02 居宅サービス共通
基準種別 |
項目 |
質問 |
回答 |
QA発出時期 文書番号等 |
番号 |
3 運営 |
外泊時における居宅サービス |
施設入所(入院)者の外泊時に介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けられるか。 |
外泊時であっても、利用者の生活の本拠は介護保険施設であり、居宅要介護高齢者と認められない(入所(入院)者である)ため、介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けることはできない。(自己負担で受けることは可能である。) |
12.3.31事務連絡 |
c |
3 運営 |
医療保険適用病床入院の外泊中における訪問通所サービス |
医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は可能か。 |
医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介護保険による算定はできない。 |
12.4.28事務連絡 |
T(1)@4 |
3 運営 |
「相当するサービス」 |
以下1〜7について「相当するサービス」として認めても差し支えないか。 |
1〜3 いずれも認めて差し支えない。 |
12.6.12事務連絡 |
1 |
3 運営 |
認定申請前の者に対するサービス提供に係る利用料徴収の取扱い |
要介護認定申請前の者に対し、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを行った場合、その時点では特例居宅介護(支援)サービス費の支給対象となるか否かが不明であるため、当該指定居宅サービスが消費税非課税となるか否かも不明である。 |
お尋ねのような事例において、消費税相当額の支払いを受けることは、居宅サービス運営基準の規定(第20条等)に抵触するものではなく、貴見のとおり取り扱って差し支えない。なお、要介護認定の申請後、認定の結果が判明する前に利用料の支払いを受ける場合も同様である。 |
13.3.28 |
Wの8 |
3 運営 |
居宅サービスと実質的な「施設」との関係 |
ケア付き住宅、宅老所等と称しながらも、一室に多数の高齢者を収容し、或いは極めて狭隘な個室に高齢者を収容した上で、同一施設内や近隣に設置した指定訪問介護事業所等から居宅サービスを提供している事例があるが、このようなサービスの形態も介護保険の対象として認められるものなのか。 |
介護保険法においては、「訪問介護」を始めとする居宅サービスは、「居宅」と「軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室」において行われることとされ、これらにおいて指定居宅サービスを受けた費用について保険給付が行われることとなる。 |
14.3.19 |
|
3 運営 |
介護職員によるたんの吸引 |
居宅サービス計画に介護職員によるたんの吸引等を含むサービスを位置付ける際の留意点は何か。 |
士士法に基づく介護職員のたんの吸引等の実施については、医師の指示の下に行われる必要がある。したがって、たんの吸引等については、居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第19号の規定により、医師の指示のある場合にのみ居宅サービス計画に位置付けることが可能となる。 |
24.3.16 |
117 |
4 報酬 |
要介護状態区分月期途中で変更になった場合の請求 |
要介護状態区分が月の途中で変更になった場合、給付管理票や介護給付費明細書上に記載する要介護状態区分や、区分支給限度額管理を行う訪問通所サービスや短期入所サービスの要介護状態区分等をどう取り扱えばよいか。 |
※別表 クリックで拡大します↓ |
12.4.28事務連絡 |
X3 |
4 報酬 |
短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用 |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。 |
別に算定できる。 ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画は適正ではない。 |
12.4.28事務連絡 |
T(1)@1 |
4 報酬 |
短期入所サービスと訪問サービスの同日利用 |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。 |
入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。 |
12.4.28事務連絡 |
T(1)@2 |
4 報酬 |
旧病室における居宅サービス費の算定 |
病院の建物について、一旦病院の廃止届出(医療法によるもの)を行った後、改めて診療所としての開設届出を行い、廃止前の病院の病室(以下「旧病室」)部分を民間事業者に売却したものがある。この場合において、当該民間事業者が当該旧病室部分をマンションと称してそのまま利用し、高齢者を旧病室等に入所させ、当該建物内の診療所や近接した訪問介護・訪問看護事業所から入所者に対して居宅サービスを提供することを予定しているが、このような居住形態については、医療施設の一部と考えられ、居宅サービス費の算定はできないと考えるがいかがか。 |
質問のように、病院の病室であった部分に、改築などを行わずにそのまま高齢者を居住させ、一体的、継続的にサービス提供が行われている場合については、医療法上の病院として一定の基準を満たす必要性の有無が十分に検討されるべきものと考える。 |
14.3.28 |
U |
4 報酬 |
居宅サービスと実質的な「施設」との関係 |
病院の建物について、一旦病院の廃止届出(医療法によるもの)を行った後、改めて診療所としての開設届出を行い、廃止前の病院の病室(以下「旧病室」という。)部分を民間事業者に売却したものがある。この場合において、当該民間事業者が当該旧病室部分をマンションと称してそのまま利用し、高齢者を旧病室等に入所させ、当該建物内の診療所や近接した訪問介護・訪問看護事業所から入所者に対して居宅サービスを提供することを予定しているが、このような居住形態については、医療施設の一部と考えられ、居宅サービス費の算定はできないと考えるがいかがか。 |
お尋ねの事例のように、病院の病室であった部分に、改築などを行わずにそのまま高齢者を居住させ、一体的、継続的にサービス提供が行われている場合については、医療法上の病院として一定の基準を満たす必要性の有無が十分に検討されるべきものと考える。 |
14.3.19 |
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4 報酬 |
外泊時の居宅サービス利用 |
施設入所(入院)者が外泊した場合の居宅サービスの算定について |
介護保健施設及び医療機関の入所(入院)者が外泊時に利用した居宅サービスについては、外泊時費用の算定の有無にかかわらず、介護保険において算定できない。 |
15.5.30 |
13 |
4 報酬 |
請求方法 |
サービス提供が月をまたがる場合の支給限度額管理について |
サービス提供開始時刻の属する区分(前月)により支給限度額管理を行う。 |
15.5.30 |
4 |
4 報酬 |
特別地域加算等 |
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。 |
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。 |
11 |
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4 報酬 |
特別地域加算等 |
小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含めるのか。 |
含めない。 |
12 |
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4 報酬 |
特別地域加算等 |
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 |
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。 |
13 |
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5 その他 |
要介護者等以外の自費負担によるサービス利用 |
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。(居宅サービスの場合) |
指定居宅サービス事業者がサービスを提供するにあたっては、当然ながら要介護者等に対するサービス提供を優先する必要がある。しかしながら、介護保険の運営基準を遵守した上で、なお余力がある場合においては、指定居宅サービスの提供に支障がない範囲で、要介護者等以外の者に対するサービス提供を行うことは可能である。 |
12.1.21 |
2 |
5 その他 |
要介護者等の自費負担によるサービス利用 |
要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサービス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可能か。 |
可能である。 |
12.1.21 |
3 |
5 その他 |
計画的な短期入所利用を目的とした居宅サービス計画 |
要介護度の高い要介護者であって、その家族が在宅生活を維持することに強い意向もあり、毎月1週間ないし10日程度自宅で生活し、月の残りの期間は計画的に短期入所サービスを利用しようとする場合、このような利用ができる居宅サービス計画の作成は可能と考えるが、どうか。 |
ご質問のような事例については、短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能である。 |
13.3.28 |
Xの1 |
5 その他 |
請求方法 |
要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプランを作成してサービスを利用したが、月末までに認定結果が通知されなかった場合の取扱いについて |
認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定させた上で請求する。ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求できる。 |
15.5.30 |
5 |
5 その他 |
基準該当サービスの指定更新 |
基準該当サービス事業者についても指定の更新を行う必要はあるのか。 |
基準該当サービスについては、指定居宅サービス事業者の要件の一部を満たしていない事業者のうち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について市町村がそのサービスを保険給付の対象とすることとしているサービスであるので、そもそも指定という概念も存在しないことから指定の更新も不要である。 |
18.7.3 |
3 |
5 その他 |
指定事務 |
平成15年に指定取消を受けた居宅サービス事業者が平成18年4月に再度申請を行う場合に過去の指定取消の事由により指定を拒否することはできるのか。 |
法附則第8条により、改正法施行前の行為に基づく処分は、施行日後の事業者の指定、指定更新及び指定取消等の事由に含めないものとしている。よって、今回の再申請の内容をもって判断することになる。 |
18.7.3 |
5 |
5 その他 |
介護職員によるたんの吸引 |
社会福祉士及び介護福祉士法(士士法)の改正により、介護職員等によるたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養)が4月から可能になるが、どのようなサービスで実施が可能になるのか。 |
士士法の改正により、一定の研修を受け、都道府県知事の認定を受けた介護職員がたんの吸引等を実施することが可能となるが、介護職員によるたんの吸引を実施する事業所については、医療関係者との連携の確保等の要件を満たし、都道府県知事の登録を受ける必要がある(※)。この登録については、医療機関(病院、診療所)である事業所については、対象とならず、士士法に基づく介護職員によるたんの吸引等は実施できない。 |
24.3.16 |
116 |
5 その他 |
介護職員によるたんの吸引 |
たんの吸引等に関する医師の指示に対する評価はどのようになるのか。 |
士士法に基づく介護職員等のたんの吸引等については、医師の指示の下に行われる必要があるが、平成24年度の診療報酬改定により、指定居宅サービス及び指定地域密着型サービスの一部のサービスについて、医師の指示が評価されることとなった。 |
24.3.16 |
118 |
5 その他 |
介護職員によるたんの吸引 |
訪問介護において、たんの吸引等を訪問介護計画にどのように位置付けるのか |
介護職員によるたんの吸引等を実施する事業所の登録要件の1つとして、士士法施行規則第26条の3第3号(同規則附則第16条において準用する場合を含む。以下の士士法施行規則の規定においても同じ。)においては、たん吸引等計画書を医師又は看護職員との連携の下に作成することとされている。 |
24.3.16 |
119 |
5 その他 |
介護職員によるたんの吸引 |
訪問介護事業所におけるたんの吸引等に係る計画書はサービス提供責任者が作成しなければならないのか。 |
たん吸引等報告書の作成は、サービス提供責任者に限られないが、訪問介護として位置付ける場合には、訪問介護計画と一体的に作成する必要があるため、サービス提供責任者は、たん吸引等報告書を作成した者から助言を得て、適切に状況を把握することが必要である。 |
24.3.16 |
120 |
5 その他 |
介護職員によるたんの吸引 |
短期入所生活介護計画は概ね4日以上連続して利用する場合に作成が義務づけられているが、短期入所生活介護計画の作成を要しない場合においてもたんの吸引等計画書の作成は必要か。 |
必要である。 |
24.3.16 |
121 |