41 夜間対応型訪問介護事業

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基準種別

項目

質問

回答

QA発出時期
文書番号等

番号

1 人員

管理者の勤務について

管理者は常勤専従であるが、事業所の夜間の営業時間帯に必ず勤務しなければならないのか。

管理者は、必ずしも夜間の営業時間帯に勤務している必要はないが、夜間対応型訪問介護が適切に行われているかを把握し、事業所全体を管理できるような勤務体制を確保しつつ、常勤で勤務し、専ら管理者の職務に従事することが必要である。ただし、事業所の管理業務に支障がないときは、事業所の他の職務を兼ねることができる。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

21

1 人員

面接相談員の勤務について

昼間に利用者の面接を行う面接相談員は何時間勤務しなければいけないのか。

面接相談員の最低勤務時間数は設定していないが、面接相談員は、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握するため利用者の面接を行うとともに、1月ないし3月に1回程度利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等的確な把握に努め、利用者等に対し、適切な相談や助言を行うことになっており、こうした業務を適切に行うために、利用者数等を勘案して、必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

22

2 設備

ケアコール端末

オペレーションセンターを設置しない夜間対応型訪問介護費(U)を算定する事業所においても、オペレーションセンターにおける通信機器に相当するもの及び利用者に配布するケアコール端末は必要とされているが、どのようなものであればよいのか。

1 利用者に配布するケアコール端末は、オペレーションセンターを設置する事業所と同様、定期巡回を行う訪問介護員等に簡単に通報可能なものである必要がある。

2
 また、利用者からの通報を受ける訪問介護員等の「オペレーションセンターにおける通信機器に相当するもの」とは、夜間対応型訪問介護費(T)に比べて利用者数が限定されることから、オペレーションセンターのように利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者から通報があった際に、瞬時にそれらの情報を把握できるようなものである必要はなく、適切に利用者からの通報を受信できるものであれば足りる。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

4

3 運営

市町村独自基準

市町村は地域密着型サービスの独自の基準において、また、事業者指定を行うに当たって、夜間対応型訪問介護の利用対象者を要介護3以上の者に限定するような条件を付すことができるか。

夜間対応型訪問介護の利用対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者が中心になると考えられるが、これらの者に限定されるものではない。しかしながら、既存サービスの状況を踏まえた市町村の判断により、お尋ねのような条件を付すことも許容されないわけではない。

18.9.4
18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

20

3 運営

地域密着型(介護予防)サービスの実施

夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用に関して、平成18331日老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号の第22(5)において、「夜間対応型訪問介護費(U)を算定する事業所においては、定期巡回サービスを含めて1月当たりの包括報酬であることから、他の訪問介護事業所のサービスを利用していたとしても、当該他の訪問介護事業所における訪問介護費を算定することはできない」とあるが、これは日中の時間帯については、何ら訪問介護サービスは利用できないという趣旨か。

通知は、夜間対応型訪問介護事業所のサービス提供時間帯については、他の訪問介護サービスの訪問介護費を算定できない旨記載したものであり、それ以外の時間帯について指定訪問介護を利用することは差し支えない。

19.10.9
事務連絡
介護保険最新情報 vol.20
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の有効期間及びその更新等に係る周知並びに同上及び地域密着型(介護予防)サービスの実施に関するQ&A

2

H24

削除

3 運営

臨時訪問サービスの回数

夜間対応型訪問介護費(T)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。

1 夜間対応型訪問介護費(I)を算定する事業所を算定する事業所における随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、1回当たりの時間の長短、具体的なサービス内容等にかかわらず、1回の訪問ごとに算定することになるため、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合でも、その回数分の随時訪問サービス費を算定することが可能である。

2
 また、随時訪問サービスは利用者からの随時の連絡を受けて行うものであり、次回のサービス提供までに空けなければならない間隔の制限はない。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

9

4 報酬

24時間通報対応加算

24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問介護事業所が訪問介護の対応ができない場合、契約を締結していない訪問介護事業所に訪問介護を依頼し、サービス終了後に契約を締結する取扱いは可能か。

事前に指定訪問介護事業所と契約が必要であるため、認められない。
なお、緊急な通報による対応になることから、常に
@ 指定訪問介護事業所と連携体制をとっておく必要があること、
A また、具体的な対応体制について定期的に把握しておくこと
が必要である。
こうしたことにより、お尋ねのようなことが生ずることのないよう、複数の指定訪問介護事業所との契約を締結しておくことが必要がある。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

124

4 報酬

サービス未利用月の報酬算定

夜間対応型訪問介護費(U)を算定している事業所の場合、電話による対応や訪問サービスが1月に1度もないときには、報酬を算定することはできないのか。

夜間対応型訪問介護費(U)を算定する事業所においても、利用者に対してケアコール端末を配布し、利用者から通報を受けることができる体制をとっていることから、夜間対応型訪問介護のうちの「オペレーションセンターサービス」を行っているとみなされるものであり、電話による対応や訪問サービスが一度もない月であっても、報酬を算定することは可能である。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

5

4 報酬

入院月の報酬算定

夜間対応型訪問介護の利用者が月を通じて1ヶ月間入院する場合、夜間対応型訪問介護費の算定は可能か。

利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、オペレーションセンターサービスを利用できる状況になく、夜間対応型訪問介護のうちの「オペレーションセンターサービス」を行っているとは言い難いことから、夜間対応型訪問介護費(T)の基本夜間対応型訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(U)とも算定することはできない。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

6

4 報酬

短期入所生活介護利用時の報酬算定

利用者が短期入所生活介護を受けている間は、夜間対応型訪問介護費は算定できないことになっているが、短期入所生活介護を利用している月は、夜間対応型訪問介護費(U)の月額報酬は一切算定できないのか。それとも、短期入所生活介護を受けている期間以外の期間について日割り計算により算定するのか。

1 利用者が1月を通じて短期入所生活介護を利用し、自宅にいないような場合には、問6の回答のとおり、夜間対応型訪問介護費(T)の基本夜間対応型訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(U)とも算定することはできないが、1月を通じての利用でない場合は、算定することは可能である。

2
 また、この場合、夜間対応型訪問介護費(T)の基本夜間対応型訪問介護費及び夜間対応型訪問介護費(U)の月額報酬は、日割り計算とはならず、月額報酬がそのまま算定可能である。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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5

 その他

利用定員が多数となる事業所の指定

夜間対応型訪問介護費(U)を算定する事業所について、利用定員を100人とする場合であっても、地域密着型サービスの事業所の指定を行ってもよいか。

1 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18331日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の一の1の(2)Fのとおり、オペレーションセンターを設置しないことができる場合とは、具体的には、利用者の人数が少なく、かつ、指定夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係が築かれていることにより、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けた場合であっても、十分な対応を行うことが可能であることを想定している。

2
 オペレーションセンターを設置しないにも関わらず、利用定員が100人の場合には、一般的には、夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係を築くことは難しく、十分な対応を行うことは困難であると考えるが、そのような場合の事業所の指定については、事業所が適切にオペレーションセンターサービスを実施することができるかどうか、地域の実情も踏まえて各保険者において判断していただきたい。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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