21 福祉用具貸与事業
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 |
番号 |
H 27 |
福祉用具専門相談員の資格要件について |
平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措 置について、 @ 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。 A 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。 |
@ 経過措置が適用される者についても、経過措置期間中は指定基準の福祉用具専門相談員の員数として計上が可能である。 A 本令施行の際(平成27 年4月1日)、現に養成研修終了者に該当していれば経過措置期間中において、福祉用具専門相談員として従事することが可能である。 |
177 |
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H 27 |
複数の福祉用具を貸与する場合の運用について |
運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。 |
指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規定に「その額の設定の方式」を定め、提出が必要となる。個々の福祉用具の利用料については、運営規定に目録に記載されている旨が記載されていれば目録を提出することになる。 |
178 |
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H 27 |
指定基準の解釈通知(福祉用具貸与 3運営に関する基準(1)利用料の受領@) |
「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。 |
指定基準において指定福祉用具貸与事業者は利用者から利用料の一部として自己負担額の支払いを受けることとされている。本通知では、受領した自己負担額の一部又は全 部について、財産上の利益に替えて利用者負担を軽減することは、自己負担を受領していることとはならないことと示したものである。従って、特典(景品)供与・無償サービス等は社会通念上許容される範囲で行われるべきものであり、保険者により個別に判断いただきたい。 |
179 |
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1 人員 |
福祉用具専門相談員 |
従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として、「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていたが、制度改正後も認められるのか。また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのか。 |
従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様である。 また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様である。 |
18.3.27 |
46 |
3 運営 |
付属品のみの貸与 |
介護保険の給付を受けずに車いす、特殊寝台を使用している者が、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となるか。 |
既に車いす、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受けているか否かにかかわらず、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を受けることは可能である。 |
12.11.22 |
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3 運営 |
体位変換器 |
福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。 |
当該ただし書きは、まくら、座布団等、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものを除外する趣旨である。従って、使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても、身体の下への挿入が容易で、かつ、挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるものであれば、対象となる。 |
14.3.28 |
X |
3 運営 |
利用者の状態悪化 |
利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。 |
一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離していることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化することが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があることが想定されることから、要介護度の区分変更申請が必要と思われる。 |
18.3.27 |
45 |
3 運営 |
サービス計画 |
福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。 |
指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載」することとしている。これを踏まえ、福祉用具サービス計画には、最低限次の事項の記載が必要であると考えられる。 ・ 利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等) ・ 福祉用具が必要な理由 ・ 福祉用具の利用目標 ・ 具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由 ・ その他関係者間で共有すべき情報 (福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、日常の衛生管理に関する留意点等) |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
101 |
3 運営 |
サービス計画 |
福祉用具サービス計画作成の義務化に伴い、福祉用具専門相談員講習の講習課程に、福祉用具サービス計画の作成に関する講義を位置づける必要はあるか。 |
今般の制度改正により、福祉用具サービス計画を作成することが、福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員の業務として位置づけられたことから、福祉用具専門相談員講習において福祉用具サービス計画に関する内容を含めることが望ましい。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
102 |
3 運営 |
福祉用具貸与の対象となる体位変換器 |
福.祉用具貸与の対象となる.体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に.挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。 |
当該ただし書きは、まくら、座布団等、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものを除外する趣旨である。従って、使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても身体の下ヘの挿入が容易で、かつ、挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるものであれば、対象となる。 |
13.9.28 |
5 |
4 報酬 |
月途中のサービス提供の開始及び中止 |
月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合、報酬の算定は日割り計算を行っても差し支えないか。 |
福祉用具貸与の報酬については、公定価格を設けず、歴月単位で実勢価格としているところである。 問の、貸与期間が1月に満たない場合の取扱についても一律の基準を設けるものではなく、指定事業者の任意の設定に委ねることとしている。 ただし、事業者は、その算定方法を運営規定に記載する必要があるとともに、利用者に対して事前に説明を行い、同意を得ることが必要である。 |
12.4.28事務連絡 |
T(1)G1 |
4 報酬 |
月途中の開始・休止 |
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15.5.30 |
1 |
4 報酬 |
福祉用具貸与 |
月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について |
福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者における給付計算が適切になされるよう、その算定方法を運営規定に記載する必要がある。 |
15.6.30 |
9 |
5 その他 |
付属品を追加して貸与する場合 |
車椅子やベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加して貸与を受けることも可能か。 |
平成12年1月31日老企第34号通知の付属品の説明に記載されているとおり、既に利用者が車椅子や特殊寝台を介護保険の給付として貸与されている場合、後から追加的に貸与される場合も算定できる。 |
12.4.28事務連絡 |
T(1)G2 |