15 居宅療養管理指導
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 文書番号等 |
番号 |
3 運営 |
看護職員による居宅療養管理指導 |
看護職員の居宅療養管理指導について、医師の訪問看護指示書が必要か。 |
看護職員による居宅療養管理指導の必要性については、要介護認定の際に主治医から提出される「主治医意見書」の「看護職員の訪問による相談・支援」の項目のチェックの有無又は「特記すべき事項」の記載内容等により判断されるのであり、現在の訪問看護のような指示書は必要でない。 |
21.3.23 |
42 |
3 運営 |
居宅療養管理指導 |
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21.3.23 |
43 H24 削除 |
3 運営 |
看護職員による居宅療養管理指導 |
看護職員による居宅療養管理指導において実施する内容は何か。診療の補助行為は実施できるのか。 |
看護職員による居宅療養管理指導は、療養上の相談及び支援を行うものであり、診療の補助行為を実施しただけでは、居宅療養管理指導費は算定できない。 |
21.3.23 |
44 |
3 運営 |
訪問看護と看護職員による居宅療養管理指導の選択 |
主治医意見書において「訪問看護」と、「看護職員の訪問による相談・支援」の両方の項にチェックがある場合、どちらのサービスを優先すべきか。
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訪問看護と看護職員による居宅療養管理指導はどちらか一方のサービスのみ算定できることとなっていることから、このような事例においては、利用者等の意向も踏まえつつ、サービス担当者会議において、どちらのサービスを提供することが利用者にとって適切であるかを検討して選択されるべきである。 |
21.3.23 |
45 |
3 運営 |
同一建物居住者 |
以下の場合は、どのように取扱うのか。 ① 同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等の場合 ② 外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合 |
いずれも別の建物となる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
51 |
3 運営 |
同一建物居住者 |
住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。 |
実際の居住場所で判断する。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
52 |
3 運営 |
他の薬局との連携 |
既に在宅基幹薬局として居宅療養管理指導を実施している薬局が、サポート薬局となることはできるのか。 |
サポート薬局となることができる。ただし、同一の利用者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置付けが頻繁に変わることは認められない。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
6 |
3 運営 |
他の薬局との連携 |
サポート薬局として1つの薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か。 |
連携することは可能である。ただし、サポート薬局として在宅業務に支障がない範囲で対応する必要がある。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
7 |
3 運営 |
他の薬局との連携 |
サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないのか。 |
いずれについても免許を取得していることが必要である。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
8 |
4 報酬 |
居宅療養管理指導と寝たきり老人訪問診療 |
「寝たきり老人在宅総合診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるが、「寝たきり老人訪問診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるか。 |
算定できる。 |
12.4.28事務連絡 |
Ⅰ(1)④1 |
4 報酬 |
居宅療養管理指導のみの請求を行うときの居宅サービス計画欄の記載 |
介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インターフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている、伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか. |
居宅療養管理指導については、サービス計画に基づくサービスではないため、当該サービスのみの請求を行う場合には居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっている。 |
12.4.28事務連絡 |
Ⅴ5 |
4 報酬 |
月2回までの算定 |
医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、1人の利用者についてそれぞれ月2回まで算定できることとされたが、その具体的内容について |
1人の医師及び1人の歯科医師のみが、1人の利用者について1月に2回居宅療養管理指導を算定できる。複数の医師、複数の歯科医師による算定は原則としてできないが、主治の医師または歯科医師がやむを得ない事情により訪問できない場合については、同一医療機関の医師・歯科医師が代わりに訪問して指導を行った場合も算定できる。 |
15.5.30 |
1 |
4 報酬 |
算定日 |
医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問診療があり、そのいずれも居宅療養管理指導を行った場合に、月2回居宅療養管理指導を算定しようとする場合の算定日は、事業所の任意で、5回の訪問診療の日のうちいずれの日から選んでもよいか。 |
医師・歯科医師の居宅療養管理指導については、1日の訪問診療又は往診に月1回のみ算定できる。当該月の訪問診療または往診が3日以上ある場合は、当該に日のうち、主たる管理指導を行った2回の訪問診療または往診の日とする。 |
15.5.30 |
2 |
4 報酬 |
医療保険から介護保険への変更 |
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15.5.30 |
4 H24 削除 |
4 報酬 |
複数の事業所により行われる場合 |
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15.5.30 |
5 H24 削除 |
4 報酬 |
訪問診療と同一日の算定 |
訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について |
医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を算定できない。ただし、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合についてはこの限りではない。 |
15.5.30 |
6 |
4 報酬 |
医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導 |
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18.3.22 |
7 |
4 報酬 |
薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導 |
薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導における医師・歯科医師からの指示は、医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でもよいのか。 |
医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でも構わない。この場合の情報提供は、医師・歯科医師と薬局薬剤師がサービス担当者会議に参加し、医師・歯科医師から薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導の必要性を提案する方法や、サービス担当者会議に参加が困難な場合や開催されない場合には、文書(メールやFAXでも可)により薬局薬剤師に対して情報提供を行う方法が考えられる。 |
18.3.22 |
8 |
4 報酬 |
月途中からの介護保険への移行 |
歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更した場合に、どのように取扱うのか。 |
月の途中から医療保険から介護保険に変更した場合、1月当たりの算定回数については、同一医療機関において、両方の回数を合算する。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
53 |
4 報酬 |
医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。 |
毎回行うことが必要である。 なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
54 |
4 報酬 |
同一建物居住者 |
以下のような場合は、「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定するのか。 ① 利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合 ② 同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合 ③ 同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合 |
いずれの利用者に対しても「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定する。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
50 |
4 報酬 |
同一建物居住者 |
同一日に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、同一建物居住者の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。 |
要介護者は同一建物居住者に係る居宅療養管理指導費を、要支援者は同一建物居住者に係る介護予防居宅療養管理指導費を算定する。なお、他の職種についても同様の取扱いとなる。 |
24.4.25 介護保険最新情報Vol.284 |
5 |
5 その他 |
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医師の居宅療養管理指導において、同一の集合住宅等に居住する複数の利用者に対して、同一日に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は訪問診療のみを行い、もう1人は訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、同一建物居住者以外の単位数を算定することとなるのか。 |
同一建物居住者以外の単位数を算定する。なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
5 |