19 短期入所療養介護事業
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 |
番号 |
3 運営 |
サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否 |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護) |
短期入所生活介護、老人保健施設における短期入所療養介護については通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考える。 |
13.3.28 |
Uの1 |
3 運営 |
食費関係 |
食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 |
デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
93 |
3 運営 |
食費関係 |
突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 |
食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
95 |
3 運営 |
居住費関係 |
例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。 |
利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
96 |
3 運営 |
居住費関係 |
短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 |
@ 原則として、利用ごとに医師の判断が必要である。ただし、当該医師の判断に係る期間内の再利用の場合には、この限りでない。 |
17.10.27 |
6 |
3 運営 |
居住費関係 |
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。 |
40号通知の通則(2)に同―敷地内における入退所の取扱いを示しているところであるが、居住費・食費に係る補足給付についても、この取扱いに準じて扱われたい。 |
17.10.27 |
11 |
3 運営 |
食費関係 |
短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。 |
実際に本人が摂取した否かにかかわらず、事業所が契約により食事を提供した場合には食事代を請求することは可能であり、したがって、御指摘の場合でも、利用者から食事代として650円を徴収した場合には、50円の補足給付が受けられる。 |
17.10.27 |
13 |
3 運営 |
居住費関係 |
支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。 |
支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。(介護保険法施行規則第83条の5及び第97条の3) |
17.10.27 |
14 |
3 運営 |
療養食加算 |
短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。 |
1 短期入所を利用する者のうち療養食を必要とする者に対する食事せんについては、配置医師が交付することとする。 |
17.10.27 |
29 |
3 運営 |
日帰り利用関係 |
日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。 |
短期入所生活介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられていない。 |
18.3.22 |
67 |
4 報酬 |
介護療養型医療施設の短期入所療養介護における特定診療費 |
特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。 |
初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者には算定できない。 |
12.4.28事務連絡 |
T(1)F1 |
4 報酬 |
連続30日を超える短期入所 |
二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30 日を超えた場合は報酬算定可能か. |
二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない. |
13.8.29 |
U3 |
4 報酬 |
連続30日を超える短期入所 |
短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合, 算定日は連続しているが、運続入所とはみなさないと考えてよいか。 |
退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう. |
13.8.29 |
U4 |
4 報酬 |
連続30日を超える短期入所 |
短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前俊にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。 |
保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない{ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細婁は2件提出することとなる) 。 |
13.8.29 |
U5 |
4 報酬 |
送迎加算 |
短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。 |
短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる場合は、算定できない。 |
15.5.30 |
1 |
4 報酬 |
送迎加算 |
短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について |
短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無にかかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。 |
15.5.30 |
2 |
4 報酬 |
ユニット型個室等 |
本年9月30日から10月にかけてショートステイの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。 |
ショートステイの利用者の従来型個室に係る経過措置については、当該利用者が退所するまでの間のみ適用されるものであり、いったん退所した後には当該利用者に対して当該経過措置が適用されることはない。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
23 |
4 報酬 |
療養食加算 |
ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 |
短期入所生活(療養)介護の利用毎に食事せんを発行することになる。 |
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 |
89 |
4 報酬 |
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18.3.22 |
59 |
4 報酬 |
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18.3.22 |
60 |
4 報酬 |
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18.3.22 |
61 |
4 報酬 |
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18.3.22 |
62 |
4 報酬 |
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18.3.22 |
63 |
4 報酬 |
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18.3.22 |
64 |
4 報酬 |
摂食機能療法 |
医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。 |
1 摂食機能療法は、 |
19.7.3 |
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4 報酬 |
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20.4.21 |
21 H26 削除 |
4 報酬 |
栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス) |
管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 |
今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化を行ったところである。 |
21.3.23 |
17 |
4 報酬 |
療養食加算(施設サービス・短期入所サービス) |
療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 |
対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。 |
21.3.23 |
18 |
4 報酬 |
夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス) |
(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 |
施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。 |
21.3.23 |
19 |
4 報酬 |
若年性認知症利用者受入加算 |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 |
65歳の誕生日の前々日までは対象である。 |
21.3.23 |
101 |
4 報酬 |
若年性認知症利用者受入加算 |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 |
若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。
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21.3.23 |
102 |
4 報酬 |
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21.3.23 |
109 |
4 報酬 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 |
入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。
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当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。 |
21.3.23 |
110 |
4 報酬 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 |
入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 |
本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。
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21.3.23 |
111 |
4 報酬 |
緊急短期入所受入加算 |
緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。 |
緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7日を限度として算定可能である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
99 |
4 報酬 |
緊急短期入所受入加算 |
当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。 |
算定できない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
100 |
4 報酬 |
療養食加算 |
療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 |
医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。 |
21.4.17 |
10 |
5 その他 |
リハビリテーション機能強化加算 |
短期入所療養介護におけるリハビリテーション機能強化加算の算定に係るリハビリテーション実施計画書の作成について |
一般的に、老人保健施設における短期入所療養介護は、リハビリテーションを目的として利用することは想定されていないため、全ての利用者に対してリハビリテーション実施計画書の作成を要しないが、利用者の生活の質の向上を図る観点から、利用者の状況に応じ、リハビリテーションを必要とする利用者に適切に作成されるべきものである。 |
15.5.30 |
1 |
5 その他 |
療養病床以外の指定 |
既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療施設が、今回の改定に伴い、療養病床以外の病床分についても短期入所療養介護の指定を受けようとする場合、どのような手続きを経ればよいのか。 |
一般病床において短期入所療養介護のサービスを提供する際には、指定の申請を行う必要がある。 |
21.3.23 |
93 |