24 介護老人福祉施設

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基準種別

項目

質問

回答

QA発出時期
文書番号等

番号

H

27

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、常勤職員による専従が要件となっている加算

入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算の算定について、それぞれどのように考えればよいか。

について)

従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもっ

て双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」

ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。

について)

入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するもので

ある。この点、夜勤職員配置加算については、「平成21 4 月改定関係Q&A(Vol.1)」(平成21 3 23 日)では、「一部ユニット型については、ユニット部分及び多床室部分それぞれで要件を満たす必要がある」としているところであるが、指定更新の際に別指定を受けることとなった旧・一部ユニット型施設を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設)

が併設されている場合については、双方の入所者及びユニット数の合計数に基づいて職員数を算出するものとして差し支えないこととする。なお、この際、ユニット型施設と従来型施設のそれぞれについて、1日平均夜勤職員数を算出するものとし、それらを足し合わせたものが、施設全体として、1以上上回っている場合に夜勤職員配置加算が算定できることとする。ただし、ユニット型施設と従来型施設の入所者のそれぞれの基本サービス費について加算が算定されることとなるため、双方の施設における夜勤職員の加配の状況が極端に偏りのあるものとならないよう配置されたい。

※短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

※平成27 年度介護報酬改定に関するQA(平成27 年4月1日)の問135については削除する。

※平成23 QA「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」(平成23 年9月30 日)問6について、上記回答に係る部分については適用を受けないものとする。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2平成27年4月30

25

H

27

「経口移行加算」の見直し関係

言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。

入所者等の誤嚥を防止しつつ、経口による食事の摂取を進めるための食物形態、接種方法等における特別な配慮のことをいう。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

121

H

27

「日常生活継続支援加算」の見直し関係

算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数における「要介護4又は5の者の割合」及び「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合」について、前6月間で算出するか前12月間で計算するかは事業所が選択できるのか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

122

H

27

「日常生活継続支援加算」の見直し関係

前6月間で要件を満たしたものとして届出を行ったが、その後に前6月間では要件を満たさなくなった場合であっても、前12月間で要件を満たしていれば改めて届出を行わなくてもよいか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

123

H

27

「日常生活継続支援加算」の見直し関係

新規入所者の総数に占める割合を用いる部分の要件について、開設後6月を経過していない施設は満たさないということか。

算定日の属する月の前6月又は12月における新規入所者について、要件を満たすことを求めるものであり、開設後の経過月数にかかわらず、算定可能である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

124

H

27

「日常生活継続支援加算」の見直し関係

新規入所者が1名のみであった場合には、当該1名の新規入所者の状態のみをもって、要件の可否を判断するのか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

125

H

27

「日常生活継続支援加算」の見直し関係

入院に伴い一旦施設を退所した者が、退院後に再入所した場合、日常生活継続支援加算の算定要件における新規入所者に含めてよいか。

入院中も引き続き、退院後の円滑な再入所のためにベッドの確保等を行い、居住費等を徴収されていた者については、新規入所者には含めない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

126

H

27

「日常生活継続支援加算」の見直し関係

老人福祉法等による措置入所者は、新規入所者に含めるのか。

含めない。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

127

H

27

「日常生活継続支援加算」の見直し関係

日常生活継続支援加算を算定する場合には、要件の該当者のみでなく、入所者全員に対して加算を算定できるものと考えてよいか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

128

H

27

「日常生活継続支援加算」の見直し関係

日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常生活自立度について、入所後に変更があった場合は、入所時点のものと加算の算定月のもののどちらを用いるのか。

入所時点の要介護度や日常生活自立度を用いる。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

129

H

27

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。

特別養護老人ホームに従事する職員についての専従要件は、他の職業との兼業を禁止する趣旨のものではないため、特別養護老人ホームに従事する時間帯以外の時間帯であることを勤務表等で明確にした上で、それらの活動に従事することは可能である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

130

H

27

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要があると考えてよいか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

131

H

27

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

132

H

27

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。

また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

133

H

27

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。

ご指摘の一時的に入院した入所者の状況の確認のための外出については、一般的には、特別養護老人ホームに従事する生活相談員として通常果たすべき業務の範囲内と考えられるところであり、特別養護老人ホームに従事する時間帯に行っても差し支えないと考

える。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

134

H

27

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、専従要件や利用者の数などの加算の算定条件についてどのように考えればよいか。

従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。

しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。

また、介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算であり、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合についてのこれまでの取扱いと同様、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものとする。

※ 短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

※ 平成23 QA「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」(平成23 年9月10 日)問6については、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設が併設されている施設については適用を受けないものとする。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

135

H27

Vol.2

にて

削除

H

27

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、栄養マネジメント加算を双方の施設で算定することは可能か。

算定可能である。なお、詳細については、以下の通知を参照されたい。

※ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日付老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の5(18)

※ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日付老計発第0331005 号・老振発第0331005 号・老老発第0331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)第2の8(18)

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

136

H

27

その他の見直し

夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。

夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

137

H

27

その他の見直し

「夜間における防火管理の担当者」は、消防法に基づく防火管理者資格などの資格を保有している必要があるか。また、どのような役割が期待されるのか。

防火管理者の資格を特段求めるものではない。なお、緊急時等に「防火管理の担当者」に求められる役割は、宿直員と同様である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

138

H

27

その他の見直し

例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が15 人以上いれば、障害者生活支援体制加算を算定できるのか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

139

H

27

その他の見直し

「在宅入所相互利用加算」により要介護2以下の方が利用する場合には、いわゆる「特例入所」の要件を満たした者でなければいけないのか。

平成27 4 月以降、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所する者は、原則として要介護3以上に限定されることとなるため、貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

140

H

27

その他の見直し

平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多床室の基本報酬が47単位減額される代わりに、補足給付の基準費用額が470円引き上げられるが、地域区分による単価の差異については補填されないと考えてよいか。

貴見のとおりである。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

141

H

27

「看取り介護加算」の見直し関係

看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の入所者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。

「看取りに関する指針」の見直しにより、「当該施設の看取りに関する考え方」等の重要な変更があった場合には、改めて入所者及びその家族等に説明を行い、同意を得る必要がある。なお、それ以外の場合についても、入所者等への周知を行うことが適切である。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

142

H

27

「看取り介護加算」の見直し関係

看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ることとされているが、入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認められる場合に、その時に説明し、同意を得たとして算定はできないのか。

少なくとも説明及び同意の有無を確認することは、原則入所時に行う必要がある。ただし、同意の有無を確認することについては、入所者の意思に関わるものであることから、遅くとも看取り介護の開始前に行う必要がある。

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

143

H

27

「看取り介護加算」の見直し関係

算定要件に「多職種の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者」とあるが、具体的にどのような記録を活用して、何を説明するのか。また、何について同意を得るのか。

詳細については、以下の通知を参照されたい。

※ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日付老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の5(24)

※ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日付老計発第0331005 号・老振発第0331005 号・老発第0331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)第2の8(24)

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

144

1 人員

ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用

特例入所者については施設入所扱いとなるということであるが、これに伴う、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護事業所に係る人員配置基準における取扱いはどのようになるのか。

特別養護老人ホームに併設される短期入所生活介護事業所における職員の員数については、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11917日老企第25号)第三の一の1(1)A11において、「生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数を合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。」とされているところである。
特例入所者を受け入れた際にも、この取扱いに特段の変更はない。つまり、特別養護老人ホーム本体入所者及び特例入所者と併設事業所の利用者の数を合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数を確保することとなる。

12.11.22
介護保険最新情報vol.93
ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A

2

1 人員

ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条で入所者の数が50を超える場合は常勤換算方法で3以上看護職員を配置しなければならないこととされているが、50人定員であって、前年度の平均入所者数が49名の特別養護老人ホームが特例入所者を受け入れたことにより今年度の平均入所者数が50人を超える場合についても規定どおり翌年度は看護職員を3名配置する必要があると考えるが如何。

貴見のとおり。ただし、特例入所は、併設の短期入所生活介護事業所の空床に例外的に特別養護老人ホーム入所者を受け入れることを認めるものであるという趣旨から、特例入所の実施に伴い特別養護老人ホームの看護職員の増員が必要となった場合においては、当該増員分に関しては、併設の短期入所生活介護事業所に配置されている看護職員を、同時に特別養護老人ホームの看護職員としてもカウントすることとして差し支えない。
また、今回の措置によって介護福祉施設、併設の短期入所生活介護事業所双方ともに定員が変更されるわけではないので、併設の短期入所生活介護事業所の利用定員が20名以上の場合については、従来どおり短期入所生活介護事業所において看護職員を必ず1名以上常勤で配置しなければならないことに留意されたい。

12.11.22
介護保険最新情報vol.93
ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A

3

1 人員

ユニット型介護老人福祉施設サービス費

ユニット型介護福祉施設サービス費を算定する場合の介護・看護職員の員数について

当該施設のユニット部分全体の入所者に対して介護・看護職員31の職員は位置を満たしていればよく、ユニット毎に介護・看護職員31の職員配置を満たす必要はない。
ただし、小規模生活単位型介護福祉施設において、日中はユニット毎に1人以上の介護・看護職員を配置し、夜間及び深夜については2ユニット毎に1人以上の介護・看護職員を夜勤職員として配置することが望ましいとされていることに留意する。

15.5.30
事務連絡
介護報酬に係るQ&A

2

1 人員

夜勤職員

ユニット型施設には、2ユニットで1人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が一部ユニットであったり、そのユニット数が奇数の場合、どのように配置すればよいか。

1 個別ケアを推進する観点からユニット型施設における夜勤体制について特別の規定を設けたことを考えると、一部ユニット型施設については、ユニット型の部分と従来型の部分を分け、両方の要件を満たす夜勤職員を配置することが必要である取扱いとしている。(いずれかを満たさない場合、全ての利用者について夜勤減算となる。平成12年老企第40号通知第二の5の(5)等を参照のこと。)
2
 従来型施設の一部分を準ユニットケア加算を算定できる小グループ (準ユニット)に分けた場合、当該準ユニットはユニットと同一視できることから、夜勤体制についても、1ユニット十1準ユニットで1名という体制にすることは可能である。そのため、ユニット数が奇数の場合には、従来型施設の1部分を準ユニットに改修するなどの工夫が考えられる。
3
 なお、1名の夜勤者が別の階のユニットを担当することは原則として避けるべきであるが、改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設けることとなった場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときには、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えないこととする。
4
 昨年10月の介護報酬改定において創設した「準個室」、今回の介護報酬改定において創設した「準ユニットケア加算」や「サテライト型居住施設」等、施設の工夫により柔軟な形でユニットケアを行うことが可能となるような仕組みを設けているところであり、可能な限り、こうした仕組みを活用することが望まれる。

18.3.31
事務連絡
介護制度改革information vol.88
介護老人福祉施設等に関するQ&A

1

1 人員

夜勤体制

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)平成18331日付け介護制度改革インフォメーションvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。

既存の施設で、同一階に奇数ユニットがある形態で整備されているものについては、Q&Aと同様の取扱いとして差し支えないが、今後整備する場合には、今回の夜勤体制の見直しを踏まえ、同一階に奇数ユニットを設けることは避けるべきである。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

13

1 人員

日常生活継続支援加算

介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度半ばに介護老人福祉施設を新設した場合若しくは当該施設の定員数を増床・減床した場合においてどのように取り扱うのか。

留意事項通知第二の1(7)に準じて取り扱われたい。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol..2)

32

1 人員

ユニットリーダー研修

平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19331日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければ、平成194月から減算となるのか。

1 ユニット型介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準(「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成12年厚生省告示第26号)二十九)では、@日中については、ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置することとしており、これを満たさない場合に減算となるが、当該告示については、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置」することは求めていないことから、ユニットリーダー研修受講者が2名以上いなくても、減算対象とはならない。

1
 ユニット型介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準(「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成12年厚生省告示第26号)三十九)では、@イ.日中については、ユニットごとに、常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること、Aロ.ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置することとしており、これを満たさない場合に減算となるが、当該告示については、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置」することは求めていないことから、ユニットリーダー研修受講者が2名以上いなくても、減算対象とはならない。

3
 なお、この取扱いは、介護老人福祉施設以外のユニット型施設についても同様である。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

1

2 設備

ユニットの共同生活室間の壁

ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。

"1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、

23.12.1

事務連絡

ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&Aについて

(介護保険最新情報Vol.249

ユニットの共同生活室間の壁

3 運営

ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用

特例入所は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所定員の5/100を限度として認められるということであるが、この計算において端数が生じた場合は、現行認められている福祉の措置等の場合と同様、小数点以下を切り捨てるのか。

貴見のとおり。
例えば、特別養護老人ホームの入所定員が50人の場合、特例入所者の上限は、50×5/1002.5の小数点以下を切り捨て、2人となる。

12.11.22
介護保険最新情報vol.93
ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A

1

3 運営

サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否

サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護については、利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから、健康診断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは必要と考えられ、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合には、別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。また、こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものとは考えられる。

13.3.28
事務連絡
運営基準等に係るQ&A

Uの1

3 運営

短期入院で空床となったベッドへの入所

100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。

施設の平均的な退所人員から、短期入院の者が退院するまでに退所する者がおり、確実に空きベッドが確保できる場合は、その限りにおいて入所させても差し支えない。
この場合、仮に見込み違いが起これば定員超過となり、報酬が30%カットされることのみならず、定員遵守の運営基準違反で指定取り消しも含めた指導の対象となるものであることに十分留意されたい。

13.3.28
事務連絡
運営基準等に係るQ&A

]Vの1

3 運営

特別養護老人ホーム等における入居者の調理行為等

今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない」と規定された。この「日常生活における家事」には「食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミだしなど、多様なものが考えられる」ことが通知で示されている。
こうした取組みは、今後、従来型の施設でも進んでいくものと考えられるが、特別養護老人ホームについては、調理室に食器、調理器具等を消毒する設備を設けること、調理に従事する者の検便を行うことなどが示されており、調理室以外の場所で入居者が調理等を行うことは、食品衛生に関する諸規則に照らして問題があるのではないか。
また、痴呆性高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)において、入居者が調理等を行うことについても、同様の問題はないのか。

1 特別養護老人ホームにおける衛生管理については、運営基準に包括的な規定を設けるとともに、特に高齢者は食中毒等の感染症にかかりやすく、集団発生や重篤な事例が懸念されることに照らし、累次にわたって関係通知により食中毒予防の徹底を図っているところである。
2
 したがって、当該施設において、運営基準及び関係通知に従った衛生管理上の措置が講じられていれば、入居者が調理室以外の場所で簡単な調理(米を研ぐ、野菜の皮をむく等)、盛りつけ、配膳、後片付け(食器洗い等)などを行うこと自体には、食品衛生上の規制に照らして問題があるわけではない。
3
 なお、「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」(平成9331日衛食第110号生活衛生局食品保健課長通知「家庭を原因とする食中毒の防止について」の別添)を添付(→このQAには添付なし)するので、衛生管理上の措置を講じる上で活用するよう指導されたい。
また、入居者が調理等を行うのを支援する介護職員は、検便を行う必要はないので、留意されたい。
4
 前記については、痴呆症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)も同様である。

15.3.31
老計発0331003

 

3 運営

やむを得ない措置等による定員超過

やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて

特別養護老人ホームにおける定員の超過については、@市町村による措置入所及びA入院者の当初の予定より早期の再入院の場合は入所定員の5%(入所定員が40人を超える場合は2人を上限)までは減算されない。また、B緊急その他の事情により併設の短期入所生活介護事業所の空床を利用する場合は入所定員の5%までは減算されない。
例えば、入所定員80人の特別養護老人ホームについては、@及びAの場合に本体施設における2人までの定員超過の入所、Bの場合に併設事業所の空床を利用した4人までの定員超過について減算されないため、本体施設と併設事業所を合算して最大6人(=24)までの定員超過について減算されない。
こうした取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある。

15.6.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.153
介護報酬に係るQ&A(vol.2

13

3 運営

居住費関係

ある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)では、臨終間近の方に対し、多床室では、身内の方等がお見送りをするのに不適切なため、個室に移しているが、17101日以降にこのような場合にも居住費を徴収することとするのか。

1 従来型個室に係る介護報酬の適用に当たっては、既入所者及び新規入所者それぞれについて経過措置を講ずることとしている。2 設問のような場合については、医師の診断により余命間近で家族等による安らかな看取りを行う必要がある場合には、「@感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該個室への入所期間が30日以内であるもの」の経過措置を適用し、多床室に係る介護報酬を適用して差し支えない。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A

33

3 運営

居住費関係

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)について、現行では国庫補助を受けて整備した居室は特別な室料を徴収できないとされているが、10月以降はどうなるのか。

平成1710月以降は、公的助成を受け整備された個室についても、特別な室料の支払いを受けることができるよう、運営基準等の見直しを行ったところである。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A

40

3 運営

感染症対策委・事故防止検討委

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。

感染症予防対策や事故防止対策について十分に検討し、責任を持って方針を決定できる構成員や体制になっていると認められる場合は、既存の組織を活用することも差し支えない。なお、褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置は必須ではない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

12

3 運営

サテライト型居住施設

A県所在の特別養護老人ホームを本体施設として、A県の隣にあるB県にサテライト型居住施設(地域密着型特別養護老人ホーム)を設置することは可能か。なお、本体施設とサテライト型居住施設は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。

お問い合わせのケースの場合、本体施設と密接な連携を確保しつつ、地域密着型特別養護老人ホームの運営を行うのであれば、所在県が異なる場合もサテライト型居住施設として差し支えない。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

2

4 報酬

入院時の費用の算定

(介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
(例)

41日から630日まで3ヶ月入院した場合
4
1日(入院)
4
2日〜 7(一日につき246単位を算定)
4
8日〜30
5
1日〜 6(一日につき246単位を算定)

57日〜31
6
1日〜 6(一日につき246単位を算定)

67日〜29

630日(退院)

 平成1238日老企第40号第25−(16)−Cに示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるものではない。

12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59  
介護報酬等に係るQ&A

T(2)A1

4 報酬

精神科医の加算

精神科医の加算について  「精神科を標ぼうしている」とあるが、過去に精神科医として長く勤務していた医師の場合でも差し支えないか。また、精神科の標榜はしていないが、精神保健指定医の指定を受けている医師の場合はいかがか。

 現に精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当する医師が原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は、算定して差し支えない。

12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59  
介護報酬等に係るQ&A

T(2)A2

4 報酬

平均利用者数の取り扱い

 平成11年度中の平均利用者数(平成12年度の基礎となる前年度実績)の取り扱いについて  基準第12条第2項の前年度の平均値を算定する際に、平成11年度にあっては、入院期間中の利用者数も含めた数とするのか、入院中の利用者数は除いた数としてよいか。

 入院中の利用者を除いた数で平均値を算定して差し支えない。

12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59  
介護報酬等に係るQ&A

T(2)A3

4 報酬

精神科医の定期的療養指導

平成1238日老企第40号第二−5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。

 平成1238日老企第40号通知第二−5-(14)は、同一の医師が精神科を担当する医師として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合とを明確に区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものである。  質問の場合、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば、加算算定を行って差し支えない。ただし、日常的な健康管理しか行っていなければ加算を算定することはできない。

12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2

T(5)A1

4 報酬

ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)において従前から認められている福祉の措置等の入所に係る特定措置と今回の特例入所に係る介護報酬における取扱いの関係如何。

現行、福祉の措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早くなったこと(以下「福祉の措置等」という。)によりやむを得ず特別養護老人ホームの入所定員を超えることとなった場合には、当該入所定員の5/100(当該定員が40名を超える場合は2名)を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととしているところである。

今般の特例入所についても、当該入所定員の5/100を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととするが、これは、福祉の措置等による定員超過の場合とは別個の新たな特例措置であることから、福祉の措置等による入所定員超過と特例入所による入所定員超過を合算して、特別養護老人ホームの入所定員の10/100の範囲内におさまっていればよいという取扱いではなく、それぞれの限度を遵守することとなる。

 事例は以下のとおり。

(例) 特別養護老人ホームの入所定員100人の場合

    福祉の措置等の入所者の上限:2人

    特例入所者の上限       :5人(=100×5/100)   となる。

 

したがって、福祉の措置等の入所者が3人、特例入所者が4人という場合は、当該介護老人福祉施設入所者の介護福祉施設サービス費全体が70/100減算される。

12.11.22
介護保険最新情報vol.93
ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A

4

4 報酬

人基準を満たさない場合の取扱い

特別養護老人ホームにおいて、看護職員と介護職員の総数は必要数を満たしているが、定められた看護職員の数は必要数を満たしていない場合の減算方法について

特別養護老人ホームの人員については、介護職員・看護職員の総員数および看護職員の員数について基準はあるが、それぞれの基準を満たさない場合は、「看護・介護職員の人員基準欠如」として、その算定方法により減算する。常勤換算方法による職員数については、1月間(歴月)ごとに算定するため、人員基準欠如減算についても1月間(歴月)ごとに算定する。
なお、サービスコードについては、介護老人福祉施設サービス費を算定する場合であって介護・看護職員配置が31または3.51である場合は、「介護支援専門員が欠員の場合×70%」のサービスコードを準用し、また小規模生活単位型介護福祉施設サービス費を算定する場合は、「介護・看護職員又は介護支援専門員が欠員の場合×70%」のサービスコードを適用する。

15.5.30
事務連絡
介護報酬に係るQ&A

1

4 報酬

ユニット型介護老人福祉施設サービス費

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス費の算定方法について

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービスの算定にあたって、ユニット部分に入所するものについてはユニット型介護老人福祉施設サービス費をそれぞれ算定する。
施設全体では、人基準を満たすものの、ユニット部分とユニット以外の部分いずれかが人員基準欠如となる場合、当該人員欠如となった部分の入所者に限り減算される。

15.5.30
事務連絡
介護報酬に係るQ&A

3

4 報酬

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。

個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。

18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

76

4 報酬

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。

個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定できる。

18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

77

4 報酬

経口維持加算

経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。

管理栄養士や看護師の配置は必須ではない。

18.3.31
事務連絡
介護制度改革information vol.88
介護老人福祉施設等に関するQ&A

3

4 報酬

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。

当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。

18.4.21
介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

15

4 報酬

看取り介護加算

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護加算について、家族が看取りのための個室ではなく、二人部屋でよいと同意している場合、二人部屋であっても加算が算定できるのか。

本人や家族の希望により多床室での看取り介護を行った場合には、看取り介護加算の算定は可能であるが、多床室を望むのか、個室を望むのかは時期によって変わってくることもあるので、適宜本人や家族の意思を確認する必要がある。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

4

4 報酬

看取り介護加算

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。

看取りのための個室が静養室の場合は、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となる。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

5

4 報酬

準ユニットケア加算

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、準ユニットケア加算を算定する準ユニットの中に個室的なしつらえに改修していない多床室がある場合(準ユニットを構成する3多床室のうち、2多床室は個室的なしつらえにしているが、1多床室は多床室のままの場合)、準ユニットケア加算は全体について算定できないのか。

準ユニットを構成する多床室は全て個室的なしつらえを整備していることが要件であり、準ユニットケア加算は算定できない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

7

4 報酬

準ユニットケア加算

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、個室的なしつらえとしてそれぞれ窓は必要か。

準ユニットケア加算を算定する場合の個室的なしつらえについては、必ずしも窓は必要としない。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

8

4 報酬

準ユニットケア加算

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算の要件である入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえについて、4人部屋を壁等で仕切る場合、廊下側の部屋は日照や採光面で問題があると考えられるため、壁等にすりガラスの明り窓等を設けることは認められるか。

採光に配慮して、壁等にすりガラスの明り窓等を設ける場合でも、個室的なしつらえに該当することはあり得るが、視線の遮断が確保される構造かどうか個別に判断することが必要である。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

9

4 報酬

身体拘束廃止未実施減算

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3ヵ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。また、平成184月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、減算の対象となるのか。
・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成1842
・記録を行っていなかったことを発見した日:平成1871
・改善計画を市町村長に提出した日:平成1875

身体拘束廃止未実施減算については、身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出し、これに基づく改善状況を3か月後に報告することになっているが、これは、事実が生じた月に改善計画を速やかに提出させ、改善計画提出後最低3か月間は減算するということである。
したがって、お尋ねのケースの場合、改善計画が提出された平成187月を基準とし、減算はその翌月の同年8月から開始し、最短でもその3か月後の10月までとなる。 
なお、身体拘束廃止未実施減算は、平成184月から新たに設けたものであることから、同月以降に行った身体拘束について記録を行っていなかった場合に減算対象となる。

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

10

4 報酬

在宅・入所相互利用加算

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。

AさんとBさんの在宅期間と入所期間を定めた当初の計画を変更した上で、Bさんが同一の個室を利用するのであれば、在宅・入所相互利用加算を算定することは可能である。 

18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

11

4 報酬

日常生活継続支援加算

入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。

当該加算は介護老人福祉施設独自の加算であるため、併設・空床利用型の別を問わず、ショートステイの利用者は含まず、本体施設である介護老人福祉施設の入所者のみに着目して算出すべきである。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

73

4 報酬

日常生活継続支援加算

介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。

併設型のショートステイと兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で(例:前年度の入所者数平均が40 人の本体施設と10 人のショートステイの間で均等に兼務している場合は常勤換算でそれぞれ0.8 人と0.2 人とするなど)、本体施設での勤務に係る部分のみを加算算定のための計算の対象とする。その際、実態として本体施設と併設のショートステイにおける勤務時間が11 程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設のみにおいてカウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認められない。
空床利用型のショートステイについては、ショートステイに係る業務を本体施設における業務と分離して考えることは困難であるため、特に按分を行わず、本体施設に勤務する職員として数えて差し支えない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

74

4 報酬

日常生活継続支援加算

本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステイではどうか。

可能である。具体的には、併設型ショートステイについては、本体施設と兼務する職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で、ショートステイに係る職員についてサービス提供体制強化加算の算定基準を満たす場合、空床利用型ショートステイについては、本体施設がサービス提供体制加算の算定要件を満たす場合に、それぞれ同加算を算定することができる。
 
なお、このような処理をすることにより、空床利用型のショートステイと併設型のショートステイで加算算定の有無や算定する加算の種類が異なる場合も生じうることになる。
さらに、本体施設と異なる加算を算定する場合は、空床利用型ショートステイであっても、本体施設とは別途、体制の届出が必要となるので留意されたい。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

75

4 報酬

日常生活継続支援加算

介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。

平成21 4 月から加算を算定しようとする場合の算定方法は以下のとおり。
・ 原則として前月である平成21 3 月中に届出を行うこととなるため、「届出日が属する月の前3 月」は、平成20 12 月、平成211月、同年2月の3月となる。
・ この3 月における介護福祉士の常勤換算人数の平均が、当該年度(届出日の属する年度=平成20 年度)の前年度である平成19 年度の入所者数の平均を6で除した値(端数切り上げ)以上であれば加算を算定可能。

H20.12
H21.2 介護福祉士数平均(※) ≧ H19年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ)
(※)H20.12H21.2 の介護福祉士数平均
=(H20.12 介護福祉士常勤換算数+ H21.1 介護福祉士常勤換算数+ H21.2 介護福祉士常勤換算数)÷3

なお、平成21 4 月に届出を行う場合は、届出日の属する年度の前年度は平成20 年度となるため、以下の算式となる。
 H21.1
H21.3 介護福祉士数平均 ≧ H20 年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ)

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

76

4 報酬

サービス提供体制強化加算

介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。

本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えない。
また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

77

4 報酬

看護体制加算

本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。

本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で251 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。
その際、看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。
なお、空床利用型ショートステイについては、加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

78

4 報酬

看護体制加算

本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(T)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。

本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(T)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

79

4 報酬

看護体制加算

本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(T)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。

本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(T)を算定するかは事業者の選択として構わないが、算定することとした方の事業所を主として勤務を行うべきである。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

80

4 報酬

看護体制加算

本体施設50 床+併設ショートステイ10 床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31 人〜50人規模の単位数を算定できるのか。

定員規模に係る要件は介護老人福祉施設のみの定員に着目して判断するため、お見込みどおり。なお、この取扱いは夜勤職員配置加算についても同様である。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

81

4 報酬

看護体制加算

機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(U)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(T)についてはどうか。

看護体制加算(U)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。
看護体制加算(T)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

83

4 報酬

夜間職員配置加算

ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。

そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、それぞれにおいて1 人以上ずつ夜勤職員を加配していることが必要である。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

84

4 報酬

夜間職員配置加算

一部ユニット型施設では、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+1人以上の夜勤職員の配置が必要ということか。

そのとおりである。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

85

H26

削除

4 報酬

夜間職員配置加算

ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。

そのとおりである。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

86

4 報酬

夜間職員配置加算

一部ユニット型施設について、施設全体ではなく、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+1人以上の配置が必要としているのはなぜか。

一部ユニット型施設においては、例えばユニット部分で1 人の夜勤職員を加配した場合、その職員が従来型部分においても勤務することは通常は困難と考えられることから、ユニット部分と従来型部分それぞれで加配を要することとしたもの。
なお、これに伴い、定員規模に関する要件についても、ユニット部分と従来型部分それぞれの定員規模に着目して適用することとしており、例えばユニット部分の定員が50 人以下であれば、当該部分については定員31 人〜50人規模の施設と同じ単位数が適用となる(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

87

H26

削除

4 報酬

夜間職員配置加算

一部ユニット型施設について、施設全体ではなく、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+4人以上の配置が必要としているのはなぜか。

定員31 人〜50人規模の施設と同じ単位数が適用される。また、ユニット部分又は従来型部分の定員が29 人以下である場合についても同様である(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については、定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

88

4 報酬

夜間職員配置加算

夜勤基準を1 人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1 人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。

夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間)における1 月の看護・介護職員の延夜勤時間数をその月の日数×16時間で割った人数(1 日平均夜勤職員数)を元に判断する。このため、何人かが交代で勤務していても、延夜勤時間数が必要な時間数を満たしていれば算定が可能である。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

89

4 報酬

夜間職員配置加算

1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。

本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を含む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した夜勤時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含めることは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例えば「22時から翌日14 時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤時間帯の設定は、例えば「17時から翌朝9 時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本としつつ、勤務実態等から見て合理的と考えられる設定とすべきである。
ただし、夜勤職員配置の最低基準が1 人以上とされている入所者が25 人以下の施設については、いわゆる「1人夜勤」の負担を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する(夜勤職員を2 人以上とする)ことにより加算の算定要件を満たすことが望ましい。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

90

4 報酬

夜間職員配置加算

延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。

通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

91

4 報酬

日常生活継続支援加算

要介護45 の入所者や認知症日常生活自立度V以上の入所者の割合については、直近3 月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、計算上どのように取り扱うべきか。

入院・外泊が長期に渡り、その月において1 日も当該施設を利用していないような場合を除いて、入院・外泊中の入所者を含めて割合を算出しても差し支えない。ただし、末日において同様に入院・外泊している入所者のうち、要介護45 の入所者のみを含めて要介護3 以下の入所者は除くというような恣意的な取扱いは認められない。 なお、介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数の計算における入院・外泊の取扱いについては、通常の介護職員・看護職員の人員配置(31)の基準となる入所者数を計算する際に従来採用している取扱いと同様に計算すればよい。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)

31

4 報酬

看取り介護加算

平成21 年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施していたが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はどのようにするのか。

当該加算は死亡月にまとめて算定するものであるところ、4月以降に死亡した入所者については、3月中の入所期間を含め、死亡日から遡って30 日間について、報酬改定後の単位数に基づき計算することとする。このため、4月半ばに施設内又は居宅において死亡した場合、3月中の入所期間について160 単位の算定はできず、死亡日につき1280 単位、死亡日前日及び前々日につき680 単位、残る27 日分については3 月中の入所期間も含め80 単位を算定することとなる。
また、例えば4月1日に施設内において死亡した場合は、死亡日の前日及び前々日は3月中(3月31 日及び30 日)になるものの、この場合も両日について680 単位を算定することは可能であるものとする。すなわち、4月1日について1280 単位、3月31 日及び3月30 日について680 単位を算定し、 残る27 日分につき80 単位を算定することとなる。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)

34

報酬

基本施設サービス費

介護福祉施設サービス費(U)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。

平成24年4月1日において現に基本設計が終了している施設又はこれに準ずると認められるものについても、同日において「建築中のもの」として取り扱って差し支えない。なお、「これに準ずると認められるもの」とは、平成24年4月1日において現に介護老人福祉施設の開設者が確定しており、かつ、当該開設者が当該事業の用に供する用地を確保しているものであって、平成24年度中に確実に建物の着工が見込まれる程度に具体的な構想に至っていると都道府県知事又は市町村長が認めるものをいう。

24.3.30

介護保険最新情報Vol.273

H24年度報酬改定Q&A Vol.2

34

報酬

基本施設サービス費

既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。

平成24年4月1日に現に存する短期入所生活介護事業所の多床室を、平成24年4月1日以降において、大規模な改築工事等を伴わずに併設する介護老人福祉施設の多床室に変更する場合、当該多床室については、既存の介護老人福祉施設の多床室とみなして介護報酬を算定することとして差し支えない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

193

報酬

基本施設サービス費

社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。

平成24年4月1日以降において、事業譲渡などにより、既存の介護老人福祉施設の経営主体が変更される場合であっても、引き続き、既存の介護老人福祉施設として介護報酬を算定して差し支えない。なお、都道府県又は市町村から社会福祉法人へ事業譲渡する場合等についても同様の取扱いとする。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

194

報酬

基本施設サービス費

介護福祉施設サービス費(U)を算定していた介護老人福祉施設の多床室が、被災により建替えを行った場合について、建替え後においては、新設の介護老人福祉施設として介護福祉施設サービス費(V)を算定できるのか。

介護福祉施設サービス費(U)を算定していた介護老人福祉施設の多床室について、災害等のやむを得ない理由により、平成24年4月1日以降に建替え又は改修等を行った場合は、建替え又は改修後も引き続き、介護福祉施設サービス費(U)を算定することとして差し支えない。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

195

報酬

日常生活継続支援加算

「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。

「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

196

報酬

日常生活継続支援加算

日常生活継続支援加算の要件が見直されたが、現に加算を取得していた施設に対する経過措置はないのか。

現に日常生活継続支援加算を取得している施設については、要件の見直しにより、当該加算の算定ができなくなることのないよう、平成24年4月から6月までの間における当該加算の算定に当たっては、経過措置を設けることとし、下記の要件を満たす場合は当該加算を算定することとして差し支えない。(下図参照)

24.3.16

介護保険最新情報Vol.267

H24年度報酬改定Q&A Vol.1

197

4 報酬

在宅・入所相互利用加算、看取り介護加算

在宅・入所相互利用加算を算定している入所者が、特別養護老人ホームに入所している間に、看取り介護加算の基準に該当することとなった場合、看取り介護加算も算定することは可能か。

在宅・入所相互利用加算の対象者が、看取り介護加算の対象となるような状態になったときには、看取り介護加算も算定して差し支えない。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

3

5 その他

ユニット型介護老人福祉施設サービス費

ユニット型介護老人福祉施設の居住費に係る低所得者対策の取扱いについて

居住費低所得者対策加算の対象者については、標準負担額の減額認定証を参考にするとしており、当該加算の対象者は市町村に減額を申請し、認定証が交付され、介護老人福祉施設に提示しなければならない。

15.5.30
事務連絡
介護報酬に係るQ&A

4

5 その他

ユニット型個室等

従来型個室に係る既入所者の経過措置の適用について、介護老人福祉施設に入所する者が、一時入院している場合も「入所中」と考えてよろしいか。

入所契約が継続しているのであれば、既入所者と取り扱う。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A

27