20 特定施設入居者生活介護事業
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 |
番号 |
H 27 |
共通事項 |
運営基準等に係るQ&Aについて(平成13 年3 月28 日事務連絡)において、特定施設入居者生活介護の利用者について、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるものの例示として、「健康管理費(定期健康診断費用は除く。)」とされているが、定期健康診断費用は特定施設入居者生活介護に含まれているという趣旨か。 |
健康管理費から定期健康診断費用を除いていることの趣旨は、健康診断が、特定施設入居者生活介護として提供されるサービス(@入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話、A機能訓練、B療養上の世話)として実施されるものではなく、外部の医療機関等によって実施されるものであるため、その費用は当該医療機関等に対して支払われるべきものであることによる。 なお、当該事務連絡における「健康管理費」の説明は、趣旨を明確化するため、以下のとおり修正する。 |
107 |
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H 27 |
共通事項 |
同一建物の階ごと、又は同―敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。 |
特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになる。なお、有料老人ホームの届出については、老人福祉法の規定に基づいて行われるものであるため、その設置者が届出において示した内容をもって、一の有料老人ホームとして取り扱うこととなる。ただし、有料老人ホームの入居契約において、要介護状態になれば、別の階又は別の棟に転居することを想定したものであったり、スタッフ等が客観的にみて明確に区別することができないものであったりするなど、設置者が別個の有料老人ホームであると説明しているものであっても、一体的に運営されていると解されるものは、設置者と協議の上、一の有料老人ホームの範囲を適切に定めた届出を行うよう求めることが適当である。 【平成18 年4月改定関係Q&A(Vol.2)(平成18 年3月27 日事務連絡)の39 の修正】 |
108 |
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H 27 |
共通事項 |
短期利用の3年経過要件については、平成27 年度改定により、特定施設ごとではなく、事業者ごとに判断されることとなったが、2015 年4月時点において、同一法人がA 事業所とB 事業所を運営している場合に、以下のそれぞれのケースについて、要件を満たしているかどうか明らかにされたい。 @ A 事業所において2012 年4月から運営を行っており(3年間)、B 事業所において2014 年4月から運営を行っている(1年間)場合 A A 事業所において2013 年4月から運営を行っており(2年間)、B 事業所において2014 年4月から運営を行っている(1年間)場合 B A 事業所において2012 年4月から2014 年3月まで運営を行い(2年間)、その後、B 事業所において2014 年4月から運営を行っている(1年間)場合 |
@については、A 事業所において3年の経験を有しているため、要件を満たす。 Aについては、A 事業所とB 事業所の経験を有する期間が重複しているため、法人としては2年の経験しか有していないため、要件を満たさない。 Bについては、法人として3年の経験を有しているため、要件を満たす。 |
109 |
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H 27 |
外部サービス利用型 |
受託介護予防サービス事業として、第1 号訪問事業・第1 号通所事業の事業者に委託しようとする場合、当該事業者と特定施設の個別契約によってサービス提供を行うものであることから、所在地の市町村以外の市町村で指定を受けている事業者と契約することは可能か。 |
貴見のとおりである。 |
110 |
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H 27 |
外部サービス利用型 |
外部サービス利用型における受託介護予防サービスについては、その費用が告示において定められているが、それよりも低い金額で第1号訪問事業・第1号通所事業を実施している事業者の場合、当該金額で、受託介護予防サービスを行うこととして良 いか。 |
貴見のとおりである。 |
111 |
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H 27 |
外部サービス利用型 |
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の事業所として指定を受けている養護老人ホームが、平成27 年4 月以降、要介護者の増加に伴い、一般型に転換する場合、以下のいずれの手続きによるべきか。 ・ 新規指定(外部サービス利用型の指定は廃止) ・ 指定の変更 |
介護保険法(平成9年法律第123 号)第75 条の規定に基づく変更の届出が必要となる。 この場合、同条の規定に基づき、外部サービス利用型から一般型への転換に伴う変更事項(運営規程など)について、介護保険法施行規則(平成11 年厚生省令第36 号)第131条第1項第10 号に掲げる事項に該当する内容を適宜記載し、変更届の提出を求めること。 |
112 |
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H 27 |
外部サービス利用型 |
訪問介護等の居宅サービス等については、いわゆる同一建物減算(1割減算)の規定があるが、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する事業所も対象となるのか。 |
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護において提供される受託介護サービスは、特定施設の事業者と訪問介護等の事業者における委託契約に基づくサービスであり、同一建物減算の規定は適用されない。 |
113 |
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H 27 |
サービス提供体制強化加算 |
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を算定した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。 |
人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料(上乗せ介護サービス費用)については、介護職員・看護職員の人数が量的に基準を上回っている部分について、利用者に対して、別途の費用負担を求めることとしているものである。一方で、サービス体制強化加算は、介護職員における介護福祉士の割合など質的に高いサービス提供体制を整えている特定施設を評価するものであるため、両者は異なる趣旨によるものである。従って、上乗せ介護サービス利用料を利用者から受領しつつ、サービス提供体制強化加算の算定を受けることは可能である。 |
114 |
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H 27 |
認知症専門ケア加算 |
特定施設入居者生活介護の認知症専門ケア加算の算定要件は、入居者のうち認知症日常生活自立度V以上の者の割合が1/2
以上であることが求められているが、他のサービスと同様、届出日の属する月の前三月の各月末時点の利用者数の平均で算定するということで良いのか。 |
貴見のとおりである。 |
115 |
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H 27 |
看取り介護加算 |
加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。 |
看取り介護加算は、利用者の終末期において関与する多職種が連携して看取り介護を行うことを求めているものであるため、医師の関与について、特定施設の職員としての医師によるものに限られない。 |
116 |
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H 27 |
看取り介護加算 |
看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、入居時点で自立・要支援の方であっても同様の取り扱いとなるのか。 |
混合型特定施設にあっては、入居者が要介護状態に至り、実際に特定施設入居者生活介護の利用を開始する際に説明・同意の手続きを行うことで差し支えない。なお、自立・要支援の高齢者に対する「看取りに関する指針」の説明を、入居の際に行うことを妨げるものではない。 |
117 |
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H 27 |
看取り介護加算 |
看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、指針の策定以前から既に入居している利用者の場合は、どのように取り扱えば良いのか。 |
特定施設において「看取りに関する指針」を作成した際に、速やかに説明を行っている場合には、入居の際に説明を行ったものとみなして差し支えない。 |
118 |
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H 27 |
看取り介護加算 |
看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の利用者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。 |
介護福祉施設サービスの場合と同様、「看取りに関する指針」の見直しにより、「当該施設の看取りに関する考え方」等の重要な変更があった場合には、改めて利用者及びその家族等に説明を行い、同意を得る必要がある。なお、それ以外の場合についても、利用者等への周知を行うことが適切である。 |
119 |
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H 27 |
医療機関連携加算 |
医療機関連携加算が算定できない期間の取扱いに関して、「前30 日以内における特定施設入居者生活介護を算定した日が14 日未満」としていたものを、「前30 日以内における特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14 日未満」としたのは、介護給付の算定期間と予防給付の算定期間を合算して合理的に判断 してよいということか。 |
貴見のとおりである。 |
120 |
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1 人員 |
混合型特定施設の必要利用定員総数 |
推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。 |
仮にある圏域において、 |
18.1.26 |
3 |
2 設備 |
一時介護室 |
特定施設入所者生活介護事業所の設備に関し、居宅サービス運営基準第177条第3項において一時介護室を設けることとされているが、例えば、全ての居室が介護専用居室である場合は一時介護室を設ける必要はないと考えるがどうか。 |
一時介護室は、一般居室から一時的に利用者を移して介護を行うための居室であるため、全ての居室が介護専用居室(介護を行うことができる一般居室を含む。)であって利用者を移す必要がない場合は、設けないこととして差し支えないと考える。 |
13.3.28 |
]Uの1 |
2 設備 |
棟ごと等の指定 |
同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専門型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。 |
特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになる。 |
18.3.27 |
39 |
3 運営 |
外部事業者に対する費用負担 |
次の場合において、外部事業者に対する費用負担関係はどのようになるか。 |
@ 特定施設入所者生活介護が、外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払う(入所者は、特定施設入所者生活介護事業者に対して特定施設入所者生活介護の利用料を支払い、保険給付を受ける。)。(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の第二の4の(1)参照) なお、委託する場合には、特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行えることが必要。 |
12.4.28事務連絡 |
T(3)2 |
3 運営 |
サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否 |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護) |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護については、利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから、健康診断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは必要と考えられ、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合には、別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。また、こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものとは考えられる。 |
13.3.28 |
Uの1 |
3 運営 |
特定施設入所者生活介護の利用料の徴収 |
特定施設入所者生活介護において介護保険利用料の他に別途費用を受領できるものは具体的にはどのようなものがあるか。 |
「特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について」(平成12年3月30日付け老企第52号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。(以下「老企第52号通知」という。)において、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるのは、人員配置が手厚い場合のサービス利用料及び個別的な選択による介護サービス利用料に限ることとしたところであるが、そもそも介護サービス以外の費用については料金を受領することは可能である。 |
13.3.28 |
Wの7 |
3 運営 |
推定利用定員 |
(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数を70%以下で定めることとしているのはなぜか。 |
70%という数値は、混合型特定施設は開設直後要介護者の割合が小さくても、いずれはこの程度の割合になることを踏まえて設定したものであるが、各都道府県がその管下の混合型特定施設の実態を踏まえ、70%以下の値を設定することも可能な仕組みとしたものである。 |
18.2.20 |
1 |
3 運営 |
推定利用定員 |
(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数は、地域の実情に応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受ける、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅などの施設種別毎に設定することは可能か。 |
特定施設入居者生活介護に該当する全ての施設種別に共通のものとして、一つの係数を定めることとする。 |
18.2.20 |
2 |
3 運営 |
必要利用定員 |
必要利用定員総数を定める際に、混合型特定施設と介護専用型特定施設それぞれ定めることとなるのか。 |
都道府県介護保険事業支援計画上では、混合型特定施設と介護専用型特定施設を明確に区分し、それぞれの必要利用定員総数を記載する必要がある。 |
18.2.20 |
3 |
3 運営 |
推定利用定員 |
(混合型特定施設)特定施設入居者生活介護の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、必要利用定員総数と比較する推定利用定員総数の算定に当たって、考慮する必要があるのか。 |
特定施設入居者生活介護の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、推定利用定員総数の算定に当たって考慮する必要はない。 |
18.2.20 |
4 |
3 運営 |
推定利用定員 |
指定を受けた混合型特定施設の要介護者数が、推定利用定員を超えた場合、超えた場合、超えた分の要介護者には特定施設入居者生活介護によるサービス提供を行わないことになるのか。 |
推定利用定員は、事業者指定を拒否する際の基礎となるが、当該施設において、特定施設入居者生活介護の保険給付を受ける者の上限を規定するものではない。 |
18.2.20 |
5 |
3 運営 |
推定利用定員 |
混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の最後のところで、「必要利用定員総数と推定利用定員の総数の差である210人分を70%で除した300人分について混合型特定施設の指定が可能となる」とされているが、割戻ししなければならない理由をご教示願いたい。 |
介護保険の特定施設制度は、一つの有料老人ホームであれば、有料老人ホームの全体を特定施設とし、その中で居住する要介護者に介護サービスを提供した場合に、保険給付の対象とすることを想定している。 |
18.2.20 |
8 |
3 運営 |
推定利用定員 |
推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。 |
仮にある圏域において、 |
18.2.20 |
9 |
3 運営 |
介護専用型 |
介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配偶者等で要支援に該当する者は、当該特定施設から介護サービスの提供を受けることができないのか。 |
介護専用型特定施設については、介護予防特定施設入居者生活介護の指定対象ではないため、介護専用型特定施設に入居する要支援者の介護保険サービス利用については、一般の介護予防サービスを利用することになる。 |
18.3.27 |
42 |
3 運営 |
外部サービス利用型 |
外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになるか。 |
外部サービス利用型特定施設の場合、利用者は外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者と介護サービスの提供に係る契約を締結することになり、利用者と受託居宅サービス事業者との間に契約関係はない。 |
18.3.27 |
43 |
3 運営 |
短期利用特定施設入居者生活介護費 |
短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 |
特定施設で短期利用を行うための特定施設の開設後3年経過要件については、職員や他の入居者との安定した人間関係の構築や職員の経験が必要であることから、特定施設の更新期間(6年)の折り返し点を過ぎ、人間関係など一般的に特定施設の運営が安定する時期に入っていると考えられること等を勘案して設定したものである。 特定施設の職員に変更がないなど特定施設が実質的に継続して運営していると認められる場合には、短期利用を認めることとして差し支えない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
103 |
3 運営 |
短期利用特定施設入居者生活介護費 |
特定施設入居者生活介護の短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。 |
入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても、入院中の入居者の同意があれば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入居者のプライバシー等に配慮を行った上で、その居室を短期利用で利用することは差し支えない。この場合、1つの居室において、入院中の入居者と短期利用特定施設入居者生活介護の利用者の双方から家賃相当額を徴収することは適切ではないため、入院中の入居者から家賃相当額を徴収するのではなく、短期利用特定施設入居者生活介護の利用者から家賃相当額を徴収する旨、料金表等に明記しておく必要がある。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
104 |
3 運営 |
介護予防サービス等の介護報酬の算定等 |
介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。 |
問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防特定施設入居者生活介護等の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。 |
20.4.21 |
20 |
4 報酬 |
有料老人ホームの体験入所 |
有料老人ホームの体験入所を介護報酬の対象として良いか。 |
体験入所は介護報酬の対象とはならない。 |
12.4.28事務連絡 |
T(3)1 |
4 報酬 |
短期利用特定施設入居者生活介護費 |
算定の対象となるか否かについて、前3月の入居者の割合により毎月判定するのか。 |
各施設において前3月の入居者の割合が算定の要件に該当するか否かを毎月判断することとなる。その算定の根拠資料は、各施設に保管し、指導監査時等に確認することとなる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
105 |
4 報酬 |
短期利用特定施設入居者生活介護費 |
入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。また、この平均値はどのように算出するのか。 |
可能である。同一の基準により連続して3か月の間、各月の末日の数値の平均値が満たしている場合に算定できる。 平均値は、算定月前3か月の割合の数値を合計し、3で除して得た数を算出し、その値が基準に適合しているかどうかを判断する。 (参考:5月に短期利用特定施設入居者費を算定できる場合の例) 2月 3月 4月 3か月の平均値 入居者の割合 82% 75% 83% 80% |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
106 |
4 報酬 |
短期利用特定施設入居者生活介護費 |
入居者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、どのように計算するのか。 |
入院・外泊が長期に渡り、その月において1日も当該施設を利用していないような場合を除いて、入院・外泊中の入居者を含めて割合を算出しても差し支えない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
107 |
4 報酬 |
短期利用特定施設入居者生活介護費 |
利用者に対し連続して30日を超えて短期利用特定施設入居者生活介護を行った場合において、30日を超える日以降に行った短期利用特定施設入居者生活介護については、短期利用特定施設入居者生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 |
期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取り扱いとなる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
108 |
4 報酬 |
個別機能訓練加算 |
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 |
当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。 |
18.4.21 |
15 |
5 その他 |
混合型特定施設の必要利用定員総数 |
介護予防特定施設入居者生活介護のみを行う施設の指定拒否は可能か。 |
今回の介護保険法の改正案には、介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定拒否の規定を盛り込んでいないため、法制上は、混合型特定施設入居者生活介護の指定を受け、介護予防特定施設入居者生活介護のみを行うことは可能であるが、このような形態では、利用者が要介護状態となれば当該施設においてサービスが受けられなくなることになり(その場合は個別に居宅サービスを利用)、利用者・事業者双方にとって不合理な状況となりうることから、介護予防特定施設入居者生活介護のみの指定申請が行われることは想定していない。 |
18.1.26 |
4 |
5 その他 |
混合型特定施設の必要利用定員総数 |
平成18年1月25日全国厚生労働関係部局長会議資料P82に記載されている「有料老人ホーム等」には、有料老人ホームの他にどの施設が含まれるのか。 |
養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅のうち一定の居住水準等を満たすもの(同会議資料P25参照)が含まれる。 |
18.1.26 |
5 |
5 その他 |
指定拒否 |
(混合型特定施設)特定施設の指定拒否をした場合、有料老人ホームの設置の届出も不受理とすることになるのか。 |
老人福祉法による有料老人ホームの届出受理と、介護保険法による特定施設の指定とは、それぞれが異なる根拠に基づく別の行為である。 |
18.2.20 |
6 |
5 その他 |
指定拒否 |
(混合型特定施設)特定施設の指定を拒否された有料老人ホームの入居者は、介護保険サービスを受けられなくなるのか。 |
特定施設の指定を拒否された有料老人ホームの入居者の介護保険サービスの利用については、利用者の選択により、一般の在宅サービスを利用することになる。 |
18.2.20 |
7 |
5 その他 |
介護専用型 |
介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はどのようなものか。 |
介護専用型特定施設は、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものとされている。 |
18.3.27 |
40 |
5 その他 |
介護専用型 |
既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届出は必要となるのか。 |
既存の指定特定施設については、現に入居者が介護専用型特定施設の入居者の要件を満たしており、かつ、当該要件が、指定特定施設の入居要件となっていることが明確にされているものを介護専用型特定施設とすることとなる。介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設かの区分について、改めて指定を受けたり届け出たりする必要はない。 |
18.3.27 |
41 |
5 その他 |
住所地特例 |
住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。 |
限られない。介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないことから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。 |
18.4.21 |
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5 その他 |
法定代理受領 |
有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスの利用について |
1 法定代理受領サービスに係る同意書類の取扱い |
18.4.28 |
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