時間以内という理解でよいか。

ターミナルケアを行ってから24時間以内である。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

180

4 報酬

事業所が病院又は診療所である場合問

介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。

今回の訪問看護(医療系サービス)と小規模多機能型居宅介護(福祉系サービス)の組合せによる複合型サービスはみなし指定には該当しない。なお、当該規定は医療系サービスと医療系サービスによる複合型サービスが創設された場合に、当該複合型サービスをみなし指定を行う対象とすることを想定している規定である。

(参考)

複合型サービスは、現在のところ、訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによるサービスのみ規定している。

24.4.25

介護保険最新情報Vol.284

H24年度報酬改定Q&A Vol.3

10

4 報酬

初期加算

小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解除日の2週間後に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から30日間算定することは可能か。

病院等に入院のため、小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、入院の期間が30日以内のときは、再登録後に初期加算は算定することはできない(「指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)別表3ロの注)が、そうでない場合は、初期加算を算定することは可能である。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

13

5 その他

事業所指定

介護保険事業計画に小規模多機能型居宅介護の整備を位置づけていない場合、事業者の指定を拒否することは可能か。

1 介護保険事業計画において定める日常生活圏域等における必要利用定員総数に既に達しているときなどに、事業者の指定をしないことができるのは、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設である。
2
 これら以外の地域密着型サービスについては、介護保険事業計画上の数値を超えていたとしても指定の拒否をすることはできないが、良質なサービスを計画的に整備していくことも重要であることにも留意しつつ、各市町村の実情に合わせて整備を進めていただきたい。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

40

H24

削除

5 その他

利用定員の考え方

通いサービスの利用定員は、実利用者数の上限を指すものなのか。

同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり、実利用者数の上限を指すものではない。

例えば午前中に15 人が通いサービスを利用し、別の10 人の利用者が午後に通いサービスを利用することも差し支えない。

24.3.30

介護保険最新情報Vol.273

H24年度報酬改定Q&A Vol.2

25

5 その他

サテライト事業所

A市指定の本体事業所とB市指定のサテライト事業所がある場合、B市に居住するサテライト事業所の利用者がA市の本体事業所の宿泊サービスを利用する場合、B市のサテライト事業所はA市の指定を受ける必要があるか。

必要ない。

24.3.30

介護保険最新情報Vol.273

H24年度報酬改定Q&A Vol.2

26

5 その他

その他

居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者についてはどうか。

小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該事業所の従業者のほか、職員の行き来を認めている4施設等(地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。))及び同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(夜間対応型訪問介護、訪問介護又は訪問看護の事業を一体的に運営している場合は当該事業所)の従業者についてのみ兼務可能である。

※介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A(平成18年9月4日)問33は削除する。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

161

5 その他

その他(※今回の報酬改定以外)

居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載する内容が重複する場合の取扱い如何。

居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載すべき内容が重複する場合にあっては、いずれかの計画に当該内容を記載することとなる。

なお、小規模多機能型居宅介護の居宅サービス計画等の様式については、「小規模多機能型居宅介護のケアマネジメントについて(ライフポートワーク)」として調査研究事業の成果が取りまとめられており(※)、こうした様式例等も参考とし、適宜活用されたい。

※当該資料については、

http://www.shoukibo.net/ において掲載。

24.3.30

介護保険最新情報Vol.273

H24年度報酬改定Q&A Vol.2

27

5 その他

その他(※今回の報酬改定以外)

「サービス提供が過少である場合の減算」及び「事業開始時支援加算」における登録者数に、障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護等の利用者を含めるのか。

基準該当生活介護の利用者については、通いサービスを利用するために小規模多機能型居宅介護に登録を受けた者と定義されており、介護保険法における指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の登録者とはみなされないことから、これら加算・減算の算定の基準となる登録者には含まれない。

なお、この取扱いについては、障害者自立支援法の基準該当障害福祉サービスとして実施される又は構造改革特区の認定を受けて実施される自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス又は短期入所の受け入れについても同様である。

※ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護利用者等の受け入れに関するQ&A(平成2261日)問1は削除する。

(削除)

次のQ&Aを削除する。

1 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護利用者等の受け入れに関するQ&A(平成2261日)問2

2 指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するQ&A(平成22 929日)問1

24.3.30

介護保険最新情報Vol.273

H24年度報酬改定Q&A Vol.2

28

5 その他

その他

複合型サービス事業所がサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所となることはできるか。

要件を満たしていれば可能である。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

181

5 その他

その他

病院又は診療所について、保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなすこととされているが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスについては、この「厚生労働省令で定めるもの」に該当するのか。

該当しない(=みなされない。)。今後、医療系サービス同士の組み合わせによる複合型サービスが創設された場合には、厚生労働省令で当該組み合わせによる複合型サービスを定めることとなるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスはこの対象ではない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

182

5 その他

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

複合型サービス事業所は必ず訪問看護事業所の指定を併せて受ける必要があるか。

必ずしも複合型サービスの事業所が訪問看護事業所としての指定を受ける必要はないが、この場合には、複合型サービスの登録者以外に訪問看護を行うことはできない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

173

5 その他

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

病院や診療所が複合型サービスを行う場合には、複合型サービス事業所としての申請は必要か。

必要である。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

174

5 その他

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所がサテライト事業所を有することができるか。

訪問看護事業所が複合型サービス事業所とは別の場所に効率的な訪問看護の事業を行う目的等でサテライト事業所を持つことは差し支えないが、当該複合型サービスの利用者に適切なサービス提供が行われるよう、少なくとも複合型サービスの事業所と一体で行う訪問看護事業所に看護職員を2.5人以上(常勤換算方法)配置することが必要である。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

175

5 その他

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を受ける場合、訪問看護事業所の申請は都道府県知事に行うことになるのか。

複合型サービス事業所としての申請は市町村長に行うが、訪問看護事業所としての申請は都道府県知事(指定都市又は中核市の場合には指定都市又は中核市の長)に行う。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

169

5 その他

事業所指定

市町村は、介護保険法第78条の44項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき独自に定める指定基準において、小規模多機能型居宅介護支援事業者は他の介護保険サービスの経験を3年以上有する事業者とする等の要件を付すことは可能か。

お尋ねのような要件を付すことは可能である。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

41