41 夜間対応型訪問介護事業
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 |
番号 |
1 人員 |
管理者の勤務について |
管理者は常勤専従であるが、事業所の夜間の営業時間帯に必ず勤務しなければならないのか。 |
管理者は、必ずしも夜間の営業時間帯に勤務している必要はないが、夜間対応型訪問介護が適切に行われているかを把握し、事業所全体を管理できるような勤務体制を確保しつつ、常勤で勤務し、専ら管理者の職務に従事することが必要である。ただし、事業所の管理業務に支障がないときは、事業所の他の職務を兼ねることができる。 |
18.9.4 |
21 |
1 人員 |
面接相談員の勤務について |
昼間に利用者の面接を行う面接相談員は何時間勤務しなければいけないのか。 |
面接相談員の最低勤務時間数は設定していないが、面接相談員は、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握するため利用者の面接を行うとともに、1月ないし3月に1回程度利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等的確な把握に努め、利用者等に対し、適切な相談や助言を行うことになっており、こうした業務を適切に行うために、利用者数等を勘案して、必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。 |
18.9.4 |
22 |
2 設備 |
ケアコール端末 |
オペレーションセンターを設置しない夜間対応型訪問介護費(U)を算定する事業所においても、オペレーションセンターにおける通信機器に相当するもの及び利用者に配布するケアコール端末は必要とされているが、どのようなものであればよいのか。 |
1 利用者に配布するケアコール端末は、オペレーションセンターを設置する事業所と同様、定期巡回を行う訪問介護員等に簡単に通報可能なものである必要がある。 |
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 |
4 |
3 運営 |
市町村独自基準 |
市町村は地域密着型サービスの独自の基準において、また、事業者指定を行うに当たって、夜間対応型訪問介護の利用対象者を要介護3以上の者に限定するような条件を付すことができるか。 |
夜間対応型訪問介護の利用対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者が中心になると考えられるが、これらの者に限定されるものではない。しかしながら、既存サービスの状況を踏まえた市町村の判断により、お尋ねのような条件を付すことも許容されないわけではない。 |
18.9.4 |
20 |
3 運営 |
地域密着型(介護予防)サービスの実施 |
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19.10.9 |
2 H24 削除 |
3 運営 |
臨時訪問サービスの回数 |
夜間対応型訪問介護費(T)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。 |
1 夜間対応型訪問介護費(I)を算定する事業所を算定する事業所における随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、1回当たりの時間の長短、具体的なサービス内容等にかかわらず、1回の訪問ごとに算定することになるため、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合でも、その回数分の随時訪問サービス費を算定することが可能である。 |
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 |
9 |
4 報酬 |
24時間通報対応加算 |
24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問介護事業所が訪問介護の対応ができない場合、契約を締結していない訪問介護事業所に訪問介護を依頼し、サービス終了後に契約を締結する取扱いは可能か。
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事前に指定訪問介護事業所と契約が必要であるため、認められない。 |
21.3.23 |
124 |
4 報酬 |
サービス未利用月の報酬算定 |
夜間対応型訪問介護費(U)を算定している事業所の場合、電話による対応や訪問サービスが1月に1度もないときには、報酬を算定することはできないのか。 |
夜間対応型訪問介護費(U)を算定する事業所においても、利用者に対してケアコール端末を配布し、利用者から通報を受けることができる体制をとっていることから、夜間対応型訪問介護のうちの「オペレーションセンターサービス」を行っているとみなされるものであり、電話による対応や訪問サービスが一度もない月であっても、報酬を算定することは可能である。 |
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 |
5 |
4 報酬 |
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19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 |
6 |
4 報酬 |
短期入所生活介護利用時の報酬算定 |
利用者が短期入所生活介護を受けている間は、夜間対応型訪問介護費は算定できないことになっているが、短期入所生活介護を利用している月は、夜間対応型訪問介護費(U)の月額報酬は一切算定できないのか。それとも、短期入所生活介護を受けている期間以外の期間について日割り計算により算定するのか。 |
1 利用者が1月を通じて短期入所生活介護を利用し、自宅にいないような場合には、問6の回答のとおり、夜間対応型訪問介護費(T)の基本夜間対応型訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(U)とも算定することはできないが、1月を通じての利用でない場合は、算定することは可能である。 |
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 |
7 |
5 その他 |
利用定員が多数となる事業所の指定 |
夜間対応型訪問介護費(U)を算定する事業所について、利用定員を100人とする場合であっても、地域密着型サービスの事業所の指定を行ってもよいか。 |
1 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の一の1の(2)Fのとおり、オペレーションセンターを設置しないことができる場合とは、具体的には、利用者の人数が少なく、かつ、指定夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係が築かれていることにより、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けた場合であっても、十分な対応を行うことが可能であることを想定している。 |
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 |
8 |