01 全サービス共通
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H 27 |
介護職員処遇改善加・趣旨・仕組みについて |
職員1 人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、介護職員処遇改善加算(T)が新設されたが、介護職員処遇改善加算(T)と介護職員処遇改善加算(U)を同時に取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の介護職員処遇改善加算(T)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。 |
新設の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(T)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2 万7 千円相当の加算が得られる仕組みとなっており、これまでに1万5千円相当の加算が得られ る区分を取得していた事業所・施設は、処遇改善加算(T)のみを取得することにより、月額1万2千円相当の上乗せ分が得られる。 なお、処遇改善加算(T)〜(W)については、いずれかの区分で取得した場合、当該区分以外の処遇改善加算は取得できないことに留意すること。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
新設の介護職員処遇改善加算の(T)と(U)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。 |
キャリアパス要件については、 @ 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等(キャリアパス要件T) A 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保していること等(キャリアパス要件U)があり、処遇改善加算(U)については、キャリアパス要件Tかキャリアパス要件Uの いずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改善加算(T)については、その両方の要件を満たせば取得可能となる。 また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算(U)については、平成20 年10月から実施した取組が対象であるのに対して、処遇改善加算(T)については、平成27年4月から実施した取組が対象となる。 なお、処遇改善加算(T)の職場環境等要件について、平成27 年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつなのか。 |
賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準とは、以下のとおりである。なお、加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない介護職員については、その職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。 ○ 平成26 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準 ・加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。) ・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。) ○ 平成26 年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準 ※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問223 は削除する。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。 また、処遇改善加算(T)を取得するに当たって、平成27 年4 月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。 更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27 年4 月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。 |
職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 第34
号の別紙様式2の(3)を参照されたい。また、処遇改善加算(T)を取得するに当たって平成27 年4月から実施した賃金改善以外の処遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目について、平成20 年10 月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組である ことが分かるように記載すること。 例えば、平成20 年10 月から実施した取組内容として、介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットを導入し、平成27 年4 月から実施した取組内容として、同様の目的でリフト等の介護機器等を導入した場合、別紙様式2の(3)においては、同様に「介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」にチェックすることになるが、それぞれが別の取組であり、平成27 年4 月から実施した新しい取組内容であることから、その他の欄にその旨が分かるように記載すること等が考えられる。 |
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介護職員処遇改善加 |
一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。 |
処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。 ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等について、計画書等に明記し、職員に周知すること。 また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく説明すること。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対象サービスとなっているが、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取扱いはどのようになるのか。 |
介護予防・日常生活支援総合事業に移行した場合には、保険給付としての同加算は取得できない取扱いとなる。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。 @ 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。 A 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。 B 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。 |
処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含 まれない。 当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21 年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。 |
平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等で、交付金を受けていた事業所の介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24 年度介護報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)処遇改善加算の問 223 における取扱いと同様に、平成23 年度の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)をいう。したがって、平成24 年度介護報酬改定における取扱いと同様に、交付金が取得可能となる前の平成21 年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。 |
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介護職員処遇改善加 |
平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27 年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要があるのか。 |
職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たっては、平成27 年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要がある。 なお、その取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目の上で、平成20 年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。 |
あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
平成27 年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26 年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26 年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26 年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 |
前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年度の介護職員一人当たりの賃金月額である。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。 @ 過去に自主的に実施した賃金改善分 A 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分 |
賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準とは、
平成26 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準としている。 ・加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。) ・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。) したがって、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準と比較して、賃金改善が行われていることが算定要件として必要なものであり、賃金改善の方法の一つとして、当該賃金改善分に、過去に自主的に実施した賃金改善分や、定期昇給等による賃金改善分を含むことはできる。 |
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介護職員処遇改善加 |
平成27 年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どような取扱いとなるのか。 |
賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26
年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。 ・処遇改善加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。) ・処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。) 平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していない場合は、処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準となる。 また、事務の簡素化の観点から、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 第34
号の2(3)@ロのただし書きによる簡素な計算方法により処遇改善加算(T)を取得する場合の「加算を取得していない場合の賃金の総額」は、処遇改善加算(T)を初めて取得する月の属する年度の前年度の賃金の総額であって、従来の処遇改善加算(T)を取得し実施された賃金の総額となる。 このため、例えば、従来の処遇改善加算(T)を取得していた場合であって、平成27年度に処遇改善加算(T)を初めて取得し、上記のような簡素な計算方法によって、平成28 年度も引き続き処遇改善加算(T)を取得するに当たっての「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点は、平成26 年度の賃金の総額となる。 |
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介護職員処遇改善加 |
介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。 |
介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
平成27 年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。 |
新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。 ※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問244 を一部改正した。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27 年度に処遇改善加算を取得しており、平成28 年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。 |
処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。 ※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問234 を一部改正した。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
従来の処遇改善加算(T)〜(V)については、改正後には処遇改善加算(U)〜(W)となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定等体制届出書の提出は必須か。 |
介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支えない。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
処遇改善加算(T)の算定要件に、「平成27 年4 月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(T)は平成27 年4 月から算定できないのか。 |
処遇改善加算(T)の職場環境等要件について、平成27 年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27 年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。 |
平成27 年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、4月15日までに介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。 |
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介護職員処遇改善加 |
処遇改善加算に係る届出において、平成26 年度まで処遇改善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等)の省略を行ってよいか。 |
前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。 |
処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がある。 なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。 また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。 ・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 ・介護職員の賃金水準の引下げの内容 ・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み ・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨 ※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問236 は削除する。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。 |
処遇改善加算は、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 第34
号の2(2)Aの賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)@ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。 |
一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使合意を得ること。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。 |
事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出が必要である。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 |
特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で、介護職員の賃金水準を引き下げることはできない。 また、特別事情届出書による取扱いの可否については、介護報酬改定のみをもって一律に判断されるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の内容が適切に把握可能となっている必要がある。 ・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す 内容 ・介護職員の賃金水準の引下げの内容 ・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み ・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加 |
新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 |
特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能であるが、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出するものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加算 |
特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。 |
平成27 年3月31 日に発出された老発0331 第34 号の2(2)Aの賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)@ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較すること |
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H 27 |
サービス提供体制強化加算 |
サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 |
貴見のとおり。 なお、これまでと同様に、運営実績が6月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要がある。 |
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H 27 |
サービス提供体制強化加算 |
サービス提供体制強化加算(T)イとサービス提供体制強化加算(T)ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算(T)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が60%を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。 |
サービス提供体制強化加算(T)イとサービス提供体制強化加算(T)ロを同時に取得することはできない。 また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算(T)イの算定要件を満たさないことが判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となっている。 なお、サービス提供体制強化加算(T)イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化加算(T)ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であり、サービス提供体制強化加算(T)イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うことが可能である。 |
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H 27 |
介護職員処遇改善加算 |
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。 |
人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料(上乗せ介護サービス費用)については、介護職員・看護職員の人数が量的に基準を上回っている部分について、利用者に対して、別途の費用負担を求めることとしているものである。一方で、サービス体制強化加算は、介護職員における介護福祉士の割合など質的に高いサービス提供体制を整えている特定施設を評価するものであるため、両者は異なる趣旨によるものである。従って、上乗せ介護サービス利用料を利用者から受領しつつ、サービス提供体制強化加算の算定を受けることは可能である。 |
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H 27 |
常勤要件について |
各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30 時間としているときは、当該対象者については30 時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。 |
そのような取扱いで差し支えない。 |
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H 27 |
常勤要件について |
育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。 |
常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す る方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。 |
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H 27 |
常勤要件について |
各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23 条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。 |
労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 なお、労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管 理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23 条第1 項の措置とは別に、同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 |
3 |
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H 27 |
地域区分 |
地域区分の変更については、システムへの対応は、一括で行われると思うが、各事業所から地域区分の変更のみの届出は不要か。 |
平成24年度介護報酬改定と同様、介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届出は必要ない。 |
4 |
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1 人員 |
旧一部ユニット型施設・事業所の兼務職員の常勤・非常勤の取扱い |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設を兼務する職員の常勤・非常勤の取扱いはどのようにすべきか。 |
介護職員(特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設においては、介護職員と同様にケアを行う看護職員を含む。)については、双方の施設で兼務はできない。 |
23.9.30 |
9 |
1 人員 |
常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い |
常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 |
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(2)等)。 |
14.3.28 |
T |
3 運営 |
その他の日常生活費 |
個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」とは、どういったものが想定されるのか。 |
歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者(又は施設)が提供するもの等が想定される。 |
12.3.31事務連絡 |
1 |
3 運営 |
その他の日常生活費 |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか |
サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 |
12.3.31事務連絡 |
2 |
3 運営 |
その他の日常生活費 |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。 |
このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「その他の日常生活費」に該当しない。 |
12.3.31事務連絡 |
3 |
3 運営 |
その他の日常生活費 |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 |
個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とはいえず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 |
12.3.31事務連絡 |
4 |
3 運営 |
その他の日常生活費 |
個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 |
サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 |
12.3.31事務連絡 |
5 |
3 運営 |
その他の日常生活費 |
施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。 |
このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活費には該当しない。 |
12.3.31事務連絡 |
6 |
3 運営 |
その他の日常生活費 |
個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。 |
全くの個別の希望に応える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 |
12.3.31事務連絡 |
7 |
3 運営 |
その他の日常生活費 |
事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当するか。 |
事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの(例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費)に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生活費」に該当する。
なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募り実施する旅行等)に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 |
12.3.31事務連絡 |
8 |
3 運営 |
消防関係 |
「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける旨を規定する」とされているが、その具体的内容如何。 |
1 「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。 |
18.2.24 |
1 |
3 運営 |
消防関係 |
「非常災害時の開係機関ヘの通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知する冒を規定する」とされているが、その具体的内容如何。 |
火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図リ、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。 |
18.2.24 |
2 |
4 報酬 |
利用者自己負担額の1円単位の請求 |
医療機関においては、従来より利用者負担は10円単位の請求であったため、同じ取扱をしても差し支えないか。 |
そのような取扱はできない。 |
12.4.28事務連絡 |
W4 |
4 報酬 |
要介護状態区分月期途中で変更になった場合の請求 |
月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、4月に提供している全てのサービスの報酬請求は要介護3として請求するのか。 |
報酬請求においては、当該サービスを提供した時点における要介護状態区分に応じた費用を算定するものであるので、上記の場合、14日までは「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日からは「要介護3」に応じた単位数で請求するものとする。 また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が分かった後に行うこととなる。
なお、4月分の訪問サービスの区分支給限度額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額の9割を適用することとなっている。 |
12.4.28事務連絡 |
X2 |
4 報酬 |
請求に関する消滅時効 |
平成1 2年4月サービス提供分に係る介護報酬は、事業者による請求(代理受領) の場合、平成1 4年6月末に消滅時効が成立することになるが、通常、請求から支払まで2か月近く要することから、平成1 4年6月中に請求した場合でも、支払が受けられないことになるのか。 |
地方自治法第236条第2項において、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利及び普通地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものの時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされている。 |
14.3.1 |
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4 報酬 |
要介護状態区分の変更 |
要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について |
例えば4月15 日に区分変更申訥を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、14
日まで要介護2」に応じた単位数で請求し、15 日からは「要介護3」に応じた単位数で請求する。また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が判明した後に行うことになる。なお、4月分の区分支給限度基準額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額を適用する。 |
15.6.30 |
22 |
4 報酬 |
加算の届出 |
加算等に係る届出については、毎月15日(今年3月は25日)までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。 |
1 今年の3月に限り、居宅サービスに係る加算の届出が25日までになされなければ、翌月から算定することができるとの特例をさらに延長することについては、 |
1 |
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4 報酬 |
特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通 |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 |
要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 |
2 |
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4 報酬 |
特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通 |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 |
3 |
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4 報酬 |
特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通 |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断(常時使用する者に労働者に該当しない者に対する健康診断の項目についても労働安全衛生法と同様とする)を、事業所の負担により実施することとしている。 |
4 |
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4 報酬 |
サービス提供体制強化加算 |
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。 |
同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。 |
5 |
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4 報酬 |
サービス提供体制強化加算 |
産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 |
産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。 |
6 |
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4 報酬 |
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7 |
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4 報酬 |
サービス提供体制強化加算 |
一つの病棟内に介護療養病床とその他の病床(医療療養病床など)が混在する場合の、介護福祉士の割合等の算出方法如何。 |
一つの病棟内に介護療養病床と医療療養病床等が混在する場合については、病棟単位で介護福祉士の割合等を算出する。ただし、例外的に、病室単位で介護療養病床としての指定を受け、医療療養病床及び介護療養病床各々において人員基準を満たしている場合については、介護療養病床として指定を受けている病室に配置された職員のみで介護福祉士の割合等を算出することができることとする。 |
8 |
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4 報酬 |
サービス提供体制強化加算 |
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21.3.23 |
9 |
4 報酬 |
サービス提供体制強化加算 |
「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 |
サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第36号等において以下のように規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 |
10 |
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4 報酬 |
一部ユニット型施設・事業所の報酬請求の取扱い |
更新時期に達する前の一部ユニット型施設・事業所においては、従前どおりの手続きで報酬請求を行うのか。 |
当該施設・事業所の指定等の更新時期に達するまでは、従前どおり改正前の報酬告示に従って報酬請求を行う。 |
23.9.30 |
5 |
4 報酬 |
旧一部ユニット型施設・事業所の加算の取扱い |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、専従要件や利用者の数などの加算の算定要件についてどのように考えればよいか。 |
算定要件として専従の職員配置を求めている加算については、当該職員が双方の施設・事業所を兼務している場合には算定できない。 |
23.9.30 |
6 |
4 報酬 |
旧一部ユニット型施設・事業所の初期加算の取扱い |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設間を異動した入所者について、初期加算の算定をしてよいか。 |
初期加算は算定できない。 |
23.9.30 |
7 |
4 報酬 |
旧一部ユニット型施設・事業所の初期加算の取扱い |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、サービス提供体制強化加算を算定する上で、前年度の職員の割合はどのように算出すればよいか。 |
別施設・事業所として指定等した当該年度については、双方の施設・事業所を一体として前年度の実績に基づき職員の割合を算出する。この場合、双方の施設・事業所においてサービス提供体制強化加算を算定可能である。 |
23.9.30 |
8 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
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24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
223 H27 削除 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 |
加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24 年4 月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。 なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
224 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。 |
労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第89条に規定する就業規則や就業規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
225 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。 |
3月16日付け老発0316第2号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、事務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
226 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。 |
当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。 また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。 なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる @ 利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。 A 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率向上 |
224.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
227 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ⑹の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。 |
加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
228 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
実績報告書の提出期限はいつなのか |
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため2か月後の7月末となる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
229 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。 |
介護職員処遇改善交付金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を可能とする。 また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環として、これらの確認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とする。 地域密着型サービスについて、新たに市町村に届出が必要となる場合については、都道府県に提出している資料と同様のものの提出が必要となる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
230 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。 |
賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが必要である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
231 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認するのか。 |
事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることにより確認する。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
232 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。 |
職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
233 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
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24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
234 H27 一部 改正 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。 |
加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
235 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
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24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
236 H27 削除 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。 |
加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
237 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。 |
加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
238 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。 |
平成24 年度に交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。従って、この間に介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に届け出ることが必要である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
239 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
加算は、事業所ごとに算定するため,介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書や実績報告書は,(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。 |
加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
240 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。 |
介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県状況一覧(添付資料2)、市町村状況一覧(添付資料3)を添付することとしている。単独の事業所で介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書類は必要なく、同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧(添付資料1)と市町村状況一覧(添付資料3)が添付資料として必要になる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
241 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。 |
介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。また、利用者には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1 割を請求することになる。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
242 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。 |
加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の加算同様に実施することが必要である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
243 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
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24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
244 H27 一部改正 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様の取り扱うのか。一時金で改善してもよいのか。 |
介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載することとしているが、基本給で実施されることが望ましい。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
245 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。 |
介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
246 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。 |
平成24年当初の特例については、介護職員処遇改善交付金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。 また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届出が必要である。 介護職員処遇改善交付金 介護職員処遇改善加算 100% ⇒ 加算(T) 90% ⇒ 加算(U) 80% ⇒ 加算(V) |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
247 |
4 報酬 |
加算の届出 |
加算等に係る届出については、毎月15日(今年3月は25日)までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。 |
4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、受理された時点で、ケアプランを見直し、見直し後のプランに対して、利用者の同意が得られれば、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする取り扱いとなる。 なお、混乱を避けるため、その場合であっても、事業者は利用者に対し、ケアプランが事後的に変更され、加算がさかのぼって算定される可能性があることを、あらかじめ説明しておくことが望ましい。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
249 |
4 報酬 |
加算の届出 |
介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な添付書類はなにか。 |
介護職員処遇改善加算については、平成24年当初の特例を設けており、介護職員処遇改善交付金を受けている事業所については、加算を算定する事業所とみなすため、介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算の部分については、記載を省略しても差し支えない。 また、介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算に関する添付書類については、介護職員処遇改善計画書等の届出を持って添付書類とすることとし、介護職員処遇改善計画書を複数事業所でまとめて作成している場合についても、それぞれの事業所毎に資料を添付する必要はない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
250 |
4 報酬 |
加算の届出 |
地域区分については、該当する市町村に存在するすべての事業所について変更となりますが、届出は必要ありますか。 |
介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届け出は必要ない。 |
24.3.16 介護保険最新情報Vol.267 |
251 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取り扱うのか。 |
通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加算額から保険請求額等を減じた額となる。 ※ なお、保険請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定する。 ※ 平成24
年Q&A(vol.1)(平成24 年3 月16 日)問248
は削除する。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
41 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。 |
加算の算定月数と同じ月数とすること。 |
24.4.25 介護保険最新情報Vol.284 |
14 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。 |
賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。 |
24.4.25 介護保険最新情報Vol.284 |
15 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には保険請求分に係る加算総額を記載するのか。 |
保険請求分に係る加算額(利用者1割負担分を含む)と区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を合算した額を記載することとし、その内訳が分かるようにすること。 |
24.4.25 介護保険最新情報Vol.284 |
16 |
4 報酬 |
介護職員処遇改善加算 |
地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。 |
介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。 |
24.4.25 介護保険最新情報Vol.284 |
17 |
5 その他 |
介護職員処遇改善加算 |
介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を受けた者又はその保護者等)との間で介護サービスの提供に伴う次のような契約書を作成した場合、これらの契約書は印紙税の課税文書に該当するのでしょうか。 |
介護保険制度下において作成されるこれらの契約書は、原則として、印紙税の課税文書には該当しません。なお、前記の各種サービスを複合的に組み合わせた契約書を作成した場合も同様の取扱いとなります。 |
12.3.17 |
|
5 その他 |
介護職員処遇改善加算 |
介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施した場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サービス事業者は「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか。 |
介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。 |
12.3.17 |
|
5 その他 |
認定結果が遅れた場合の請求 |
要介護認定申請と同時にサービスを利用するために暫定ケアプランを作成しサービスの利用を行ったが、利用実績等をケアマネジャーが管理していた場合、月末までに認定結果が出なかった場合は給付管理票等の作成ができないので報酬の請求ができないと理解してよろしいか。 |
貴見のとおり。 この場合、認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定させた上で請求を行うこととなる(ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求できる)。
なお、要介護認定がされていない段階で報酬を請求しても、市町村の受給者情報との突合ができないので報酬が支払われることはない。 |
12.4.28事務連絡 |
W2 |
5 その他 |
暫定ケアプランの給付管理 |
申請を4月中旬に行うと、結果通知が5月中旬頃になる。4月中旬の申請時から暫定ケアプランに基づいてサービスを利用した場合は、4月分と5月分の給付管理票をまとめて6月10日までに国保連合会へ提出し、現物給付にすることは可能か。あるいは4月分は償還払いとなるのか。 |
4月と5月の分をまとめて6月10日に国保連合会へ提出することになる。 事業者への支払時期は遅くなるが、現物給付は当然可能。 |
12.4.28事務連絡 |
W3 |
5 その他 |
利用者負担額の調整の必要性 |
サービス提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書欄の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよう調整する必要があるか。 |
利用者負担額について、実際徴収した額と給付費明細書上にある「利用者負担額」との調整は必要ないものと考える。 |
12.5.15事務連絡 |
V |
5 その他 |
法人が合併する場合の指定の扱い |
A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引 |
B法人の事業所として申請に基づき指定を行う必要がある。 |
13.3.28 |
Tの1 |
5 その他 |
法人区分が変わる場合の指定の扱い |
有限会社が株式会社ヘ組織変更を行う(人員、設備基準に変更なし)場合、株式会社として新規に申請指定を行うのか。人員、設備基準には変更がないことから変更届の提出により扱って差、し支えないか。 |
会社の組織変更の場合、会社の法人格は前後同一であるため、変更届出によることとして差し支えい。 |
13.3.28 |
Tの2 |
5 その他 |
統合に伴う事業所のサテライト化 |
|
サテライト事業所(待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等) として本体の事業所に含めて指定する場合は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「居宅サービス運営基準解釈通知」という。) の第2−1により、 |
13.3.28 |
Tの3 |
5 その他 |
休止・廃止届出の年月日 |
例えば、平成12年7月31日まで事業を行い、平成12年8月1日午前零時を持って事業休止又は廃止する場合の休止・廃止届出に記載する「休止又は廃止の年月日」は如何。 |
平成12年7月31日と記載するのが適当でる。 |
13.3.28 |
Tの4 |
5 その他 |
保険医療機関等で遡及指示があった場合の「みなし指定」等の扱い |
保険医療機関や保険薬局で健康保険法の規定による指定について遡及の扱いが認められた場合に、介護保険の指定も遡及するのか。 |
1 健康保険法の規定による保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の指定を受けている病院若しくは診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の開設者に異動があった場合で新たに指定を受ける場合等には、新たな指定の効力が遡及する扱いが認められている(保険医療機関及び保険薬局)の指定の遡及について」(昭和32年7月18日保険発第104号厚生省保険局健康保険課長通知)参照) |
13.3.28 |
Tの7 |
5 その他 |
介護給付費の割引 |
割引率の設定方法について、小数点以下の端数を設定することはできるか |
割引率は百分率(00%)によることとされており、小数点以下の端数を設定することはできない。 |
15.6.30 |
23 |
5 その他 |
介護給付費の割引 |
割引率の弾力化について、サービス提供の時間帯、曜日、暦日による複数の割引率の設定が認められたが、その具体的な取扱いについて |
例えば、午後2時から午後4時までの時間帯について10%、平日(月曜日から金曜日まで)について5%という複数の割引率を設定する事業所に翁いて、平日の午後2時から午後4時までの時間帯のサービス提供に係る割引率については、事業所ごとに適用条件を決めてよい。別に設定される割引率(20%)、複数の割引率を加えた結果の15%(・5% + 10%)、あるいは、複数の割引率のうちの最大率である10%、などの設定が認められる。いずれにせよ、届出に論いては明確に記載すること。 |
15.6.30 |
24 |
5 その他 |
暫定ケアプラン |
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。 |
いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えられる。 その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。 |
18.3.27 |
52 |
5 その他 |
居住地と住所地 |
実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護予防支援事業者が行うのか。また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすればよいのか。 |
介護予防支援については、住所地の市町村において指定された介護予防支援事業者において行うことが原則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援については、 などが考えられる。 |
18.3.27 |
53 |
5 その他 |
指定の更新 |
平成14年3月31日以前に指定を受けた事業者の指定更新の経過措置、政令附則第7条の解釈について、以下の考えでよいか? |
上記の考え方でよい。経過措置を定めたものであり、以下の参考のとおり順次更新手続きが行われるよう配慮されたい。 |
18.7.3 |
4 |
5 その他 |
介護予防事業関係 |
住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所している要介護認定非該当者など遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業は、どのように実施するのか。 |
1 遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業は、当該被保険者の保険者が実施することとなるが、この場合、介護保険法第115 条の40第4項の規定に基づき当該事業を委託することができる。 |
6 |
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5 その他 |
役員等の範囲について |
事業者だけでなく、役員等が指定・更新の欠格事由に該当する場合にも指定・更新を受けられないとのことですが、「役員等」の具体的な範囲はどこまででしょうか。 |
介護サービス事業者の指定等における欠格事由・取消事由(指定取消から5年を経過しない者であるとき等)にある「役員等」の範囲については、次のとおりです。 |
19.2.28 |
2 |
5 その他 |
報酬返還の取扱い |
介護保険施設等の実地指導のおける加算請求指導時における返還指導等の取扱い如何。 |
報酬請求指導マニュアルに基づく加算請求指導時において報酬基準等に適合しない場合については、その実施内容を十分考慮の上、具体的な指導として、別紙を参考に適切な対応をお願いしたい。 |
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5 その他 |
一部ユニット型施設・事業所の指定更新時の手続き |
平成23年9月1日以降に一部ユニット型施設・事業所が指定の更新を行う際、どのような手続きを行えばよいか。 |
一部ユニット型施設・事業所については、平成23年9月1日以降の指定等の更新時期に、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設に指定等する必要がある。その際、一方の施設・事業所について更新申請を行い、もう一方の施設・事業所について新規申請を行う取扱いとする。なお、更新申請を行う施設・事業所は、運営規程等の変更を届け出るものとする。 |
23.9.30 |
1 |
5 その他 |
旧一部ユニット型施設・事業所の介護保険事業所番号の設定 |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、事業所番号の再設定が必要か。 |
事業所番号については、「介護保険事業所番号の設定について」(平成11年7月2日付事務連絡)において、「同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定を受ける場合には、事業者の利便を考慮して、特例として同一番号を使用できる」とされており、再設定は不要である。 |
23.9.30 |
2 |
5 その他 |
一部ユニット型施設・事業所の指定更新時の手続き |
複数の一部ユニット型施設・事業所が併設され、一体的に運営されている場合であって、それぞれ更新時期が異なる場合、どのような手続きを行えばよいか。 |
それぞれの一部ユニット型施設・事業所の更新時期に1で示した手続きを行う。 |
23.9.30 |
3 |
5その他 |
食費の設定 |
介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。 |
介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を乗じて算出する。 その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えているか否かを確認した上で超えている場合には、超過分と当該超過分に係る加算は保険給付の対象外となる。 |
24.4.25 介護保険最新情報Vol.284 |
12 |
5その他 |
一部ユニット型施設における入所者数等の算定 |
複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。 |
これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとしても構わない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断する。 |
24.4.25 介護保険最新情報Vol.284 |
13 |
5その他 |
食費の設定 |
食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。 |
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。 利用者負担第4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者負担第1 段階から第3
段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。 具体的には、例えば、朝食400円、昼食450円、夕食530円と設定した場合、利用者負担第3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650 円であるので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200 円が補足給付として支給される。 ※ 平成17年10月Q&A(平成17年9月7日)問47は削除する。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
42 |
5 その他 |
【一部ユニット型施設・事業所関係】(※今回の報酬改定以外)一部ユニット型施設における入所者数等の算定 |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、人員配置を算定する際の入所者数・利用者数の「前年度の平均値」はどのように算出するのか。 |
別施設・事業所として指定等した当該年度については、双方の施設・事業所を一体として前年度の実績に基づき入所者数・利用者数の「前年度の平均値」を算出する。 翌年度については、別施設・事業所として指定等した以後の実績に基づいて、それぞれの入所者数・利用者数の「前年度の平均値」を算出する。 ただし、看護職員の数の算定根拠となる入所者数・利用者数の「前年度の平均値」については、翌年度以降についても、双方の施設・事業所を一体として算出することとして差し支えない。 ※ 平成23年Q&A「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」(平成23年9月10日)問10
は削除する。 |
24.3.30 介護保険最新情報Vol.273 |
43 |