12
訪問入浴事業
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 |
番号 |
3 運営 |
サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護) |
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護については通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考える。 |
13.3.28 |
Uの1 |
4 報酬 |
特別地域加算 |
特別地域加算の算定について |
特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して1 00分の1 5を加算として算定すること。 |
12.3.31事務連絡 |
X |
5 その他 |
訪問入浴介護と訪問介護の同時利用 |
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。 |
利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。 |
15.6.30 |
3 |