42 認知症対応型通所介護事業 

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基準種別

項目

質問

回答

QA発出時期
文書番号等

番号

1 人員

管理者研修・実践者研修

認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)

実践者研修と管理者研修は、その対象者、受講要件並びに目的が異なることから、双方の研修を同時に開催することは想定していないため、同時受講することはできない。

18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

18

1 人員

管理者研修・実践者研修

現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。

受講が必要である。ただし、平成17年度中に、都道府県が実施した「認知症高齢者グループホーム管理者研修」を受講している者については、認知症対応型サービス事業管理者研修を受講した者と見なして差し支えない。

18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

19

1 人員

看護・介護職員の兼務について

(認知症対応型通所介護)基準省令第42条第1項第2号の「専ら当該認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上」に当たる職員は、一般の介護事業所を併設している場合、その職務に当たることもできるか。

当該職員については、認知症対応型通所介護事業所に勤務しているときにその職務に専従していればよく、認知症対応型通所介護事業所に勤務していない時間帯に一般の通所介護事業所に勤務することは差し支えない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

23

1 人員

管理者関係

みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所の管理者については、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条に基づき、必要な研修修了しなくてもよいとされているが、管理者が変更になる場合、新たな管理者は研修を修了する必要はあるのか。

みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所であっても、管理者が変更になる場合は、新たな管理者は研修を修了することが必要となる。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

24

1 人員

管理者関係

みなし指定の適用を受けた認知症対応型通所介護事業所の管理者に変更がないまま指定の更新がなされる場合、当該管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講する必要はあるのか。

更新指定後においても、みなし指定の適用を受けたときの管理者に変更がない場合には、当該管理者は研修の修了を免除された者であり、また、事業所運営に当たり経験を積んでいることから、新たに研修を修了する必要はない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

25

1 人員

看護職員の配置

単独型併設型指定認知症対応型通所介護においては、看護職員の配置が新たに必要となるのか。

単独型併設型指定認知症対応型通所介護については、従前の認知症専用単独型併設型指定通所介護の施設基準と同様、看護職員又は介護職員を、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに2名以上配置すれば足り、必ずしも看護職員を置かなくても良い。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

42

1 人員

共用型指定認知症対応型通所介護の介護従業者の員数

指定認知症対応型共同生活介護を行っている事業者が共用型指定認知症対応型通所介護を行う場合、必要な介護従業者の員数はどのように考えればよいのか。

共用型指定認知症対応型通所介護を行う時間帯について、指定認知症対応型共同生活介護の利用者と共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の合計数を基準として、常勤換算方法で3又はその端数を増すごとに1以上の介護従業者が必要となる。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

43

1 人員

看護師の兼務(口腔機能向上加算)

本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。

それぞれ計画上に位置付けられているサービスが、適切に行われるために必要な業務量が確保できているのであれば、兼務は可能であり、口腔機能向上加算を算定することは可能である。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

47

1 人員

共用型認知症対応型通所介護の職員配置

共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。

1 共用型認知症対応型通所介護事業が行える事業所の利用者若しくは入所者の数と、認知症対応型通所介護事業の利用者の数を合計した数に対して、それぞれの人員配置基準を満たす数の職員が必要である。

2
例えば、利用者9名の認知症対応型共同生活介護事業所で共用型認知症対応型通所介護を行う場合、認知症対応型共同生活介護事業所の利用者9名と、共用型認知症対応型通所介護の利用者3名を合計した12名に対し、利用者3名に対し1名の介護従業者が必要となることから、常勤換算方法で、4名の介護従業者を置かなければならない。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

51

1 人員

人員配置

人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。

通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 3 16 日)」の送付について

11

1 人員

人員配置

通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。

  通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。
  認知症対応型通所介護についても同様の取扱いとなる。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 3 16 日)」の送付について

12

3 運営

共用型指定認知症通所介護事業所の利用定員

共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、1日当たり3人以下とされているが、1日の利用延ベ人数が3人までということか。

利用定員については、同一時間帯に3人を超える利用者を受け入れることができないということである。したがって、半日しか利用しない者がいる場合は、1 日の利用延ベ人数は3人を超えることもある。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

44

3 運営

共用型指定認知症対応型通所介護

共用型指定認知症対応型通所介護を行う認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。

1日あたり3人以下という利用定員については、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとの定員である。複数のユニットがある場合については、共用型指定認知症対応型通所介護の利用者及び認知症対応型共同生活介護の入居者の両方に対してケアを行うのに充分な広さを確保できるのであれば、どのユニットで受け入れてもかまわない。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

45

3 運営

機能訓練や口腔機能向上サービス

機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能か。また、可能な場合、入居者から費用を徴収してもよいのか。

入居者に対して行うことは可能であるが、費用の徴収はできない。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

46

3 運営

送迎の実施

指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。

指定認知症対応型通所介護事業所において、送迎が不要な利用者がいる場合は、送迎を行わないことは可能である。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

49

3 運営

通院等乗降介助の利用

送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所のサービスを利用する際に、訪問介護の通院等のための乗車又は降車の介助を利用することは可能か。

送迎が必要な利用者がいる場合は、本来、指定認知症対応型通所介護事業所の責任において送迎を行うべきであり、それを含めた報酬設定であることから、別に訪問介護の報酬を算定することはできない。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

50

3 運営

一般の通所介護との一体的実施

一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時問帯に同一の場所を用いて行うことは可能か。

認知症対応型通所介護は、対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態であることから、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められない。
認知症対応型通所介を一般の通所介護と同じ事業所で同一の時問帯に行う場合には、例えばパーテーション等で間を仕切るなどにより、職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別することが必要である。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

52

3 運営

従業者の勤務延時間数

通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。

"労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93条第3項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがないようにすること。また、介護職員が常時1名しか配置されていない事業所については、当該職員が休憩を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して直接ケアを行う職員(居宅基準第93条第1項第1号の生活相談員又は同項第2号の看護職員)が配置されていれば、居宅基準第93条第3項の規定を満たすものとして取り扱って差し支えない。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 3 16 日)」の送付について

63

4 報酬

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。

当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。

18.4.21
介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

15

4 報酬

口腔機能向上加算(通所サービス)

口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。

例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「1」に該当する者、基本チェックリストの口腔関連項目の1項目のみが「1」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「0」に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課題分析に当たって、認定調査票の特記事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記載内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者、視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者等についても算定して差し支えない。なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料(口腔機能チェックシート等)は、「口腔機能向上マニュアル」確定版(平成21年3月)に収載されているので対象者を把握する際の判断の参考にされたい。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

14

4 報酬

口腔機能向上加算(通所サービス)

口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。

口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

15

4 報酬

栄養改善加算(通所サービス)

(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。

その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられる。
・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。
・ イ〜ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。
なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。
また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる
・ 普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合。
・ 1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

16

4 報酬

若年性認知症利用者受入加算

一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。

65歳の誕生日の前々日までは対象である。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

101

4 報酬

若年性認知症利用者受入加算

担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。

若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

102

4 報酬

口腔機能向上加算

口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。

歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol..2)

1

4 報酬

栄養改善加算

栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。

栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意を口頭で確認した場合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol..2)

4

4 報酬

継続して通所介護を行った場合の算定

7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。

日中と夕方に行われるそれぞれのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている場合は、それぞれの単位について算定できる。この場合も、1日につき算定することとされている加算項目は当該利用者についても当該日に1回限り算定できる。
単に日中の通所介護の延長として夕方に通所介護を行う場合は、通算時間は12時間として、所要時間7時間以上9時間未満の通所介護費に3時間分の延長サービスを加算して算定する。
認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする。

※ 平成15Q&A(vol.2)(平成15630日)問5は削除する。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 3 16 日)」の送付について

64

4 報酬

若年認知症ケア加算との相違点

指定認知症対応型通所介護と通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算とは何が違うのか。

1 指定認知症対応型通所介護は、認知症の者が自宅において日常生活を送ることができるよう、地域密着型サービスとして位置づけているものである。

2
一方、通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算は、通常の通所介護及び通所リハビリテーションについて、若年性認知症利用者のみの単位でそれぞれにあった内容の介護を行ったり、利用者又はその家族等の相談支援等を行う場合に加算されるものである。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

48

5 その他

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は事業者のみなし指定があるが、認知症対応型通所介護は新たに指定の申請を行う必要があるのか。

1 現在認知症高齢者専用の通所介護の報酬を算定している通所介護事業所については、政令において、認知症対応型通所介護の指定を受けたものとみなすことを検討しており、新たな指定の申請は不要とする予定である。
2 また、他市町村の被保険者が上記の通所介護を利用している場合の当該他市町村のみなし指定は、平成183月中に当該被保険者が利用した場合に当該被保険者に限って認める方向で検討している。

17.12.19
全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料
地域密着型サービスに関するQ&A

1

5 その他

住所地特例入居者の利用

住所地特例の適用がある外部サービス利用型特定施設の入居者(住所地特例入居者)が認知症対応型通所介護を利用する場合は、住所地特例入居者の保険者たる市町村への指定申請は必要か。

住所地特例入居者が認知症対応型通所介護を利用する場合には、住所地特例入居者の保険者たる市町村(住所地特例市町村)は、認知症対応型通所介護の利用に係る報酬を外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費として特定施設に支払い、また、特定施設は、認知症対応型通所介護の利用に係る報酬を委託料として認知症対応型通所介護事業所に支払うことから、住所地特例市町村から指定を受けていなくても、住所地特例入居者の認知症対応型通所介護の利用に係る報酬は支払われる仕組みとなっている。

17.12.19
全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料
地域密着型サービスに関するQ&A

10