22 特定福祉用具販売事業

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基準種別

項目

質問

回答

QA発出時期
文書番号等

番号

3 運営

腰掛け便座の給付対象範囲

(福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。

 家具調のもの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。

12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2

U1

3 運営

未指定の事業者

施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能か。

認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づけられたものであり、その「サービスの質」が担保されない「購入」に対して福祉用具購入費を支給することは認められない。

18.3.27
介護制度改革information vol.80
平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 

47

3 運営

特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類

居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」を確認することとされているが、これらの書類はどのようなものか。

「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための書類であり、様式及び作成者は任意である。

18.3.27
介護制度改革information vol.80
平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 

48

4 報酬

部品購入費

介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか。

 福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となる。

12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2

U2

4 報酬

福祉用具購入費の支給

福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われるか。
@平成12年度に福祉用具の引渡を受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース
A平成12年度に福祉用具の引渡を受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成13年度に行ったケース

介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済したときに保険給付の請求権が発生し、当該購入した日(代金を完済した日:実務的には領収証記載の日付)の属する年度において支給限度額を管理することとされている。
したがってケース@は平成13年度において、ケースAは平成12年度において、それぞれ限度額管理が行われる。
 ※保険給付の請求権の消滅時効については、保険給付の請求権の発生時(代金を完済した日)の翌日を起算日とする。

14.3.28
事務連絡
運営基準等に係るQ&A

Z1