04 地域密着型サービス共通
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 |
番号 |
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1 人員 |
研修の義務付け |
地域密着型サービス事業者の基準では、種々の研修が義務付けられたが、それぞれどのような研修なのか。また、どこが、どのように実施するのか。 |
地域密着型サービス事業所の職員について、義務付けた研修及びその概要は下記のとおりであり、それぞれの研修の実施主体は、各都道府県指定都市である。
※ 経過措置(上表中のアルファベット) |
18.2.24 |
11 |
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3 運営 |
他市町村の利用者 |
事業所を開設している市町村外に住所を有する入居者が、現に入居しているが、次の要介護認定更新時に退居するように事業者からいわれている。退居しなければならないのか。 |
平成18年3月31日に、現に利用している者については、その者が何らかの理由により退居するまで、介護保険法等の一部を改正する法律附則第10条第2現に規定する「みなし指定」の対象となり、要介護認定の更新時期と関係はない。 |
18.5.2介護制度改革information
vol.102 |
3 |
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3 運営 |
他市町村の利用者 |
認知症高齢者グループホームに他の市町村から転入して(住所を移して)入居することを制限することは可能か。 |
改正介護保険法第78条の2第7項の規定では、市町村長は事業者の指定を行うに当たって、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができるとされているが、他市町村から転入して入居するケースが増え、実質的に事業所設置市町村の被保険者の適切な利用が阻害されることになれば、当該市町村における地域密着型サービスの適正な運営の確保が困難になる可能性もある。 |
18.5.2介護制度改革information
vol.102 |
4 |
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3 運営 |
運営推進会議 |
運営推進会議はおおむね2月に1回開催とされているが、定期開催は必須か。 |
必須である。 |
18.5.2介護制度改革information
vol.102 |
12 |
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3 運営 |
事業所指定 |
(地域密着型サービス全般)他市町村が事業所所在の市町村に対し事業所指定の同意を求めてきた場合、事業所所在の市町村は同意に当たって、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなどの限定付きで同意を行うことは可能か。 |
事業所所在の市町村は、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型介護事業所を利用する場合に限るなど利用者の範囲を限定した上で同意を行うことは可能である。他市町村においては、介護保険法第78条の2第7項の規定に基づく条件を付した指定を行うことになる。 |
18.9.4 |
14 |
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3 運営 |
サービス運営委員会 |
市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするときに、あらかじめ、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運営委員会について年4,5回の開催を予定している。被保険者が他市町村に所在する事業所の利用を希望する場合は、直ちに対応しなければならないことが多く、運営委員会の開催時期を待っている時間的余裕がない。このため、運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる。」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見を聴いているとみなす取扱いとすることは可能か。 |
他市町村に所在する事業所の指定については、既に他市町村において事業所が遵守すべき基準の適合性について審査していることから、地域密着型サービス運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる」といったことを決めておくことは可能である。 |
18.9.4 |
15 |
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3 運営 |
運営推進会議 |
運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する社等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。 |
1 運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止するとともに、地域との連携が確保され、かつ地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、原則として、上記の者を構成員とする必要がある。 |
18.9.4 |
16 |
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3 運営 |
運営推進会議 |
運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とは、具体的にどのような職種や経験等を有するのか。 |
小規模多機能型居宅介護について知見を有する者とは、学識経験者である必要はなく、高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者なども含め、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者として客観的、専門的な立場から意見を述ぺることができる者を選任されたい。 |
18.9.4 |
17 |
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3 運営 |
運営推進会議 |
運営推進会議の2ヶ月に1回以上という開催頻度は、市町村職員等の複数の運営推進会議の委員になっている者にとっては、かなりの負担であり、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催するといったことはできないか。また、2ヶ月に1回以上、文書等により委員と連絡・意見交換の機会を確保した場合、委員全員が一同に集う会議の開催頻度を少なくすることは認められないか。 |
1 複数の事業所の運営推進会議を合同で開催することは、利用者のプライパシーの確保の観点から、原則として、認められない。 |
18.9.4 |
18 |
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4 報酬 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出 |
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達費〈地域密着型サービス事業者用〉〈介護予防支援事業者用〉(別紙3−2)」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。 |
当該様式については、市町村長から都道府県知事への進達書となっているが、事業者から市町村長への届出書として読み替えて、適宜使用して差し支えないが、別紙2(省略)に様式を添付したので、活用されたい。なお、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者においても同様の取り扱いとする。 |
18.4.21 |
21 |
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4 報酬 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出 |
平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定を受けたと、みなされたグループホーム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要があるか。 |
1 地域密着型サービスについては、他市町村から事業所の指定を受ける場合には、当該他市町村に対し、指定の申請と合わせて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある。 |
18.4.21 |
22 |
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4 報酬 |
他市町村の指定 |
事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。 |
1 お尋ねのような場合には、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある。 |
18.9.4 |
19 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
事業所が所在する市町村以外の市町村によるみなし指定の効力はどこまで有効なのか。 |
施行日の前日(認知症対応型介護の場合は平成18年3月中)において地域密着型サービスを利用していない他市町村の被保険者まで指定を受けたとみなされた事業所を利用することができる取扱いとなるのは、地域密着型サービスの趣旨からすると適当ではないと考えており、改正介護保険法第10条第2項及び第3項並びに政令の規定により、他市町村の長から地域密着型サービスの指定を受けたとみなされた事業者に係る当該指定については、施行日の前日(認知症対応型介護の場合は平成18年3月中)において当該地域密着型サービスを利用している他市町村の被保険者に限り、その効力を有することとする予定である。 |
2 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
事業者指定を行うに当たって、他市町村から転入して利用することを一定程度制限することや指定を受けてから開業するまでの期間の制限を、条件として付することは可能か。 |
改正介護保険法第78条の2第7項の規定に基づき、市町村長は事業者の指定を行うに当たって、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができるとされており、市町村が地域の実情に応じてお尋ねのような条件を付することは可能である。 |
3 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
地域密着型サービス運営委員会の運営財源はどうなるのか。 |
地域密着型サービス運営委員会の運営に係る費用については、介護保険事業計画作成委員会と同様に一般財源で賄うことになる。 |
4 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所が、市町村が定めた基準を満たしていない場合、指定取消等の対象となると考えてよいか。 |
1 地域密着型サービス事業者のみなし指定は、平成18年4月1日に事業所が所在する市町村の長(他市町村の長によるものを含む。以下同じ。)から指定を受けたものとみなされるものであり、当該市町村が定めた基準を満たしていないからといって直ちに指定の取消を行うことは適当ではないと考えられる。 |
5 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所の指定の更新時期は、同日から6年なのか、当初指定を受けた日から6年なのか。 |
1 平成18年4月1日に地域密着型サービスの指定を受けたとみなされた事業者についての施行日後の最初の更新については、政令において当初の指定を受けた日から6年とする予定である。 |
6 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは可能か。また、小規模多機能型居宅介護と通所介護ではどうか。可能な場合、都道府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があるのか。 |
1 同―事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定を受けることは、それぞれの人員等の基準を満たしていれば可能であり、この場合は、都通府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要がある。 |
7 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所について、市町村は当該事業所の情報を有していないが、再度事業者から必要書類を提出させることは可能か。 |
平成18年4月1日に地域密着型サービスの指定を受けたものとみなされた事業者に関する情報については、指定事務が都道府県から市町村に移管されたことを踏まえ、基本的には市町村は都道府県から必要書類等の引き継ぎを受けるものと考えている。 |
8 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
市町村の実情に応じて、地域密着型サービスの指定を平成18年4月1日以降に行ってよいか。 |
平成18年4月1日からサービスが開始できるよう指定事務を進められる事業所については、そのようにすることが望ましいが、地域密着型サービスは小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護など新しいサービスであることから、来年指定基準が示されて以降、その指定基準を満たすことができる事業所かどうか、ある程度慎重な検討が必要不可欠と考えており、指定が18年4月1日以降となっても差し支えない。 |
9 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
現在、指定事業所番号を付番されている事業者が新たに地域密着型サービス事業者として指定を受ける場合は、新たな番号を付番することになるが、現在の番号はどうなるのか。 |
既に指定事業所番号を付番されている者は、当該事業所番号に係る指定を辞退しない限り、地域密着型サービス事業者としての新たな指定に係る番号と既に付番されている指定事業所番号を有することとなる。 |
10 |
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5 その他 |
地域密着型サービス |
認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所は、平成18年4月1日以降は地域密着型サービス事業所としてみなし指定されるが、事業所番号は他の地域密着型サービス事業所と同様に新たに付番をするのか。 |
1 みなし指定となる認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所及び認知症対応型介護サービス事業所については、市町村の事務の省力化の観点から、現行の事業所番号をそのまま使用するものとする。(4月1日以降新たに指定となる地域密着型サービス事業所の事業所番号の付番方法については、9月26日の全国介護保険・老人保健事業担当課長会護資料を参照) |
11 |
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5 その他 |
都道府県と市町村の権限 |
都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。) |
法の施行に伴い、事業所の指定に関する権限は、市町村に移譲されていることから、市町村が回答すぺきものである。都道府県は、事業者に対する直接の問い合わせ窓□となる必要はないが、これまでの事務経験を踏まえ、適時適切に市町村に対する助言を行うことが必要である。 |
18.5.2介護制度改革information
vol.102 |
1 |
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5 その他 |
他市町村の利用者 |
地域密着型サービスでは、事業所を開設している市町村外の方は基本的に利用できなくなるが、希望があった場合どのように対応すべきか。 |
事業所を開設している市町村外の者が利用を希望した場合については、当該事業所より、利用を希望する者が居住する市町村に対し、新たに指定申請を行うこととなる 申請を受けた市町村は、事業所が存する市町村と協議を行い、自治体間で、当該事業所の指定について同意をするか否かの判断を行うこととなる。 |
18.5.2介護制度改革information
vol.102 |
2 |
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5 その他 |
地域密着型(介護予防)サービスの指定の有効期間及びその更新 |
平成18年3月31日(認知症対応型通所介護については3月中)に、A市に所在する地域密着型サービス事業所をB市の被保険者が利用していたことにより、B市の指定を受けたとみなされている事業所が、平成18年4月1日以降にB市に対して指定申請をしたうえで指定を受けた場合、当該事業所のB市からの指定の有効期間は如何。 |
指定の有効期間は、平成18年4月1日以降の申請に基づき指定を受けた日から6年である。 |
19.10.9 |
1 |
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5 その他 |
地域密着型(介護予防)サービスの指定の有効期間及びその更新 |
一つの地域密着型サービス事業所に対し、複数の市(区)町村が指定している場合、その指定の有効期間満了日は、各々の市(区)町村ごとに異なり、指定の更新手続きについても、各市(区)町村ごとに行わなければならないか。 |
ご指摘のとおりである。 |
19.10.9 |
2 |
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5 その他 |
地域密着型(介護予防)サービスの指定の有効期間及びその更新 |
A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。 |
地域密着型サービス事業所の利用者が、当該事業所の所在しないB市、C市の利用者のみとなれば、原則として利用者を市(区)町村内の住民に限定する小規模なサービスとし、保険者が事業者の指導監督を行うものであるという地域密着型サービス創設の趣旨を実現できなくなるため、A市の指定取消しにより、B市、C市の指定を取り消すのが適当である。ただし、指定取消しの際は、当該事業所の利用者のサービス提供について、適切な対応を行う必要があるため、他市(区)町村の利用者がいる事業者の指定取消しを行う場合は、当該他市(区)町村と連携を取りながら利用者のサービスの確保等を考慮した対応を行っていただきたい。 |
19.10.9 |
3 |