25 介護老人保健施設
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 |
番号 |
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H 27 |
「経口移行加算」の見直し関係 |
言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。 |
入所者等の誤嚥を防止しつつ、経口による食事の摂取を進めるための食物形態、接種方法等における特別な配慮のことをいう。 |
121 |
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1 人員 |
看護・介護職員の基準 |
看護・介護職員の人員基準について「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて |
老人保健施設の看護・介護職員の員数のうち、看護職員の員数については、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とするとされているところであるが、この「標準」を下回ることによって直ちに人員基準欠如及び減算の対象となるものではない。 |
15.6.30 |
15 |
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1 人員 |
ユニット型個室等 |
介護保健施設のユニット型施設介護サービス費について、人員配置について基準を定められるか。施設設備はユニット型でも、人員配置がユニットケアの人員配置になっていない場合、どのように扱うべきか。 |
ユニット型の人員配置基準については、現行の特別養護老人ホームのユニット型個室に準じた人員配置基準を設定しているところ。また、ユニット型個室であっても、最低基準である3:1を満たしていれば、いわゆる標欠による減算の対象とはならない。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
14 |
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1 人員 |
ユニット型個室等 |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。 |
1 介護老健施設及び介護療養型の1ユニットの定員は、10人以下とすることを原則としている。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
21 |
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1 人員 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。 |
短期入所療養介護の利用者は含まない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
202 |
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1 人員 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
「在宅において介護を受けることになったもの」とは、退所してそのままショートステイを利用する場合も含むのか。 |
「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」の要件は、入所者が在宅において介護を受けることを評価したものであることから、居宅サービスを利用することは問題ないが、退所後、直接短期入所生活介護又は短期入所療養介護等のショートステイを利用する場合など、実際には在宅で介護を受けないことが見込まれる場合は含まれない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
204 |
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1 人員 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
平均在所日数における退所者には、医療機関へ入院した者も含むのか。 |
医療機関へ入院した者も含む。退所先は問わない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
200 |
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2 設備 |
認知症専門棟加算 |
認知症専門等加算に必要なデイルーム(療養室以外の生活の場として設けるものとし、対象者1人あたり2u以上とする)は、老人保健施設の談話室、食堂、リクリエーションルームのいずれかと兼用できるか。 |
認知症専門棟については、寝たきりの状態にない認知症性老人である入所者を他の入所者と区別して処遇するものであり、認知症専門棟に必要なデイルームを談話室、食堂、リクリエーションルームと兼用することは、認知症専門棟の趣旨を踏まえ、デイルームでの入所者に対する施設サービスの提供に支障をきたすと考えられることから適切でない。 |
15.5.30 |
6 |
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2 設備 |
ユニット型個室等 |
介護老人保健施設で、床面積以外がユニット型個室の基準を満たしているが、床面積が10.65u以上13.2u未満の場合、ユニット型準個室とするのか。 |
指定基準の経過措置の中で、平成17年10月時点において、現にユニット型の形態によりサービスを提供する施設の床面積については、「10.65u以上」であれば、ユニット型個室の床面積基準を満たすものとしているところであり、また、「10.65u以上を標準」に該当すれば、ユニット型準個室の床面積を満たすものとしているところである。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
11 |
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2 設備 |
療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置 |
療養病床等を転換して介護老人保健施設を開設する際における療養室の面積に係る経過措置の適用範囲如何。例えば、転換の際に増築した療養室についてもこの経過措置は適用されるのか |
1 療養病床から介護老人保健施設等への転換を促進する観点から、当該転換を行う場合に限り、介護老人保健施設等の施設基準等を緩和する経過措置を設けた。 |
19.5.31 |
1 |
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2 設備 |
療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置 |
療養病床等を転換して介護老人保健施設を開設した後、更なる増築又は改築を行い設けた療養室についても、平成24年3月31日までであれば、一人当たりの面積は6.4平方メートルでよいか。 |
転換後の再増築又は再改築については、本経過措置は適用せず、療養室の面積は一人当たり8uを満たす必要がある。 |
19.5.31 |
2 |
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2 設備 |
療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置 |
療養病床等を有する診療所から転換した介護老人保健施設等に係る食堂・機能訓練室の面積基準の経過措置は、2類型用意されたがその趣旨如何。 |
1 療養病床等を有する診療所(19床以下)から転換した介護老人保健施設又は介護老人福祉施設に係る食堂・機能訓練室の面積基準においては、 |
19.5.31 |
3 |
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2 設備 |
療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置 |
今般、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(H12老企44号)の一部が改正され、療養病床等の転換によりサテライト型小規模介護老人保健施設を開設した場合、「機能訓練室は、本体施設における機能訓練室を利用すれば足りること」とされたが、その趣旨如何。 |
1 療養病床の再編成を進める観点から、療養病床等の転換により開設されたサテライト型小規模介護老人保健施設における機能訓練室については、本体施設の機能訓練室と共用することで差し支えないとした。 |
19.5.31 |
4 |
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2 設備 |
療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置 |
療養病床の廊下幅の基準では、壁から内法によるものとしているのに対し、介護老人保健施設の廊下幅の基準では、壁からではなく手すりから内法によるものとしているところ。療養病床から介護老人保健施設に転換する際には緩和措置はないのか。 |
1 療養病床と介護老人保健施設における廊下幅の測定方法の違いを踏まえ、今般、療養病床等の転換により開設された介護老人保健施設に係る廊下幅にあっては、転換を円滑に進める観点から、壁から内法により測定した幅でよいこととする。 |
19.5.31 |
5 |
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2 設備 |
病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設 |
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、建物内の出入り口や廊下幅、エレベーター等の共用も認められるか。 |
1 今般、「病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設について」(医政発第0531003号・老発第0531001号)により、病床の転換に伴い病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合については、病院又は診療所の病室と介護老人保健施設等の療養室を除き、施設及び設備の共用を認めることとしたところであり、病院又は診療所と介護老人保健施設等が共存する建物であっても、階段、エレベーター、出入り口等の共用についても認められることとした。 |
19.5.31 |
6 |
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2 設備 |
病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設 |
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、当該通知中の「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」の趣旨如何。 |
1 「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」の趣旨は、例えば、 |
19.5.31 |
7 |
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2 設備 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(薬剤管理指導) |
薬剤管理指導をするに当たっては、医薬品情報管理室を設置しなければならないが、これは、介護療養型老人保健施設単独で有しなければならないか。 |
1 医薬品情報管理室は、併設医療機関と兼用して差し支えない。 |
20.4.21 |
11 |
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2 設備 |
療養病床等から転換した介護老人保健施設の指定基準 |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(H11 省令40号))附則第13条から附則第19条まで)については、経過措置期間が明記されていないが、これらの適用期間は恒久措置と解してよいか。 |
1 当該経過措置は、療養病床等における施設及び設備の基準と介護老人保健施設の施設及び設備の基準が異なることから、療養病床等から介護老人保健施設への転換に当たって、建物の駆体工事を行う必要性があること等を考慮したものである。 |
20.4.21 |
14 |
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2 設備 |
療養病床等から転換した介護老人保健施設の指定基準 |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。 |
1 この場合の「近接」の範囲については、談話室と同じ階にあって、療養室の入所者が療養生活上、当該談話室と当該療養室とを一体的に利用できる場合をいう。(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企第44号)第3の4(5)@を参照。) |
20.4.21 |
15 |
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2 設備 |
療養病床等から転換した介護老人保健施設の指定基準 |
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20.4.21 |
16 H24 削除 |
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2 設備 |
療養病床等から転換した介護老人保健施設の指定基準 |
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより、通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合にあっては、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることは可能か。 |
一体として介護療養型老人保健施設として許可を受けることはできない。 なお、療養病床等から転換し、通常の介護老人保健施設に転換する場合にあっては、一体として許可を受けることは可能である。 |
20.4.21 |
17 |
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3 運営 |
介護老人保健施設の特別な療養室に係る利用料の取り扱い |
特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収している入所者が外泊した場合、その外泊中についても、当該入所者から特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収できるか。 |
徴収して差し支えない。 |
12.4.28事務連絡 |
T(2)5 |
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3 運営 |
サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否 |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護) |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護については、利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから、健康診断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは必要と考えられ、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合には、別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。また、こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものとは考えられる。 |
13.3.28 |
Uの1 |
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3 運営 |
介護老人保健施設の痴呆専門棟における特別な室料 |
介護老人保健施設における利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準については、平成12年3月30日厚生省告示123号で「…サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。」とされている。 |
貴見のとおり |
13.3.28 |
Wの1 |
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3 運営 |
認知症専門棟加算 |
認知症専門棟については「入所定員は、40人を標準とすること。」とされているが入所定員の上限、下限はあるのか。 |
認知症専門棟は、 |
15.5.30 |
5 |
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3 運営 |
ユニット型個室等 |
10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。 |
1 介護老人保健施設又は介護療養型医療施設については、現在ユニット型の介護報酬は設定されていないが、10月1日前からユニット型の形態によりサービスを提供し、10月1日以降ユニット型(個室又は準個室)及び従来型個室の両方の基準を満たすことになるものについては、制度開始前のこうした実態を考慮し、平成18年4月までの間は、経過措置として、従来型個室の介護報酬の適用を受けることができることとするものである。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
6 |
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3 運営 |
居住費関係 |
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。 |
介護老人保健施設又は介護療養型医療施設(以下「医療提供施設」という。) に入所入院していた者が、その他の医療機関に入院した場合にあっては、当該医療提供施設を退所退院した取扱いとなる。そのため、再度当該医療提供施設に入院入所した場合も、従来型個室の経過措置の適用対象とはならない。 |
17.11.4 |
問4 |
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3 運営 |
居住費関係 |
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。 |
設問のように、入院期間中利用者負担を求めることは、施設と利用者との間の契約に基づき、行われるものであることから可能である。しかしながら、当該期間中補足給付はされない。 |
17.11.4 |
問4−2 |
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3 運営 |
試行的退所サービス費 |
「試行的退所サービス費」が廃止され、退所時指導加算において試行的退所に係る取扱が評価されることとなったが、試行的退所を行う場合、施設の定員扱いは外泊と同じでよいか。 |
外泊の取扱いと同様とする。 |
18.3.22 |
78 |
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3 運営 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(リハビリテーション指導管理) |
リハビリテーション指導管理については、理学療法士又は作業療法士による個別リハビリテーションの実施が要件とされているが、この個別リハビリテーションの頻度・時間等の具体的な基準はあるか。 |
頻度は問わない。また、1回当たりの時間については、20分程度が望ましい。 |
20.4.21 |
12 |
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3 運営 |
サテライト型施設 |
サテライト型小規模介護老人保健施設を本体施設に2ヶ所以上の設置する場合にあっては、「サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」という要件があるが、この具体的な内容如何。 |
1 「サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」とは、本体施設の入所者に対して必要な職員数及びサテライト型小規模介護老人保健施設の入所者に対して必要な職員数の合計数以上を本体施設に配置しており、これらの職員により、本体施設及びサテライト型小規模介護老人保健施設の入所者に対して適切にサービス提供を行う場合をいう。 |
20.4.21 |
19 |
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3 運営 |
リハビリテーションマネジメント加算(包括化) |
今回リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週2回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。また、リハビリテーション実施計画書の作成は個別リハビリテーションの対象者である短期集中リハビリテーションの対象者だけで良いのか。 |
老人保健施設については、これまで、入所者一人について、少なくとも週2回の機能訓練を行うことが運営基準(通知)上規定されている。 |
21.3.23 |
94 |
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4 報酬 |
特定治療 |
緊急時施設療養費のうち特定治療として算定できない項目から「湿布処置」が削除されたが、「湿布処置」は特定治療として算定できるか。 |
特定治療については、特定治療として算定できないリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療が定めており、算定できないものの取扱いは、診療報酬点数表の取扱いの例によるものとしている。 |
15.5.30 |
7 |
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4 報酬 |
訪問リハビリテーション |
介護老人保健施設が医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを行う場合、当該医療機関は医療保険の診療情報提供料を算定できるか。 |
保険医療機関が介護老人保健施設入所者に対して診療を行い、介護老人保健施設に情報提供を行った場合は診療情報提供料を算定する。 |
15.6.30 |
4 |
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4 報酬 |
ユニット型個室等 |
介護老人保健施設の介護報酬は、ユニット型準個室よりも従来型個室の方が報酬が高く設定されているがその根拠は何か。 |
介護老人保健施設の従来型個室については、他の介護保険施設と比較した場合の回転率を勘案し、保険給付の対象外とする居住費の額の水準を5万円から4万円としたためである。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
5 |
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4 報酬 |
認知症ケア加算 |
入所者10人程度のサービスの中身は、食事・排泄・入浴等のケアやアクティビティケアの実施をその単位ごとに実施することとなるのか。 |
認知症専門棟の従業者の勤務体制については、継続性を重視したサービス提供に配慮するため、従業者が1人1人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」を作ることが重要であることから10人単位の勤務体制を標準としたところ。施設における介護サービスは、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するようその者の心身の状況等を踏まえてその者の療養を適切に行うこととされており、画一的なサービスとならないよう配慮されたい。 |
18.3.22 |
82 |
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4 報酬 |
認知症ケア加算 |
サービスを行う単位ごとの入所者数が10人を標準とするとされているが、10人を超えて何人まで認められるか。また、居室を単位ごとに区分する必要はあるか。 |
各施設の設備構造や介護の状況等により各県で判断して差し支えない。 |
18.3.22 |
83 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となるのか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。 |
介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算については、個別リハビリテーションを実施した日に限り算定できる。したがってリハビリテーションマネジメントの結果、1対1のリハビリテーションが連日にわたり必要と判断され、実施された場合は、連日の算定が可能である。なお介護老人保健施設における1対1のリハビリテーションは1単位20分以上である。 |
18.3.22 |
85 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、@本人の自己都合、A体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。 |
18.4.21 |
9 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。 |
退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。 |
18.4.21 |
10 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。 |
当該加算の算定要件としでの個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。 |
18.4.21 |
11 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
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18.4.21 |
12 H24 削除 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算・認知小短期集中リハビリテーション実施加算 |
「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。 |
別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。 |
18.4.21 |
13 |
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4 報酬 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。 |
認知症に係る早期診断に関する技術・知識を習得することを目的として行われる、全国老人保健施設協会が主催する「認知症ケア研修会」や、都道府県が実施する「認知症サポート医養成研修」が該当すると考えている。 |
18.4.21 |
14 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。 |
短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。) |
18.5.2 |
4 |
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4 報酬 |
認知症ケア加算 |
50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。 |
夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「20人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要となる。 |
18.5.2 |
5 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12 厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12 厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。 |
1 介護療養型老人保健施設に係る施設基準を満たさない場合には、当該施設基準を満たさなくなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。 |
20.4.21 |
1 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
介護療養型老人保健施設に係る施設サービス費を算定するための「喀痰吸引」若しくは「経管栄養」を受けた入所者割合が15%以上、又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(H5.10.26 老健135号)による「ランクM]に該当する入所者割合が20%以上であることに係る基準は、直前3月間の入所者の状態を把握していた場合、事前に変更の届出を行い、平成20年5月1日の施行とともに算定が可能か。 |
1 届出に係る施設サービス費については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであることから、療養病床等を転換した介護老人保健施設が、平成20年2月から4月までの各月の末日の入所者((介護予防)短期入所療養介護の利用者を含む。)の状態を記録しており、介護療養型老人保健施設の施設基準に適合している場合にあっては、同年5月1日までの間に変更の届出が受理されることで、同月から介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定することができるものである。 |
20.4.21 |
2 |
||||||||||
4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
|
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20.4.21 |
3 削除 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定するための施設基準において、「介護療養型老人保健施設の過去12ヶ月の新規入所者のうち、医療機関からの入所者の割合と自宅等からの入所者の割合の差が35%以上であることを標準とする」旨規定されたが、この「自宅等」の具体的な居宅類型はどのようなものか。 |
この「自宅等」とは、入所者の自宅(借家、借間、社宅等を含む。)、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅並びに家族等の自宅をいうものであり、グループホーム及び養護老人ホーム等の社会福祉施設は含まないものである。 |
20.4.21 |
4 |
||||||||||
4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
介護療養型老人保健施設について、介護老人保健施設の夜勤職員基準(看護又は介護職員配置2人以上)を満たす場合であっても、介護療養型老人保健施設の夜勤看護職員基準(看護職員配置41:1以上)を満たしていない場合には、減算されるか。 |
減算される。 |
20.4.21 |
5 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
療養病床等から介護老人保健施設に転換する場合、施設及び設備に関する基準に係る経過措置については、当該施設を増築又は改築した際にも適用される旨事務連絡が発出されているが、この趣旨は介護療養型老人保健施設の施設サービス費の算定についても同様か。 |
1 介護療養型老人保健施設については、増築又は改築した部分は認められず、原則として、転換を行った部分のみが介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定できるものである。 |
20.4.21 |
6 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(初期加算・短期集中リハビリテーション実施加算) |
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日はどの時点となるか。 |
転換前の入院日が起算日となる。なお、初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換前の介護療養型医療施設において当該算定項目に相当する特定診療養が存在することから、同様に転換前の入院日が起算日となる。 |
20.4.21 |
7 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(ターミナルケア加算) |
介護療養型老人保健施設のターミナルケア加算を算定するに当たっては、当該加算は所定単位数(施設サービス費)に加算する構造となっている。ターミナルケア加算の算定の同意を得てターミナルケアを行っていたが、退所又は外泊(外泊加算を算定している場合を除く)により、死亡月に、施設サービス費を算定していない場合の取扱いは如何。 |
1 ターミナルケア加算は、退所した後又は外泊(外泊加算を算定している場合を除く。)中に入所者が死亡した場合であっても、死亡前30日からそれらの日数を減じた日数について、実際に施設サービスにおいてターミナルケアを行っていた場合には加算できるものである。 |
20.4.21 |
8 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(療養体制維持加算) |
介護療養型老人保健施設の療養体制維持特別加算を算定するに当たっては、4:1の介護職員を配置する療養型介護療養施設サービス費(T)等を算定する指定介護療養型医療施設であったものが当該施設の定員の半数を超えることが要件となっているが、空床利用により行われる短期入所サービスに取扱い如何。 |
1 空床利用により行われる短期入所サービスの人員配置は、指定介護療養型医療施設と一体的に行われるものであることから、4:1の介護職員を配置する病院療養病床短期入所療養介護費(I)等を算定するものについても、療養型介護療養施設サービス費(I)等と同様に考えるものである。 |
20.4.21 |
9 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(感染対策指導管理) |
感染対策指導管理を算定するに当たっては、施設内感染防止対策委員会を設置し、当委員会を定期的に開催する必要があるとされているが、併設の介護療養型医療施設がある場合、この介護療養型医療施設の院内感染防止委員会と共同とすることは認められるか。 |
1 介護療養型老人保健施設と介護療養型医療施設は、施設が別個のものであることから、それぞれ別個に感染対策指導管理のための施設内又は院内感染防止対策委員会を有する必要がある。 |
20.4.21 |
10 |
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4 報酬 |
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
平成20年度の診療報酬改定により、療養病床等から転換した介護老人保健施設に併設される医療機関の医師による一定要件下で行われる往診を評価する「緊急時施設治療管理料」が創設された。一方、従来から介護老人保健施設が算定できる緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該介護老人保健施設の医師を指すものか。 |
そのとおり。 |
20.4.21 |
13 |
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4 報酬 |
夜勤職員配置加算 |
夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも1月ごとの平均で考えるのか。1月ごととした場合は、介護療養型医療施設と同様に、該当した月の翌月からの算定でよいのか。 |
1月ごとの平均とし、算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし、届出が受理された月の翌月からの算定でよい。 |
21.3.23 |
95 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
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21.3.23 |
96 H24 削除 |
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4 報酬 |
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21.3.23 |
100 H26 削除 |
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4 報酬 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。 |
例1の場合は算定できない。 |
21.3.23 |
103 |
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4 報酬 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。 |
同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。
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21.3.23 |
104 |
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4 報酬 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。
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同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入所(院)した日から起算して3月、通所リハビリテーションにおいては前回退院(所)日又は前回利用開始日から起算して3月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。 |
21.3.23 |
105 |
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4 報酬 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。
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認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患においては発症時期が明確ではないことが多く、今回改定において軽度の認知症だけではなく、中等度から重度の認知症も対象に含めたため、起算日を認定日ではなく、利用開始日とした。
|
21.3.23 |
106 |
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4 報酬 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。 |
平成21年4月1日以前の通所を開始した日を起算日とした3ヶ月間のうち、当該4月1日以降に実施した認知症短期集中リハビリテーションが加算対象となる。 |
21.3.23 |
107 |
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4 報酬 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。
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認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。 |
21.3.23 |
108 |
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4 報酬 |
退所時指導加算 |
(介護老人保健施設)試行的退所サービス費が廃止されたが、試行的に退所し、退所時指導加算を算定する場合に、居宅サービス事業者との契約等により居宅サービスを提供した場合、その分の報酬を算定できるのか。 |
試行的退所期間中は、提供した居宅サービスによる報酬の算定は認められていない。 |
21.4.17 |
36 |
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4 報酬 |
ターミナルケア加算 |
(介護老人保健施設)ターミナルケアを実施途中に、緊急時や家族からの希望等により入所者が他医療機関に転院して死亡した場合は、他医療機関に入院するまでのターミナルケア加算は算定可能か。 |
従来型老健については、死亡前に他医療機関に入院した場合であっても、死亡日を含めて30日を上限に、当該施設でターミナルケアを行った日数については算定可能。介護療養型老健については、入所者の居宅又は当該施設で死亡した場合のみ算定可能であり、他医療機関で死亡した場合にあっては退所日以前も含め算定できないもの。 |
21.4.17 |
37 |
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4 報酬 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。 |
認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合に限り、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所(院)した日から起算して新たに3 月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算して新たに3 月以内に限り算定できる。 |
21.4.17 |
42 |
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4 報酬 |
基本施設サービス費 |
既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。 |
平成24年4月1日に現に存する短期入所生活介護事業所の多床室を、平成24年4月1日以降において、大規模な改築工事等を伴わずに、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更する場合、当該多床室については、既存の介護老人福祉施設の多床室とみなして介護報酬を算定することとして差し支えない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
193 |
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4 報酬 |
基本施設サービス費 |
社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。 |
平成24年4月1日以降において、事業譲渡などにより、既存の介護老人福祉施設の経営主体が変更される場合であっても、引き続き、既存の介護老人福祉施設として介護報酬を算定して差し支えない。なお、都道府県又は市町村から社会福祉法人へ事業譲渡する場合等についても同様の取扱いとする。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
194 |
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4 報酬 |
基本施設サービス費 |
介護福祉施設サービス費(U)を算定していた介護老人福祉施設の多床室が、被災により建替えを行った場合について、建替え後においては、新設の介護老人福祉施設として介護福祉施設サービス費(V)を算定できるのか。 |
介護福祉施設サービス費(U)を算定していた介護老人福祉施設の多床室について、災害等のやむを得ない理由により、平成24年4月1日以降に建替え又は改修等を行った場合は、建替え又は改修後も引き続き、介護福祉施設サービス費(U)を算定することとして差し支えない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
195 |
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4 報酬 |
日常生活継続支援加算 |
「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。 |
「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
196 |
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4 報酬 |
日常生活継続支援加算 |
日常生活継続支援加算の要件が見直されたが、現に加算を取得していた施設に対する経過措置はないのか。 |
現に日常生活継続支援加算を取得している施設については、要件の見直しにより、当該加算の算定ができなくなることのないよう、平成24年4月から6月までの間における当該加算の算定に当たっては、経過措置を設けることとし、下記の要件を満たす場合は当該加算を算定することとして差し支えない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
197 |
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4 報酬 |
基本施設サービス費 |
介護福祉施設サービス費(U)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。 |
平成24年4月1日において現に基本設計が終了している施設又はこれに準ずると認められるものについても、同日において「建築中のもの」として取り扱って差し支えない。なお、「これに準ずると認められるもの」とは、平成24年4月1日において現に介護老人福祉施設の開設者が確定しており、かつ、当該開設者が当該事業の用に供する用地を確保しているものであって、平成24年度中に確実に建物の着工が見込まれる程度に具体的な構想に至っていると都道府県知事又は市町村長が認めるものをいう。 ※ 平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問192は削除する。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
34 |
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2 設備 |
ユニットの共同生活室間の壁 |
ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。 |
1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、 |
23.12.1 (介護保険最新情報Vol.249) |
1 |
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4 報酬 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
平成24 年度介護報酬改定において新設された在宅強化型の介護老人保健施設の要件を満たさなくなった場合は、基本施設サービス費の算定はどのように取り扱うのか。 |
要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費(介護保健施設サービス費(T)の介護保健施設サービス費(@)又は(B))を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には、翌々月の届出は不要である。 また、在宅強化型から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することに変更になった場合、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件を満たせば、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定できる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
203 |
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4 報酬 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
在宅強化型の介護老人保健施設の算定要件において、前3月における入所者のうち、喀痰吸引を必要とする者と経管栄養を必要とする者の合計の占める割合が10%以上であれば当該要件を満たすと考えてよいか。 |
喀痰吸引を必要とする者が10%以上又は経管栄養を必要とする者が10%以上であることが必要である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
205 |
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4 報酬 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。 |
入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合であっても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の入所日である。 なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いとなる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
206 |
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4 報酬 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算には、要介護状態区分が要介護四及び要介護五の者の占める割合、喀痰吸引を必要とする者の占める割合又は経管栄養を必要とする者の割合という入所者の状態に関する要件は設定されているのか。 |
設定していない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
207 |
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4 報酬 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 |
平均在所日数などの算出における「延べ入所者数」については、外泊中の入所者は含まれるのか。 |
含まれる。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
35 |
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4 報酬 |
入所前後訪問指導加算 |
入所前後訪問指導加算について、居宅を訪問するのは「医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員」のいずれかでないと算定できないのか。 |
職種は問わないが、入所者の施設サービス計画を作成する者が訪問することが望ましい。 なお、退所(院)前訪問指導(相談援助)加算、退所(院)後訪問指導(相談援助)加算についても同様の取扱いである。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
208 |
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4 報酬 |
所定疾患施設療養費 |
平成24 年度から算定を開始する場合は、前年度実績の報告は必要ないのか。 |
必要ない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
209 |
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4 報酬 |
所定疾患施設療養費 |
4月28日から30日の3日間に引き続き、5月1日から4日の4日間に算定した後、5月中に再度算定できるのか。 |
算定できない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
210 |
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4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととされたが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。 |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。 ※平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問96及び平成18年Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問12は削除する。 ※ 平成24 年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問211 の※は下記に修正する。 ※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問96 及び平成18年Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問12
は削除する。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
211 |
||||||||||
4 報酬 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
肺炎により4 週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。 |
入院前の入所日が起算日である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
212 |
||||||||||
4 報酬 |
退所後訪問指導加算 |
退所後訪問指導を行った者が、当該訪問の日から1 月の間に再入所した場合は、入所前後訪問指導加算を算定できるか。 |
同一日の訪問について、退所後訪問指導加算と入所前後訪問指導加算の両方を算定することはできない。 また、再入所にあたって再度訪問した場合であっても、退所後訪問指導加算を算定した日から1 月間は入所前後訪問指導加算を算定できない。なお退所前訪問指導加算を算定した日から1 月間についても同様の取扱いである。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
37 |
||||||||||
4 報酬 |
退所後訪問指導加算 |
入所者が介護老人保健施設を退所した後に、併設する通所リハビリテーション事業所で通所リハビリテーションを行う場合であって、通所開始前30 日以内に当該入所者の居宅を訪問し、必要な指導を行った場合は、リハビリテーションマネジメント加算の要件を満たすと共に、退所前訪問指導加算又は退所後訪問指導加算の要件を満たすと考えてよいか。 |
入所者が、介護老人保健施設を退所した後に併設する通所リハビリテーション事業所で通所リハビリテーションを行う場合であって、介護老人保健施設で施設サービス計画を作成した者と、通所リハビリテーション事業所で通所リハビリテーション計画を作成する者が密接に連携している場合に限り、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件である居宅の訪問を行う際に退所前又は退所後の療養上の指導を併せて行うことは差し支えない。 ただし、当該訪問において、通所リハビリテーション費における訪問指導に係る加算を算定する場合は、退所前訪問指導加算及び退所後訪問指導加算は算定できない。また、退所前訪問指導加算又は退所後訪問指導加算を算定する場合は、通所リハビリテーション費における訪問指導に係る加算は算定できない。 ※ 平成24 年Q&A(vol.1)(平成24 年3 月16 日)問211 の※は下記に修正する。 ※ 平成21 年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問96及び平成18年Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問12は削除する。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
38 |
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4 報酬 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
平成24 年度介護報酬改定において新設された介護保健施設サービス費(T)の介護保健施設サービス費(A)又は(C)を算定する介護老人保健施設(以下、「在宅強化型の介護老人保健施設」という。)における「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4 を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの要件については、都道府県への届出を毎月行う必要があるのか。 |
届出内容に変更がなければ毎月の届出は不要である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
198 |
||||||||||
5 その他 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
在宅強化型の介護老人保健施設の要件における「算定日が属する月の前6 月間」及び「算定日が属する月の前3 月間」とはどの範囲なのか。 |
在宅強化型の介護老人保健施設においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前6月間」又は「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前6月間又は前3月間のことをいう。 ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。 なお、在宅復帰・在宅療養支援機能加算及び介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費についても同様の取扱いである。 (参考)平成24 年6 月から算定を開始する場合 ・算定日が属する月の前6月間…平成23 年12月から平成24年5月まで 注:算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成23年11月から平成24年4月まで ・算定日が属する月の前3月間…平成24年3月から5月まで 注:算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は平成24年2月から4月まで |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
199 |
||||||||||
5 その他 |
在宅強化型の介護老人保健施設 |
平均在所日数の計算方法における「入所者延日数」とはどのように計算するのか。 |
入所者延日数とは、直近3月間の日々の入所者数(毎日24 時時点で当該施設に入所中の者(当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。))を合算したものである。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
201 |
||||||||||
5 その他 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 |
平均在所日数については、小数点第3位以下は切り上げることとされているが「在宅において介護を受けることになったものの割合」についても同様と考えてよいか。 |
「在宅において介護を受けることになったものの割合」、「要介護4及び要介護5の者のしめる割合」などについても、小数点第3位以下を切り上げる。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
36 |
||||||||||
5 その他 |
ユニット型個室等 |
今後新築される介護老人保健施設の個室において、ユニット型個室・準個室の基準に適合しない場合はすべて従来型個室とみなすのか。 |
御指摘のとおりである。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
9 |